第6級1号 両眼の視力が 0.1 以下になったもの

視力については、第1級1号及び第4級に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥やうどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況である場合、第6級 2 号が認定されています。

そしゃく状況報告表(www.jiko110.com/topics/syoshiki/sonota/6-01.pdf)の書式で立証します。

言語の機能に著しい障害を残すものは、第4 級 2 号を参照して下さい。

第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

聴力も視力と同じで、両耳と片耳に分けて後遺障害等級を認定しています。

耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは、 80dB 以上、又は 50dB ~ 80dB 未満で、かつ、最高明瞭度が 30 %以下の状況である場合、第6 級 3 号が認定されています。

第6級4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

1)耳の聴力を全く失い、他耳は 40cm 以上では普通の話声を解することが出来ないとは、

一方の耳が 90dB 以上、かつ、もう一方の耳が 70dB 以上の状況である場合、第6 級 4 号が認定されます。