後遺障害別等級表(第1級2号)

第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

結論を言いますと、咀嚼と言語の機能を両方廃した方は、第1級2号に認定されます。

咀嚼

咀嚼とは噛み砕くことですが、この機能障害は不正な咬み合わせ、咀嚼を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発生します。

咀嚼の機能を廃したものとは、味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けない状態であり、第3 級 2 号が認定されます。

語音

語音は「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別されます。

子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

①口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、

②歯舌音=な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し、

③口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、

④咽頭音=は行音、

これらを 4 種の子音といいます。

言語の機能を廃したものとは、先の 4 種の語音の内、3 種以上の発音が不能になったもので第3 級 2 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第1級1号)

前回は、後遺障害別等級表の介護を要するものについて述べました。

今回からは、介護を常に要するもの以外について、述べていきたいと思います。

第1級1号 両眼が失明したもの

眼をカメラに例えると、眼瞼はレンズキャップ、角膜と水晶体は組み合わせレンズ、この 2 つはピント合せも担当しています。

瞳孔はシャッター、虹彩は絞り、網膜はフィルムの役目を果たしています。

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イラスト(http://www.civillink.net/esozai/iryo.html#a1)参照

 

網膜に結んだ像は 100 万本の神経線維が束となった視神経を通じて

脳内の視覚中枢に電気信号で送信され、視覚が生じるのです。

眼球は頭蓋骨の洞窟の中に収納され、周りは脂肪のクッションで保護されています。

人間は全情報の 80 %を眼=視覚で受け取っています。

さて、眼の後遺障害ですが、大きくは眼球の障害と眼瞼(まぶた)の障害に区分されています。

そして、眼球の後遺障害は、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害、眼瞼の障害は、欠損と運動障害に細分化されています。

ここでの重要なポイントは、外傷に起因する他覚的所見により、後遺障害の存在を証明できることが絶対条件となっています。

視力は、万国式試視力表で検査します。

失明の検査方法

失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、ようやく明暗を区別出来るもののことで、矯正された視力で 0.01 未満を説明しています。

手動弁とは、被害者の眼前で手を上下左右に動かし、動きの方向をはっきり見分ける能力を言います。

指数弁とは、被害者に指の数を答えさせ、距離によって視力を表します。

1m/ 指数弁=視力 0.02 、50cm/ 指数弁=視力 0.01 に相当します。

暗室において被害者の眼前で照明を点滅、明暗をはっきり区別させる光覚弁(明暗弁)があり、いずれも失明の検査となります。

等級表で示す視力とは

等級表で説明する視力とは、裸眼視力ではなく、矯正視力のことです。

矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた視力のことです。

但し、角膜損傷等により眼鏡による矯正が不可能で、コンタクトレンズに限り矯正が出来る場合は、裸眼視力で後遺障害等級が認定されています。

両眼の視力障害は、等級表の両眼の項目で認定します。

1 眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。

但し 1 眼の視力が 0.6、他眼の視力が 0.02 の場合は両眼の視力障害として捉えれば 第9 級 1 号となりますが、1 眼の視力障害とすれば、第8 級 1 号に該当します。

よって、この場合は第8級1号を認定しています。

ユニフォームの行方

 このコーナーでは、阪神タイガース関本賢太郎選手、安藤優也選手の契約交渉代理人をつとめている黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。

 最近、タイガースのユニフォームは頻繁にデザイン変更されますね。交流戦仕様とか復刻版とか…。タイガースさん商売熱心です。
今日は、ユニフォームについてのお話です。

ユニフォームの行方

 ユニフォームは、一年目は、シーズン中の試合で着用し、二年目は、練習用として着用し、それが終わると球団の所有権から開放され、選手の私物となります。野球の場合、サッカーのように選手が試合の後、ユニフォームを交換するということはありません。
 私物となったユニフォームは、選手がお世話になった人とかにプレゼントしていることが多いようです。

