70代女性
事故態様:車対歩行者

被害者が横断歩道のない道路を横断中、自動車にはねられて亡くなったという事案でした。保険会社との訴訟前の交渉では、双方の提示金額に大きな乖離があり、訴訟に移行しました。
訴訟においては、被害者が家事従事者といえるか否かという点が争点になりました。事故当時、被害者は70代後半と高齢でしたが、娘夫婦・孫2人と同居し、家事を一手に引き受けている状況でした。しかし、保険会社側は、被害者が高齢であり、同居する被害者の娘(パート勤務)もいたことから、家事従事者性を否定しました。
そこで、当職において、被害者の家事負担が相当なものであったことを丁寧に主張し、その裏付けとなる陳述書等の提出を行いました。
最終的に、被害者が家事労働に従事していたことを前提とする裁判上の和解が成立し、訴訟提起前の保険会社提示額から1000万円以上増額することになりました。