大阪交通事故無料相談会のご案内【2/8】

 平成26年2月8(土)開催の大阪交通事故・後遺障害無料相談会(茨木会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽の本部事務所・茨木太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成26年1月11日開催の相談会には,13組の被害者様にお越しいただきました。
 その他、2組の飛び入り参加もあり、和歌山県や兵庫県からもお越しいただきました。
 地元茨木市のみならず、大阪府下にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月8日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

立証の難しい高次脳機能障害にも対応

 交通事故により頭部外傷を負われた被害者様のご家族の皆様,交通事故の前後で,被害者様の記憶力が悪くなった,怒りっぽくなった,うまく言葉が出てこないようになったなどということはありませんか?
 これらの症状は交通事故により大脳の機能に障害が生じてしまったことによるものかもしれません。遷延意識障害や大きな麻痺がないものの,大脳の機能に障害が生じたため,脳の活動が上手くいっていない状態を高次脳機能障害といいます。
 この高次脳機能障害も立派な交通事故による後遺症のひとつです。
 しかし,医師によっては高次脳機能障害についての認識が不十分であることも。そのため,必要な検査を受けることができず,適正な後遺障害等級が認定されないというケースもあり得ることです。

 当相談会では,高次脳機能障害に該当する可能性の有無や,該当する可能性がある場合に,どのような検査を受け,立証を行っていくべきかをわかりやすくアドバイスいたします。

示談交渉に行き詰まったら…

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方より,「この示談金は適正といえるのか…。」といったご相談も寄せられております。
 そのような方も,一度,損害計算書(治療費,通院交通費,通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
 弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

福岡交通事故無料相談会のご案内【2/9】

 平成26年2月9日開催の福岡交通事故・後遺障害無料相談会についてご案内申し上げます。

 弁護士法人茨木太陽の福岡支所、福岡太陽法律事務所では、福岡のみならず、佐賀や大分など、九州地方全域を対象として、交通事故で被害に遭われた皆様方のご不安に対応する交通事故無料相談会を開催致します。

 当法人は、大阪府茨木市に主たる事務所を置き、交通事故の被害者救済活動に注力しております。茨木事務所で開催する相談会には、弁護士の他、放射線科の医師や交通事故被害者の支援活動を行っているNPOスタッフも参加しております。
  皆様からのご相談に対しては、法律問題については弁護士が、後遺障害や医療問題については医師が、そして、社会復帰へのプロセスについてはNPOスタッフがそれぞれご相談に対応し、毎回15名程度の被害者様にご活用頂いております。

 この相談会は、回を経る毎にご相談に来られる皆様のエリアが広がり、北陸地方や中国地方からもご相談にお越し頂いておりました。
 このような状況の中で、当事務所は四国や北陸で出張相談会を開催するなどの試みを行ってまいりましたが、やはり地域に根差した弁護士活動の重要性を感 じ、平成25年11月に法人化を行い、京都と大阪市内に支所を開設し、茨木と同様に毎月交通事故無料相談会を開催、地元に密着した弁護士活動を展開しはじめております。

 そしてこの度、幅広い相談会活動を通じて蓄積した実績やノウハウをより広い地域でお役に立てるべく、福岡に支所を開設し、毎月交通事故無料相談会を開催してまいります。
 今回の相談会には、福岡支所で執務する西井弁護士の他、茨木事務所より代表弁護士の黒田も参加致します。黒田は交通事故に注力している他、プロ野球選手の契約交渉代理人としても活動しており、相談は、雑談も交えながら和やかな雰囲気で行っております。

 福岡支所につきましては、基本的に毎月開催するの福岡相談会の他、熊本と北九州市でも出張相談会を開催し、被害者の皆様からの疑問や不安にお答えしてまいります。弁護士による交通事故無料相談会、お気軽にご活用ください。

 なお、福岡太陽法律事務所ホームページもあわせてご覧ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月9日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・お電話にてお申込頂けます。092-407-8877宛てにご連絡頂き、「交通事故無料相談会への参加を申し込む」旨をお伝えください。受付時間は平日午前10時から午後8時までですが、1月26日(日)及び2月1日(土)はお電話での受付に対応しております
電話によるお申込は「092-407-8877」までお電話ください。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」(別ページが開きます)からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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事故が起これば、まず弁護士に