 当事務所も安藤選手から京都山科事務所用にとユニフォーム頂きました(何もお世話していませんが…)。

 交流戦とかイベント用のユニフォームも、2着用意されます。1着は、チャリティーに使われ、もう1着は、そのまま私物として支給されるようです。

 ユニフォーム上着のプレゼントはよく聞きますが、ズボンのプレゼントの話は聞いたことがありません。古いズボンはどうしているのかと聞いたところ、「みんな捨ててるんではないですか?」とのこと。ズボンは上着と違って、名前や背番号が入っているわけではなく、誰のかわからないし、やはり下の物なので、贈り物にしずらいようです(また、そんなのが飾ってあったら恥ずかしいとのこと)。

 野球選手は、筋肉がすごく私服をきているとデブに見えます(私の印象ではサイズがあわないのかブカブカの服を着ることが多いと思います)。しかし、ユニフォームを着るとすごくかっこいいんですね。縦縞ユニフォーム最高です。

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後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)

前回、後遺障害等級についての表をまとめました。

今回より、各等級について、述べていきたいと思います。

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

脳損傷に基づく高度の片麻痺と失語症の合併、脳幹損傷に基づく用廃に準ずる程度の四肢麻痺と構音障害の合併により、

日常全く自用を弁ずることが出来ない、又は高度の痴呆、情意の荒廃等の精神症状により、常時看視を必要とする方のことを指します。

1)頭部外傷後の高次脳機能障害では、重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要する方と読み替えます。

具体的には、身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する方のこととなります。

2)神経系統の機能又は精神の障害は対象範囲が広く、低次・高次脳機能障害、外傷性てんかん、失調・めまい・平衡機能障害、脊髄損傷、

疼痛性感覚異常の RSD ・ CRPS ・カウザルギー、頭痛、外傷性頚腰部症候群、 PTSD 、パニック障害までの広がりがあります。

3)頭部外傷後の外傷性てんかんのため、常時介護を要するものは、第1級1号となります。

4)脊髄損傷のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作で、常に他人の介護を要するもの=脊髄損傷による四肢体幹麻痺のことであり、第1級1号が認定されています。

第1級2号 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を必要とし、

日常生活の範囲が病床に限定されている方を指します。また、胸部・呼吸器の障害に限られています。

第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため、自宅内の日常行動は一応出来るが、

自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とする、及び、痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため、随時他人の看視を必要とする方を指します。

高次脳機能障害では、著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている方のことです。

身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ない方のことです。

第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高度の胸腹部の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、炊事介護を必要とする人で、日常生活の範囲が主として病床にあるが、

食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか又は差し支えのない状態の方を指します。

胸腹部臓器の後遺障害では、1、2級を経験していません。

上位脊髄損傷 C1/2 の脱臼骨折を原因として、肋間筋及び横隔膜の運動不能による自発呼吸の麻痺が生じ、人工呼吸器を装着した被害者に第1 級1号が認定されていますが、

カテゴリーとしては、脊髄損傷に区分されます。

後遺障害別等級表

この後遺障害別等級表は、平成22年6月10日以降に発生した事故に対して適用されます。

改正された箇所については、後半で説明しています。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)

           
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100%
第2級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100%
 
   

後遺障害別等級表Ⅱ 

     
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100%
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100%
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用の全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 67%
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
  2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの
  6. 一手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
  7. 一手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級
  1. 一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
  4. 一手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5cm以上短縮したもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
  11. 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の親指又は親指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級
  1. 一眼の視力0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3cm以上短縮したもの
  9. 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの
  9. 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 20%
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
  11. 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手の小指の用を廃したもの
  7. 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を1cm以上短縮したもの
  9. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 5%

