休業損害(1)給与所得者の場合

交通事故に遭った際、怪我などにより、入院や自宅で療養する場合があります。

では、会社を休んでいる時の保障はいかほど支給されるでしょうか。

自賠責保険では

まず、自賠責保険の場合。

1日として、原則5,700円支給されます。

これは、あくまでも原則ですから、それより多く働いている証拠があれば、19,000円を限度として支給されます。

しかし、自賠責保険は1人につき、120万円までしか保障してくれません。

治療費・入院費等で、合計が120万円を超えた場合、休業損害やその他を任意保険に請求します。

任意保険では

任意保険及び裁判の場合。

まずやっていただきたいことは、勤務先に給料証明書(事故前の3ヶ月分)を発行してもらうことです。

その証明書を基に1日当たりの基礎収入(事故前の3ヶ月分を平均した1日当たりの収入)を算出します。

あとは、基礎収入×休業日数で休業損害を請求します。

また、事故で入院・療養中に有給を使ってもその分は、休業損害として認められます。

さらに、長期欠勤した際に、ボーナスなどがカットされることもあります。

そのカット分も休業損害として認められます。

この場合も、勤務先からいくら減少したかの証明書を発行してもらいましょう。

勤務先から証明書が発行されない場合は、納税証明や給料明細などを集めて証明しなければなりません。

ですから、少なくとも1年分の給与明細や賞与の明細は捨てずにとっておきましょう。

トップページイラスト

皆さん、当事務所HPトップページ写真からイラストに変更となり数日が経ちました。

さすが、大学の漫画研究会で活躍していた杉田弁護士。大変お上手です。

周りの皆さんからは、概ね好評を頂いています。

しかし、弁護士間では、書いた本人以外、結構不満が出ています。

先ず、イラスト作成者の杉田弁護士がかっこ良く書かれすぎです。作者特権としてもこれは濫用でしょう。

次に、所長が女子高生の如くダブルピースしている横で、作者は、親指立ててグー!どこからこのような絵が彼の頭に浮かんだのでしょう

なかなか気づかない点では、藤田弁護士の手が異常に大きい。同じ女性の井川弁護士の手と比べると一目瞭然ですね。

でも、和気藹々としたウチの明るい雰囲気をうまく表現できていると思います。

プロ野球選手の引退表明

 このコーナーでは、阪神タイガース関本賢太郎選手、安藤優也選手の契約交渉代理人をつとめている黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。

 9月になると毎年のように「今季限りで…」と表明する選手が出てきますが、今日はその裏側についての小ネタをご紹介致しましょう。

プロ野球選手の引退表明

 9月になると引退表明をする選手が出てきます。
 プロ野球界は、100試合を目処に来年に向けておコーチ、選手人事に着手します。
 つまり、ベテラン選手や結果を出せなかった選手に取っては、恐怖の肩叩きが始まるのです…。
 国や、会社と同様球団も来年度に向けての予算を決める時期ですので、編成上、給料泥棒探しが始まり、引退報道が多くなるのです。
(私自身としては、皆、現役続けたいと思っていると思っているのですが…)
 引退後は、コーチ・監督になることが選手にとって一番の希望です。コーチの仕事が確保できるわけではありません。球団と選手と微妙な駆け引きがあると私は考えています。

 編成といえば、来季に向けた通常ありえない選手起用も出てきます。上本選手を2塁にし、3塁に西岡選手起用するケースが出てきましたが、どういった編成を試そうとしているのか…。
これからは、違った側面の楽しみがあるでしょうね。

交通事故・後遺障害相談会好評開催中です

 交通事故でお怪我をなさった方々のために、弁護士・後遺障害等級認定支援NPOが合同で開催している交通事故・後遺障害無料相談会、好評開催中です。9月度は、地元茨木の他、高松・徳島・京都の各会場でも相談会を開催、茨木の定期相談会では、放射線科の専門医による検査画像のセカンドオピニオンを得ることができ、毎回予約で全て埋まるほどにご活用頂いております。
 相談会のご案内はトップページに掲載しておりますので、交通事故でお困りの被害者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