 交通事故が起こったら、皆さんはどのように対応なさるでしょうか。
 物損事故であれ、人身事故であれ警察にまずは、電話なさるでしょう。

 その次に電話される先はどこでしょうか。恐らく、多くの皆様は保険会社を想像なさるのではないでしょうか。

 昭和49年、保険会社が示談交渉を代行できる保険が発売されて以降、日本において、交通事故の実に80%が保険会社の示談によって解決されてきたと言われています。

 ところで、損害保険会社は営利企業です。企業が営利を追求するには売上を伸ばし、支出を削る必要があります。
 保険会社は、保険を支払う場合、株式会社として、当然に示談交渉において支払う額を少なくしようとするでしょう。
 ところが、請求する側も、示談を代行している保険会社です。ここで被害者のために高額な請求をすれば、次に請求される側になった時、同じように高額な請求を受ける可能性がある。
 このようにして、保険会社同士が示談を代行する場合、裁判で決着をつける場合に比べ、相当に低額な賠償額で示談が行われてきたのです。

 しかし、多くの被害者はこの事実をご存じありません。「こんなものか」と示談書にハンコを押してこられたのです。

 一方、保険会社の手法に疑問を持ち、納得せずに裁判で戦った被害者の皆さんは「地裁基準」と呼ばれる金額(或いはそれに近い金額)で賠償を受けることができます。

 不慮の交通事故に遭った被害者の皆様に、知識の有無だけでこのような大きな差が生じる社会であっていいのでしょうか?
 好きこのんで交通事故に遭う方などいらっしゃいません。交通事故は経済的にも精神的にも多くの損失を生み出します。それは「損害賠償」と言う形で埋め合わせなければなりませんし、その損害賠償額は、被害者が請求できる最大限の金額でなければならない。

 当法人ではこのような考えのもと、交通事故被害者の救済、啓蒙活動を行っております。

不安をなくすために弁護士を活用する。

 交通事故に遭うと、難しいコトバと次々に出会います。「過失割合」「休業損害」「逸失利益」「後遺障害」といった専門用語です。
 これらは、最終的な慰謝料を算定するために大切な概念ですが、交通事故の態様は千差万別であるため、一般論で書かれていることを鵜呑みにしていると、あとで後悔することにもなりかねません。

 当法人の交通事故無料相談会の目的は、被害者の救済です。交通事故に遭われた被害者の方であれば、後遺障害に該当するような大けがではない、いわゆる「非該当」の方であってもご相談に応じます。また、既に他の専門家にご相談なさっている方々からのご質問にもお応えしております。

 弁護士はアメリカの映画などで「カウンセラー」と呼ばれていることがあるように、依頼者の不安や疑問を伺い、それを取り除いていくことも大切である、と当法人では考えており、多くの交通事故被害者の皆様に適切なアドバイスを差し上げることで、弁護士法人として、社会に貢献してまいります。
 ですので、交通事故で被害に遭われ、このページをご覧になられました皆様におかれましては、事の大小を気になされず、お気軽に無料相談会をご活用ください。

「弁護士に相談」と言うと、敷居が高そうに思われるかも知れませんが、相談会はいつも和やかな雰囲気で、雑談を交えながら行っています。
 相談会は予約制となっております。是非お気軽にご活用ください。

後遺障害別等級表(第6級1号~4号)

第6級1号 両眼の視力が 0.1 以下になったもの

視力については、第1級1号及び第4級に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥やうどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況である場合、第6級 2 号が認定されています。

そしゃく状況報告表(www.jiko110.com/topics/syoshiki/sonota/6-01.pdf)の書式で立証します。

言語の機能に著しい障害を残すものは、第4 級 2 号を参照して下さい。

第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

聴力も視力と同じで、両耳と片耳に分けて後遺障害等級を認定しています。

耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは、 80dB 以上、又は 50dB ~ 80dB 未満で、かつ、最高明瞭度が 30 %以下の状況である場合、第6 級 3 号が認定されています。

第6級4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

1)耳の聴力を全く失い、他耳は 40cm 以上では普通の話声を解することが出来ないとは、

一方の耳が 90dB 以上、かつ、もう一方の耳が 70dB 以上の状況である場合、第6 級 4 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第5級8号)

両足の足指の全部を失ったもの

各趾は母趾から順に第 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 趾と呼びます。

第 1 趾の関節は趾先に近い方から IP 、 MP と言い、

その他の趾は趾先に近い方から DIP 、 PIP 、 MP と呼びます。

足趾を失ったものとは、第 1 趾については、 IP より先、その他の趾については、 PIP より先を失った状況です。

両足の足趾の全部を失えば第5 級 8 号、片足の足趾の全部を失えば第8 級 10 号が認定されています。

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後遺障害別等級表(第5級4号~7号)

