藤井寺交通事故無料相談会のご案内

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 平成26年9月6日,弁護士法人茨木太陽は藤井寺市にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 前回は8月16日東大阪市にて開催し,足元の悪い中,飛び入りの方を含め多数の方にご参加いただきました。ここに御礼申し上げます。
 前回の相談会では,自転車による事故の相談を数多く頂戴しました。自転車同士や,歩行者と自転車などの事故では相手が保険に入っていないことが多く,どうやって治療費や慰謝料をもらったらいいのか?と悩まれることが多いかと思います。
 相手が自動車保険に入っていれば相手に請求も可能でしょうが,自動車保険が無い場合は・・・?当職ではそのような場合の請求方法なども丁寧にご説明しております。「あきらめないで」を合言葉に,今後も各所で相談会を行っていきたいと思います。

 さて今回の相談会は,藤井寺市立市民総合会館(パープルホール)です。近鉄南大阪線の藤井寺駅から徒歩8分です。藤井寺市の方はもちろんのこと,松原市・羽曳野市・八尾市・富田林市にお住まいの方は是非ご参加下さい。

1.日時:平成26年9月6日(土)午前9時より18時まで
2.場所:藤井寺市立市民総合会館(藤井寺市北岡1-2-3)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(0120-932-985)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム

無料相談会場案内図

後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。
交通事故のため,不幸にして心身に何らかの後遺症が残ってしまったのに,それが補償の対象である後遺障害であると認められないこともしばしばです。『後遺症が存在する=後遺障害等級が自動的に出る』ということでは,決してありません。
決め手になるのが医師の診断書です。診断書の記載が不適切・不充分であったため,心身の不調に苦しみながら等級が認定されないという方も遺憾ながらおられます。

 実際のところ,医師の中にも,交通事故の後遺障害や後遺障害診断書の書き方について造形の深い方は決して多くないのです。医大のカリキュラムや医師国家試験の科目にも,交通事故の後遺障害などに関するものはないようです。足関節が動かなくなってしまった方を診察した際,「足関節」と「足趾関節(足の指の関節)」を混同し,足の指が動くのを見て「足関節の可動域OK」等と書かれた医師の方もおられるそうです。

そのような状況の中,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせていただいております。また,レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法などに関するアドバイスもさせていただきます。

 また,後遺障害に関する異議申立の相談もさせていただいております。どのような症状に着目すべきか,医学的な証拠は何を揃えればよいかといった観点から,アドバイスさせていただきます。ご自分の後遺障害の等級に疑問のある方,非該当になってしまった方も奮ってご参加ください。

「後遺障害」といっても,社会生活上「障害」とまで見られない程度のものであっても等級の対象となるものは多々あります。事故後,何らかの心身の不調(特に手足のしびれや重さ・だるさなど)を感じる人,治りにくい症状を抱えておられる方は是非ともご相談ください。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります。
これは通常,相手方保険会社との交渉です。被害者の方ご本人が行うこともできますが,適正な(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を得るためには,いくつもの問題点についてのかなり専門的な知識・技術が不可欠です。一般の方にとっては,非常に困難と思われます。

 当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有するものと自負しております。相談会にも当事務所の弁護士が出席し,賠償額等についてのアドバイスをさせていただきます。

 委任いただきました被害者様には,できる限り有利な解決ができるように,最大限のサポートをさせていただきます。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成26年9月6日の藤井寺無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。