休業損害について、前回は会社員の場合を紹介しました。

今回は、アルバイトやパートタイマー・日雇い労働者の場合を紹介したいと思います。

アルバイト・パート・日雇い労働者の定義

原則として、雇用期間を定めて労務を提供。
その対価として賃金を得ている者で、1週間の労働時間が30時間未満の者。

計算方法

休業損害日額は、事故前 3ヶ月間の収入の合計額÷ 90 日で求めます。
1 日当りの休業損害日額が自賠責保険の定める5700円を下回る場合であっても、実額が採用され、計算がなされます。
休業日数は原則として、実休業日数を基準とし、被害者の障害の態様、実治療日数その他を勘定して治療期間の範囲内とします。

アルバイト等の定義に当てはまらないもの

先に述べた、アルバイト等の定義に当てはまらないが給料をもらっているという方は、どうすればよいのでしょう。
そこで、次に特殊な事例を述べたいと思います。
①主婦によるパート
家事従事者としての休業損害額(日額5700 円)とパートとしての休業損害額を比較し、いずれか高い額を認定します。
小遣い程度しか働いていないから請求してもらえないと勝手に判断せずに、しっかり請求しましょう。
②学生アルバイト
高校生、大学生でアルバイト期間が長期となる場合は、休業損害が認められます。
年間を通じての継続性がなくとも、夏休み、冬休みを利用してアルバイトをしている場合は、立証資料の提出があるときは休業損害有りと認定がなされます。
給料明細をしっかり保管しましょう。
③季節労務者の場合
賃金台帳、労務者の給与受取書の提出が求められます。
信憑性が認められる場合は、実額が認定されます。
④シルバー人材センター登録者
実額×稼動予定日の計算式で積算します。
尚、日給の内訳が「日給+食費+交通費」となっている場合は、日給+食費を休業損害として認定します。
交通費については実費支給の場合は、認定されません。
一律支給であれば、給与の一部とみなして休業損害として取り扱われます。
給料といっても、少額だし、どうせだめだろうと考えずに、しっかり請求しましょう。