(備考)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

㊟すでに後遺障害のあるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、

加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

以前の後遺障害別等級表との改正部分

第7級12号:女子の外貌に著しい醜状を残すもの → 外貌に著しい醜状を残すもの

京都地方裁判所の判決(H22/5/27)より、外貌の醜状について男女差をつけることは憲法第14条1項に反すると判断されました。

よって、「女子」の部分が取り除かれることとなりました。

第9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの → 追加されました。

第12級14号:男子の外貌に著しい醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

第12級15号:女子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により改正されました。

第14級10号:男子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

こうしてみると、男女の差がすごくあったんだなと感じますね。

女子の外貌に関しては、第7級(1051万円)か第12級であったのに対して、男子は最高でも第12級つまり、224万円にしかならないのです。

800万円以上の差・・・。この判決及び等級の改正は男性にとってはすごく大きいです。

休業損害(6)学生の場合

休業損害について、今回は学生の場合について述べたいと思います。

そもそも、休業損害というのは、働いている方又は働く意志のある方に対するものです。

ですので、学生については当然ながら休業損害は発生しません。

しかし裁判所は、「原則は認めないが、収入がある場合は認める」としています。

つまり、アルバイトをしている場合は認めているのです(休業損害(2)参照)。

また、事故により入学できなかった場合や卒業ができなかったために、就職が遅れた場合や

就職活動ができなかった場合なども休業損害を認めています。

アルバイトの収入証明(給与明細等)をしっかり保管し、いざという時に備えましょう。

休業損害(5)無職の場合

交通事故にあった際、被害者が無職だった場合、休業損害は全くもらえないのでしょうか。

結論としましては、全くもらえないとはいえません。

自賠責保険や任意保険では、問答無用で「0円です」と言われます。

しかし、裁判で就職する意欲と可能性があるもの(失業者等)は認められる場合があります。

判例

(大阪地方裁判所:H9/2/21)

失業保険受給中の43歳の女性の休業損害について、失業前の収入および事故時の収入(化粧品販売・無申告)を考慮し、

女子労働者・学歴計年齢別40~44歳の平均賃金の基礎として算定しています。

(大阪地方裁判所:H10/1/23)

アルバイトを退職して休職中の26歳の女性の休業損害につき、退職した翌日に事故受傷した等の事情から、

退職前のアルバイト収入、月額16万円を基礎として算定しています。

(大阪地方裁判所:H17/9/8)

離職後、積極的に就職先を探していたアルバイトの男性被害者45歳について、事故前年の給与596万円を基礎として、

症状固定までの232日から職を得られるまでの相当期間

90日を控除した142日分、232万円を認定しています。

(大阪地方裁判所:/H17/10/12)

市立大学卒業後、アメリカ留学をしてMBAの資格を有する30歳男性被害者について、事故前に離職していたが、事故直前に就職先が内定しており、

年俸1500万円、成果ボーナス、ストック・オプション付与の内諾を得ていたこと等から、年収1500万円を基礎収入として、事故から61日間は100%、

その後の3ヶ月間は30%の休業として547万円を認定しています。

(名古屋地方裁判所:H18/3/17)

約1年半前に運送業を廃業して無職の62歳の男性被害者について、具体的な就職話があり、健康で就労意欲もあったこと、求職期間等を考慮して、

事故から3ヶ月後には運転手の仕事に就く蓋然性が高いことを認め、症状固定までの570日間、賃金センサス男性学歴計60~64歳平均の70%を基礎に493万円を認定しています。

 

以上判例のようなケースもありますので、事故にあった当日がたとえ無職であったとしても、自分は就職予定であったなどの証拠を持って戦って欲しいと思います。

しかし、働く気もない無職の方は、確実に認められませんのでご注意を(家事従事者としても当てはまりません)。

休業損害(4)家事従事者・主婦の場合

 

今回は、家事従事者や主婦の方が事故に遭った場合の休業損害について述べたいと思います。

家事従事者とは

まず、家事従事者とは一体どういう人を指すのでしょうか?

年齢・性別に関わりなく家事を専業にしていれば、家事従事者と認定が可能ですが、一人で生活を営んでいる方や時々家事の手伝いをする程度の方は、家事従事者には該当しません。

先に述べましたとおり、年齢・性別に関係ありませんので、父親が家事をしている場合や父子家庭で、子供が家事をしている場合なども当てはまります。

休業損害の計算方法

休業損害は、5700円×休業日数で求めますが、休業日数は原則として実治療日数となります。

但し、被害者の傷害の程度等を考慮して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定することが出来るとされています。

代替労動力の認定方法

例えば、家事従事者が入院中、自宅に残された12才以下の子供の世話のためにシッターをお願いしたとします。

その場合、休業損害の代わりとして、シッター代を請求することができる場合がありますので、以下の場合を参考にしてください。

(被害者が家事従事者の場合)

①家政婦をお願いした場合は、家政婦料金と休業損害定額( 5700 円)を比して高い額

②近親者で休業損害が発生する場合は、近親者の休業損害と定額を比して高い額

③隣人等にお願いした場合は、謝礼金と定額を比して高い額

(被害者が家事従事者兼パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等の場合)

