私どもを訪れる依頼者は、ワラをも掴む気持ちで、私どもを頼ってきます。法律家は、このような者を助けていくことに喜びを感じるのですが、最近、ワラの中に釣り針が仕込まれている場合ケースが多いように思います。

過払い問題について、弁護士と司法書士どちらに依頼した方がいいのか?という質問を聞きます。私は、「まともな弁護士」、「まともな司法書士」を想定すれば、絶対に弁護士に依頼した方がいいと答えています。

弁護士と司法書士の権限の大きな違いとして、司法書士は簡易裁判所のみ代理権が認められるという関係にあります。言い換えれば、「140万円までの案件の第一審に限り」代理権を有するというものです。

では、過払い問題について言えば、140万円以内なら司法書士それ以上なら弁護士という単純な発想をしてはいけません。過払い問題もまだまだ未解決の論点があり、自分の正当な請求権の額がいくらなんて簡単にわからないのです。本当は、争わないといけないのに、相手の主張をそのまま受け入れ、140万円以内にしている司法書士が沢山います。また、140万円超の案件でも、裁判外なら誰にもわからないので、和解等をしている場合があります。この金額が正当でないのは明かです。消費者金融も相手(司法書士)は、裁判できないことを知っていますから、強気に金額のカットを主張してきます。「先生、ウチも大変なんですよ。ダメなら裁判してもらうしかありませんわ」。裁判という手段を講じ得ない以上、相手の主張を受け入れるしかありません。

それでは、140万円以内なら裁判できるので、問題ないかといいますと、それがそうでもありません。司法書士は、簡易裁判所しか代理権を有しません。消費者金融は、弱点をついてきます。「先生、受け入れてくれないのだったら、控訴するしかありませんわ」。これでは相手の主張を受け入れるしかありません。

司法書士の中には、「裁判所に本人が同行してくれたら140万円以上も大丈夫です」と言っている方もいます。しかし、それは、元々違法行為なのです。140万円以上の紛争に介入すること、報酬をもらうことは法律で許されていません。そういった法律論はともかく、消費者金融もバカではありません。論点を小出しにし、裁判を引き延ばしにかかります。そうなると、素人の人は、毎回、裁判所に行かなくてはならず、仕事を休んだりしないといけません。慣れない裁判所に素人が右往左往している様子をよく見かけますが、見ていて可愛そうです。結局、司法書士としては、トコトン争うことはせずに、相手の主張をかなり受け入れた、私からすると甘ちょろい内容の和解となります。そして依頼者には、「武富士のこともあるから、早期に解決した」と説明したりします。否、そういった説明すらしないところが多いのではないでしょうか。「私の言ったとおり、そんなに裁判大変じゃないでしょ」で済ましちゃうのです。

私の事務所には、テレビで宣伝している「法務事務所」(司法書士は、「法律事務所」を名乗れません)等司法書士が処理した案件の相談があることもありますが、全く、ひどい内容となっていることがよくあります。「ワラをも掴む気持ち」で掴んだワラが「釣り針」だったという事案に事欠きません。ひどい内容を上げだしたら、きりがないので、今回のブログではとりあげませんが、そういったところは、一様に「弁護士は高い」「偉そうにされる」とか言っています。そういったイメージが定着してしまっている我が業界にも問題があると思います。

司法書士への批判が多くなってしまいましたが、無論、我が業界にも問題児(年齢に関係なく)はいます。現在、過払いは裁判しないとまともな金額の返還はありません。そして、裁判は、一つ一つ手作業でしなければならず、大量生産はできません。大量に受任し、大量に処理し、巨額のお金を使って、CMを繰り返すところが、まともな仕事をしているはずがありません。全て、相手の主張の丸飲みです。これだとどちらの代理人かわかりません。法律家である以上、モラルをもって仕事をして欲しいと思います。