休業損害について、今回は学生の場合について述べたいと思います。

そもそも、休業損害というのは、働いている方又は働く意志のある方に対するものです。

ですので、学生については当然ながら休業損害は発生しません。

しかし裁判所は、「原則は認めないが、収入がある場合は認める」としています。

つまり、アルバイトをしている場合は認めているのです(休業損害(2)参照)。

また、事故により入学できなかった場合や卒業ができなかったために、就職が遅れた場合や

就職活動ができなかった場合なども休業損害を認めています。

アルバイトの収入証明(給与明細等)をしっかり保管し、いざという時に備えましょう。