①家政婦をお願いした場合は、家政婦料金と定額を比して高い額

②近親者で休業損害が発生する場合は、パートの休損、近親者の休損、定額の高い額

③隣人等にお願いした場合は、パートの休損、謝礼金、定額の高い額

(被害者が母子家庭の有職者の場合)

①家政婦をお願いした場合は、有職者としての休損と家政婦料金の合算額

②近親者で休業損害が発生する場合は、有職者としての休損と近親者の休損の合算額

③隣人等にお願いした場合は、有職者としての休損と謝礼金の合算額

ここで説明する母子家庭とは、配偶者がなく、12才以下の子供があり、かつ、当該家庭内において被害者の他に家事に従事することが出来る者がいない家庭のことを説明しています。

従って、父子家庭も含まれます。

更に、家政婦料金や謝礼とは、日額 19000 円の最高限度額の範囲内で認められるのです。

被害者が生活保護

生活保護を受けていても、家事を専業に行っていることが確認出来れば、家事従事者として定額が認定されます。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~収入証明~

前回は、計算方法について述べましたが、事業所得者にとって計算する証拠となる収入を証明するほうが、大変なことではないでしょうか。

そこで、今回は、収入証明とはどのようなものか、又、証明ができない場合はどうすればよいかについて述べたいと思います。

収入証明

自賠責保険の場合、税務署の受付印のある確定申告書の控え、報酬・料金・契約金及び賞金支払調書等を収入証明としています。

立証資料の提出がなされない場合でも、被害者関係先に照会し、休業により当然収入に減少を来すことが推定出来る場合は、定額の日額 5700 円を認定します。

収入証明が不能の場合

では、前年度の所得証明が提出不能の場合はどうすればいいでしょうか。

被害者が自営業を開始後、1 年未満に事故により受傷し、事故前年度の所得証明が提出出来ない場合は、

この間の収支明細の提出を求め、信憑性ありと判断が出来る場合は、立証資料に基づき、認定がなされます。

確定申告控の提出がない場合は、下記の必要経費率で控除されます。

年収200万円未満の場合 → 必要経費率は考慮しません

年収200~400万円未満 → 年収に対し20%の必要経費率を控除します

年収400~600万円未満 → 年収に対し30%の必要経費率を控除します

年収600万円以上の場合 → 年収に対し40%の必要経費率を控除します

上記計算式では、年収の多い者が必要経費を控除した結果、年収の少ない者の年収を下回る可能性が考えられます。

そこで、必要経費控除後の金額を、

年収 200~250万円は200万円とする。

年収 400~457万円は320万円とする。

年収 600~700万円は420万円とする。

と、定めています。

事故による怪我を患っているため全面休業又は閉店している場合は、

確定申告書控による所得金額に、租税公課、損害保険料、減価償却費、地代、家賃の固定費部分を加算したものを基準に休業損害を認定します。

症状固定後の逸失利益の算定では、固定費部分が加算されることはありません

事業所得者の休業損害の必要経費の算出方法

事業所得者の休業損害は、「税務署の受付印のある確定申告の控え」もしくは「信憑性のある収支明細書」に基づいて算出されています。

信憑性のある収支明細とは、専門家(税理士等)が作成した総勘定元帳などの経理帳簿のことです。

売上等を市販のノートやメモに書きなぐったものは、例え真実が記載されていても、信憑性があるとはいえません。

そのため、保険会社から依頼を受けた税理士事務所に、それらの関係資料を提出しても、直ちに「信憑性がない」と判断されてしまいます。

もし仮に、保険会社が依頼した税理士を信頼して、立証資料を提出し、期待を胸に待っている被害者の方がいらっしゃるのであれば、お気の毒ですが、残念な結果が待っていることでしょう。

正規に作成された経理帳簿と預金通帳等による裏付けが完成すれば、それが、例え申告額より高額であったとしても休業損害として認定されるのです。

この傾向は裁判でも同じですから、きちんと理解しておいたほうがようでしょう。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~計算方法、各業者の場合~