積極損害と消極損害

交通事故に遭った際の入院費等について前回紹介しました。

このように事故に遭ったために発生する損害のことを「積極損害」と呼びます。

交通事故に遭い、怪我などにより休業や失業してしまい、収入が減少してしまう場合があります。

このように、事故に遭わなければ得られたであろう収入の逸失を「消極損害」と呼びます。

 

消極損害にあたるものは、休業損害と逸失利益です。

休業損害)入院などで働くことができなかった時の損害です。

会社員・アルバイト・自営業者・主婦などで金額や計算方法も異なります。

逸失利益)後遺障害により普段よりも働く力が出せないことに対する損害のことです。

積極損害については、領収書などにより損害金が明確ですが、

消極損害はどこまでを休業期間や後遺障害など、どこまで認められるかが争点となります。

大阪交通事故無料相談会(茨木会場)のご案内【10/12】

 平成25年10月度の茨木太陽法律事務所開催の交通事故無料相談会についてお知らせ致します。

 毎月恒例の当事務所での交通事故・後遺症の無料相談会ですが,おかげさまで,同じ時間枠に2~3組の相談が入るほど大変ご好評を頂いております。前回(平成25年9月7日)の無料相談会には総勢11組の方々にお越し頂きました。
 当事務所は,阪急「茨木市」駅東側と渡り廊下で直結したビルの4Fにあり,JR「茨木」駅からもタクシーで1メーター程度の距離にあります。このように交通の便が良いことからか,毎回,京都府,兵庫県といった隣接府県のほか,滋賀県等の近畿全域から多数のご予約を頂いております。
 被害者の方々からは,「金額交渉だけではなく,後遺症認定もしっかりとサポートしてもらえるのが嬉しい。」とのお声を多数頂いており,私たち弁護士及び後遺症研究NPOスタッフ一同大変嬉しく思っております。これからもこのような交通事故のトータルサポートを提供していくことで,少しでも多くの交通事故の被害者の方々を手助けできればと思っております。

 現在,交通事故に遭われ,お怪我のことや相手方保険会社との交渉のことでお悩みの方は,是非とも当無料相談会にお越し下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成25年10月12日(土)午前10時より午後7時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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一人一人,丁寧にお話を聞かせていただきます

 何百人という交通事故の被害者の方々と接してきて分かったことは,”被害者の方々は一人一人違う”ということに尽きます。例えば,一言に「頸椎捻挫」と言っても,どの部位(C1~C7)を受傷したのか,脊髄圧迫なのか,左右神経根圧迫なのか,圧迫の程度・深度はどの程度か等によって,実際に体に表れる症状は大きく違います。

 我々は,相談に来られた方々の症状に不明な点があれば,その場で,腱反射(腱をゴムハンマーで叩いて筋に進展刺激を与えたときに起こる筋収縮のことを言います)を見てみたり,関節の可動域を計ったりして,受傷部位・程度等を徹底的に特定します。そうしなければ,後遺症に関する適切なアドバイスをすることはできないからです。

お医者さんに任せておけば安心??

 私たちは,お医者さんといえば「医学的な知識が豊富で,体のことは何でも知っている。」と思ってしまいます。しかし,お医者さんも万能ではありません。例えば,多くの交通事故の被害者の方々が通院されることになる整形外科のお医者さんは,実は,レントゲン等の画像を見ることはあまり得意ではありません。このような画像を分析して悪いところを見付けるのは「読影医」と呼ばれる専門医師の仕事なのです。整形外科のお医者さんは,こうした読影医の方に画像の分析を外注していることが多いのです。
 ですので,「お医者さんに○○○と言われたから…。」と諦めないで下さい。私たちと共にもう一度,本当に後遺症が認定される余地はないのかどうか,徹底的に考えてみましょう。

後遺症研究NPOスタッフと現役医師が参加!!!