第5級4号 一上肢を手関節以上で失ったもの

肘関節と手関節との間で上腕を切断したもの、手関節で、橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは、第5 級 4 号が認定されます。

第5級5号 一下肢を足関節以上で失ったもの

膝関節と足関節との間、下腿部で切断したもの

足関節で下腿骨と距骨を離断したものは、第5 級 5 号が認定されます。

第5級6号 一上肢の用を全廃したもの

① 肩・肘・手関節の完全強直

② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、手指の障害が加わるもの

③ 肩・肘・手関節の完全麻痺

④ 先に近い状態で手指の障害が加わるもの

これらは両上肢で 第1 級 4 号、片方の上肢で第5 級 6 号が認定されています。

第5級7号 一下肢の用を全廃したもの

① 股・膝・足関節の完全強直

② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、足趾の障害が加わるもの

③ 股・膝・足関節の完全麻痺、及びこれに近い状態で足趾の障害が加わるもの

これらは両下肢で 第1 級 6 号、 片方の下肢で第 5 級 7 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第5級3号)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの

1)人工肛門を造設していても、小腸または大腸の内容が漏出することにより、人工肛門の排泄口、ストマ(おなかに造設した人工肛門のこと)周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ(便を貯めるための袋)の装着が出来ないもの

2)小腸または大腸の皮膚瘻(皮膚瘻とは組織の不快部分に形成された膿瘍を原因として皮膚の表面に通じている穴、瘻孔のことです。)を残すもので、瘻孔から小腸または大腸の内容の全部または大部分が漏出するもで、パウチによる維持管理が困難なもの

3)非尿禁制型尿路変更術を行ったが、尿が漏出しストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着が出来ないもの

腎臓で生成された尿は腎盂から尿管を経て膀胱に畜尿され、尿道を通じて体外に排尿されます。この経路を尿路といいます。

健常な膀胱の機能は、尿を失禁することなく安定して貯める畜尿機能と、尿意に基づいて自分の意思で残尿なく排出する排尿機能、この 2 つの機能が両立しなければなりません。

「非尿禁制型尿路変更術」とは、排泄口、ストマから絶えず流れ出る尿を袋(パウチ)で集尿する手術法です。

「禁制型尿リザボア」は、腸管を使用して体内に畜尿可能なパウチを作成、失禁防止弁を有する脚を介して腹壁にストマを形成する手術です。

特徴は、畜尿機能はあるも排尿機能はなく、ストマから自己道尿を必要とします。

しかし、ストマは小さくパウチの装着は不要です。

「これら以外の尿禁制型尿路変更術」とは、 S 状結腸に尿管を吻合し直腸に尿を畜尿します。肛門括約筋により尿禁制が保たれ、人工排泄口、ストマは必要なく、自分の意思で排尿、排便のコントロールが可能となります。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【1/26】

 平成26年1月26日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽の京都山科支所にあたります山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成25年12月22日開催の相談会には,4組の被害者様にお越しいただきました。
 当法人は,大阪府茨木市に主たる事務所を置いておりますが,山科相談会にお越しいただきました方のサポートは,原則として山科支所に勤務する弁護士が担当させていただきます。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年1月26日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会場地図


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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

立証の難しい高次脳機能障害にも対応

 交通事故により頭部外傷を負われた被害者様のご家族の皆様,交通事故の前後で,被害者様の記憶力が悪くなった,怒りっぽくなった,うまく言葉が出てこないようになったなどということはありませんか?
 これらの症状は交通事故により大脳の機能に障害が生じてしまったことによるものかもしれません。遷延意識障害や大きな麻痺がないものの,大脳の機能に障害が生じたため,脳の活動が上手くいっていない状態を高次脳機能障害といいます。
 この高次脳機能障害も立派な交通事故による後遺症のひとつです。
 しかし,医師によっては高次脳機能障害についての認識が不十分であることも。そのため,必要な検査を受けることができず,適正な後遺障害等級が認定されないというケースもあり得ることです。

 当相談会では,高次脳機能障害に該当する可能性の有無や,該当する可能性がある場合に,どのような検査を受け,立証を行っていくべきかをわかりやすくアドバイスいたします。

示談交渉に行き詰まったら…

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方より,「この示談金は適正といえるのか…。」といったご相談も寄せられております。
 そのような方も,一度,損害計算書(治療費,通院交通費,通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
 弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。