前回事業所得者の計算方法を述べましたが、事業所得者といっても職種も様々あります。

前回の計算方法に当てはまらない場合も考えられます。

そこで今回は、各々のケースについて、述べたいと思いますので、自分はどれに当てはまるのか、参考にしてください。

青色申告事業者の場合

青色申告事業者の計算は以下のとおりです。

計算式≫(確定申告額の所得金額+青色申告特別控除額)÷365日

青色申告による税法上の所得計算=総収入額-必要経費-青色申告特別控除

実質所得は、所得金額に青色申告特別控除を加えた金額となります。

青色申告特別控除は、正規な簿記の原則で記録されていれば、55万円、簡易簿記であれば、 45万円が控除額の上限額となります。

実務上の控除は、不動産所得の金額→事業所得の金額の順序で控除がなされます。

上限額55万円を控除された被害者に不動産所得による10万円の控除がなされている場合、不動産所得は不労所得との考えから、55万円-10万円=45万円が所得金額に加算され、所得金額+ 45 万円÷ 365 日=休業損害日額となるのです。

白色申告事業者の場合

白色申告事業者の計算は以下のとおりです。

計算式≫確定申告書の所得金額÷365 日=(収入金額-諸経費)÷365日

白色申告事業者で家族専従者がいる場合

白色申告事業者で家族専従者がいる方の計算は以下のとおりです。

計算式≫(確定申告書の所得金額+専従者控除額)×寄与率÷365日

=(収入金額-諸経費)×寄与率÷ 365 日

もしくは、

確定申告書の所得金額÷ 365 日

上記のいずれか有利な方法を採用します。

白色申告は、事業主の実質所得に専従者の労務の対価が含まれていると考えられるのです。

白色申告の専従者控除は、専従者に支払われた給与と理解するのではなく、所得額計算上の単なる特別控除に過ぎないとされているのです。

生命保険の外交員等の場合

生命保険の外交員や、化粧品のセールスマンなどの計算は以下のとおりです。

計算式≫(報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書-必要経費)÷ 365 日=休業損害日額

報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書は事故前年度のものを勤務先から取付けます。

休業日数の認定ですが、生命保険外交員は自由業者の範囲に含まれるのですが、

実態は給与所得者と同様の勤務内容であるところから、休業損害証明書をもとに休業日数を認定します。

個人タクシーの運転手の場合

個人タクシーの運転手の計算は以下のとおりです。

計算式≫(休業損害証明書に記載された営業収入つまり、水揚げ額-必要経費)÷90日

確定申告書の写しが提出された場合は、それに基づいて算出します。

個人タクシーの大部分は協同組合に加盟しています。

組合は、個人タクシーが休業した場合の都道府県知事に対する届出や所得申告等を代行しています。

従って、これらの資料に基づき組合が発行する休業損害証明書は、信憑性のあるものと判断がなされます。

個人タクシーは事業所得者となるのですが、上記のことから、休業日数は組合の作成した休業損害証明書に基づき、給与所得者と同様に認定がなされるのです。

協同組合に非加入の場合は、確定申告書の写しの提出等、信憑性のある資料の提出を求め、事業所得者の方法で認定します。

組合の加入・非加入を問わず、寄与率は 100 %の取扱いです。

全建総連組合員の場合

全建総連とは全国建設労働組合総連合のことです。

大工、左官、その他の建築職人さんが加盟しています。

こちらも組合の全建総連各支部代表者名で休業損害証明書が発行されますので、これに基づいて休業損害が認定されます。

但し、こちらの組合はアバウトな団体です。

組合員の利益を最大限に評価しますので、個人タクシー協同組合ほど信憑性がないのです。

従って、稼働日数や支給金額に疑義のある場合は、被害者の組合加入年月日、作業日誌、出面帳、収支明細書、確定申告書写し等の提出を求め、実態の把握を行うと但書がなされています。

その他、代替労力の場合

被害者本人が働かなくても、営業が可能な場合があります。

例えば、クラブやスナックのママなどです。本人がいなくても、代替で十分営業ができます。

しかし、代わりに雇っているため、新たな人件費が発生します。これが、代替労働となります。

この場合、認定される金額は被害者の収入や職種から見て、「必要かつ妥当な実費」これが認められます。

被害者の収入を超えて代替労働が支払われている場合でも、その必要性があれば、休業損害上限額の範囲内、つまり、19000 円以内で認められます。

尚、代替労働が認められた場合、被害者に休業損害は発生しませんので、注意が必要です。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~計算方法~