 私たちの無料相談会には,実力のある後遺症研究NPOスタッフのほか,現役の読影医師が参加致します。つまり,無料で,後遺症認定・画像診断のスペシャリストである専門家・専門医師の判断を聞くことができるのです。
 これを利用しない手はありません。お手元にMRIやCTの画像データをお持ちの方は,是非それをお持ちになって当無料相談会にお越し下さい(MRIやCTを撮影したことはあるけどもお手元には画像データがないという方は,保険会社や病院に「画像のデータが欲しい」と言っていただければ入手することができます。)。
 当無料相談会は完全予約制で,毎回,すぐに予約が埋まってしまいます。当無料相談会に少しでも興味を持たれた方は,なるべく早くご予約なされることをお勧め致します。お気軽にお問い合わせください。

交通事故における入院費等

交通事故により、入院しなければならなくなった場合、入院費や治療費など、どれくらい保障されるでしょうか?

まず、入院費と治療費が請求できます。

これは、実際に入院し治療したのですから、必要かつ相当な金額を請求できます。

次に、入院雑費。

これは、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(牛乳や栄養剤等)、

通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)、家族通院交通費等が請求できます。

自賠責保険では、一日1000円程度、裁判では1400~1600円程度支給されます。

さらに、通院費。

退院したからといって、完治したわけではなく、リハビリなどで通院することになる際に、電車・バスといった公共機関やタクシー、

自家用車で病院まで通院する際の交通費が請求されます。

但し、自家用車を使用した場合は、ガソリン代実費相当額を支給されます。

すべてにおいて、領収書が必要というわけではありませんが、公共機関での交通費以外は、きちんと証明しないといけません。

交通事故に遭ったら、支払った領収書は大切に保管することをお勧めします。

徳島交通事故無料相談会のご案内【9/22】

 茨木太陽法律事務所開催の徳島交通事故無料相談会についてのお知らせです。
 平成25年9月22日,徳島市の徳島ワシントンホテルプラザにて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 当事務所では,毎月大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施しております。毎回,大阪府下のみならず,兵庫・滋賀・京都さらには福井・愛知といった遠方からも多数相談にお越しいただいております。
 今回,当事務所では,遠方の地域の皆様に気軽に無料相談を利用していただけるように,当事務所の弁護士が各地へ出向き巡回無料相談会を実施することにいたしました。四国方面にお住まいで交通事故に関してお悩みの方は,是非,徳島交通事故無料相談会にご参加ください。9月21日の高松市での相談会と,どちらかご都合に合わせてご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成25年9月22日(日)午前10時より午後7時まで
2.場所:徳島ワシントンホテルプラザ(徳島市大道1-61-1(JR徳島駅より車で約5分))
※詳細は後掲の地図をご覧ください。
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をお持ちください。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPOスタッフも参加

 本相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。
 交通事故後,不幸にして後遺症が残ってしまった場合,適正な後遺障害等級認定を受けるためには,後遺障害診断書を医師に適切に記載して頂くことが重要です。後遺症が存在する=等級が自動的に出るということでは,決してないのです。診断書の記載が不適切・不充分であったため,後遺症に苦しみながら等級認定を受けることができないという方も遺憾ながらおられます。交通事故に遭って後遺症が残ること自体大変なことですのに,それに関して何ら補償をしてもらえないのでは、二重三重の不幸になってしまいます。
 そのようなことがないように,後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせて頂いております。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります(通常,相手方保険会社とのやりとりです)。
 相手方保険会社との交渉は,個人で行うこともできますが,その場合,一般の被害者の方は,保険会社基準でしか賠償額を提示してもらうことが出来ないことがほとんどです。提示額が果たして適正なものなのかを判断することも極めて困難でしょう。
 また,交通事故の賠償問題には特有の枠組が多数あり,専門性が高いため,交通事故分野に関して経験の少ない弁護士では,様々な論点について適切に判断を繰り返し,満足のいく賠償額を提示してもらうまでに交渉を重ねることは困難です。そして,実際のところ交通事故分野に関して経験の豊富な弁護士は多くはありません。