休業損害について、今回は事業所得者の場合を紹介したいと思います。

事業所得者とは、原則として白色申告・青色申告事業主のことです。

事業者所得者は、自分が直接仕事をしなくても、事業が成り立つ場合があります。

そこで自賠責保険は、被害者に現実に収入減が認められた場合に限って、休業損害を認定します。

休業障害の計算方法

さて、損害の計算方法ですが、

(事故前 1 年間の収入額-必要経費)÷ 365 日×寄与率(※)×休業日数 で計算します。

休業日数は、原則として実治療日数ですが、傷害の状態、業種等を考慮し、治療期間の範囲内で実治療日数の 2 倍を限度とすることが出来るとされています。

また、長管骨(手足の細長い骨)の骨折等によるギプス固定期間は実治療日数として取り扱います。

代替労働力を利用した場合は、被害者の休業日数の範囲内で、必要かつ妥当な実費を認定します。

※寄与率とは

事業所得者の休業損害は、所得額-必要経費の正味所得額に家族専従者又は使用人の人的構成から、

被害者本人の寄与率を乗じて休業損害日額を認定します。

つまり、被害者本人が交通事故にあったためにどれほどの痛手を受けたかの率を損害として含めていくのです。

事故に遭い、どれくらいの寄与率が発生するかは以下の通りです。

休業又は閉店している場合・・・被害者の寄与率は 100 %が認定されます。

営業が継続されている場合(青色申告)・・・事業主は本人の所得額が明示されていますので、寄与率減額はなされません。

営業が継続されている場合(白色申告)・・・

①年間正味所得が 200 万円以下の場合、寄与率減額はなされません。

②年間正味所得が 200 万円以上の場合、

60 ~ 80 %を基準として事業主本人の寄与率を認定するとされています。

尚、60~80 %は一応の目安であり、実情に応じて適宜認定するとの但書がなされています。

保険会社は、この寄与率を実情と関係なく勝手に決める傾向にありますので注意が必要です。

休業損害(2)アルバイト・パートタイマー・日雇い労働者の場合

休業損害について、前回は会社員の場合を紹介しました。

今回は、アルバイトやパートタイマー・日雇い労働者の場合を紹介したいと思います。

アルバイト・パート・日雇い労働者の定義

原則として、雇用期間を定めて労務を提供。
その対価として賃金を得ている者で、1週間の労働時間が30時間未満の者。

計算方法

休業損害日額は、事故前 3ヶ月間の収入の合計額÷ 90 日で求めます。
1 日当りの休業損害日額が自賠責保険の定める5700円を下回る場合であっても、実額が採用され、計算がなされます。
休業日数は原則として、実休業日数を基準とし、被害者の障害の態様、実治療日数その他を勘定して治療期間の範囲内とします。

アルバイト等の定義に当てはまらないもの

先に述べた、アルバイト等の定義に当てはまらないが給料をもらっているという方は、どうすればよいのでしょう。
そこで、次に特殊な事例を述べたいと思います。
①主婦によるパート
家事従事者としての休業損害額(日額5700 円)とパートとしての休業損害額を比較し、いずれか高い額を認定します。
小遣い程度しか働いていないから請求してもらえないと勝手に判断せずに、しっかり請求しましょう。
②学生アルバイト
高校生、大学生でアルバイト期間が長期となる場合は、休業損害が認められます。
年間を通じての継続性がなくとも、夏休み、冬休みを利用してアルバイトをしている場合は、立証資料の提出があるときは休業損害有りと認定がなされます。
給料明細をしっかり保管しましょう。
③季節労務者の場合
賃金台帳、労務者の給与受取書の提出が求められます。
信憑性が認められる場合は、実額が認定されます。
④シルバー人材センター登録者
実額×稼動予定日の計算式で積算します。
尚、日給の内訳が「日給+食費+交通費」となっている場合は、日給+食費を休業損害として認定します。
交通費については実費支給の場合は、認定されません。
一律支給であれば、給与の一部とみなして休業損害として取り扱われます。
給料といっても、少額だし、どうせだめだろうと考えずに、しっかり請求しましょう。