 その点当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有する弁護士の手により,交渉を有利に進めることができます。
 守秘義務がありますので,詳しい事情についてはご説明することは出来ませんが,当事務所が取り扱った案件では,賠償額の大幅増額に成功したものが数多くあります。保険会社側が依頼者様ご本人に提示した金額が約100万円しかなかったのが,当事務所の弁護士が交渉した結果,約1600万円で和解成立となったケースもあります。
 これらはいずれも,事故態様や依頼者様の後遺障害の内容・程度等を専門知識・経験に基づいて丁寧に立証した結果です。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成25年9月22日の徳島無料相談会にご参加ください。
 なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

京都相談会(山科会場)のご案内【9/28】

 平成25年9月28日開催の京都交通事故・後遺障害相談会(山科会場)についてお知らせ致します。
 茨木太陽法律事務所では,茨木会場での相談会に加え,山科会場でも交通事故無料相談会を開催しております。平成25年4月29日開催の第1回相談会,同年6月29日開催の第2回相談会ともに,大勢の被害者様にお越し頂きました。
 「なぜ大阪の弁護士事務所が京都で相談会を?」,「委任したとしても,遠方なので,きちんと対応してもらえるか不安だ…。」などとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが,ご安心ください。

 当事務所は,今秋,法人化に伴い,名称を「弁護士法人茨木太陽」と改め,さらに山科支所を開設予定です。京都相談会にお越し頂いた方のサポートは,原則として山科支所に勤務する弁護士が担当させて頂く予定となっております。山科支所を拠点に,京都全域のみならず,滋賀県や福井県にお住いで,交通事故による受傷などでお悩みの方々のお力になれるよう,より一層尽力して参ります。
 交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,京都相談会(山科会場)をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成25年9月28日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:山科アスニー(JR山科駅、地下鉄山科駅前。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得して頂くためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,餅は餅屋ということで,後遺障害研究NPO団体に参加して頂いております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,交通事故の被害に遭われた方に後遺障害等級を獲得して頂けますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明致します。

経験豊富な弁護士によるアドバイス

 後遺障害等級を獲得できたとしても,次なる関門,「保険会社との交渉」が待ち受けています。
 インターネットの発達により,気軽に交通事故示談に関する情報にアクセスすることができるようにはなりましたが,インターネット上の情報を盲信することは危険です。インターネットブラウザを開き,あれこれ情報を検索して回り,ついに自身に有利な情報を見つけ,「よし,これで交渉も上手くいくはず!」とガッツポーズ。
 でも少しお待ち下さい。交通事故の被害に遭われた方は,皆様,異なる事情を抱えておられます。男性・女性,学生・働き盛りの方・既にリタイアされた方,会社勤めの方・自営業の方,などなど。まさに「十人十色」です。あなたがインターネット上で発見された情報が,ご自身にもあてはまるものかどうか,十分な検討が必要となります。
 当事務所所属弁護士は,交通事故だけで常時40~50件を担当しており,多種多様な事件に日々取り組んでおります。そこで得た経験を元に,どのような事情を抱えた方であれ,保険会社との最適な交渉方法をアドバイス致します。

労災・保険のことも弁護士にお任せ

 「事故のせいで仕事を休んでおり,収入が途絶えてしまった。加害者の保険会社との示談成立までなんて待てるわけがない!」,「加害者が任意保険に入っていないため,賠償を期待できない。」。
 そのようなときも,是非,一度ご相談を。
 茨木太陽法律事務所の所属弁護士は,人身傷害保険や搭乗者保険,労災など保険関係の知識にも精通しております。
 交通事故の被害に遭われた方が加入しておられる保険の種別,加害者が任意保険に加入しているかどうかなどといった情報を元に,治療費等の負担を軽減し,交通事故に関する諸問題の解決に至る,あなたに最適のレシピをお示し致します。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。
「このような些細なことを相談料を支払って弁護士に相談するのは躊躇してしまう…。」,「何となく弁護士事務所は敷居が高くて…。」などとお考えの方,当相談会は無料となっております。是非,お気軽にご参加下さい。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

新ホフマン係数

前回、交通事故に遭った際に、逸失利益を計算する際に用いる「ライプニッツ係数」について書きましたが、

「新ホフマン係数」というのもあります。

違いとしては、「新ホフマン係数」は単利計算、「ライプニッツ係数」は複利計算です。

例えば、5年後に100万円を受け取るための元本を計算すると、

(単利計算)

1,000,000÷(1+0.05+0.05+0.05+0.05+0.05)

=800,000万円

(複利計算)

1,000,000÷1.05≒952,381

952,381÷1.05≒907,029

907029÷1.05≒863,837

863,837÷1.05≒822,702

822,702÷1.05≒783,526円

となります。

単利と複利では、16,000円ほどの差が出ました。

自分で貯金する場合は、複利の方がいいでしょうが、交通事故の損害賠償としてもらう場合どうでしょうか。

実際の裁判では、大阪では新ホフマン係数を採用していましたが、

近年では東京・名古屋と同じように大阪でもライプニッツ係数を採用する場合が多いです。

高松交通事故無料相談会のご案内【9/21】

 茨木太陽法律事務所開催の高松交通事故無料相談会・についてのお知らせです。
 平成25年9月21日東横イン高松中新町・会議室にて、交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 当事務所では、毎月茨木市の事務所において無料相談会を実施しております。毎回、滋賀・京都・福井・愛知など遠方からも多数相談にお越しいただいております。
 今回、当事務所では、遠方の地域の皆様に気軽に無料相談を利用していただけるように、当事務所の弁護士が出向き巡回無料相談会を実施することにいたしました。現在、交通事故に関してお悩みの方は、是非、高松交通事故無料相談会に、ご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成25年9月21日(土)午前10時より午後7時まで
2.場所:東横イン高松中新町(香川県高松市中央町11-5)
※詳細は後掲の地図をご覧ください。
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をお持ちください。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPOスタッフも参加

 本相談会は、後遺障害等級NPO団体との共催で実施しております。
 後遺障害等級認定において、後遺障害診断書を医師に適切に記載して頂くことが重要になってきますが、NPOスタッフが医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせて頂いております。
 また、今回の無料相談会には参加されませんが、現役読影医にもご協力頂ける体制を作っておりますので、必要に応じて画像の見落としのチェックをさせて頂くことも可能です。

交通事故案件に力を入れている弁護士によるアドバイス

 相手方保険会社との交渉は、個人で行う場合、保険会社基準でしか、賠償額を提示してもらうことが出来ないことが大多数です。
 また、交通事故案件は、交通事故特融の枠組が多数あり、傷病名だけでも、むちうち、高次脳機能障害、醜状痕等、各傷病の状態に応じて賠償額も異なってくることから、交通事故案件を扱った経験の少ない弁護士では、満足のいく賠償額を提示してもらうことは困難です。
 特に、一般的な弁護士では、交通事故案件を扱ったことはあるものの、数年に一回、多くても年に数件しか取り扱うことがなく、それも物損などの後遺障害に関わらない案件しか取り扱ったことがないのが現状です。

損害賠償の増額事例

 当事務所は、交通事故の被害者側の案件を常時多数扱っており、交通事故案件に経験豊富な弁護士により、交渉を有利に進めることができます。

 守秘義務がありますので、詳しい事情についてはご説明することは出来ませんが、当事務所が今までに取り扱った案件では、保険会社側から提示された額よりも、2倍以増額された案件が多数あり、中には1000万円以上増額された案件もあります。
 以前和解した案件では、保険会社側が提示した金額は約100万円でしたが、当事務所の弁護士が交渉した結果、約1600万円となった案件もありました。

 以上のとおり、皆様のお役に立てる環境を整えておりますので、是非、平成25年9月21日の高松無料相談会にご参加ください。
 なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。