50代 男性
事故態様:バイクVS自動車
受傷部位:足裏神経損傷、鎖骨骨折変形
獲得等級:併合11級

 衝突時、壊れたブーツの破片がくるぶし部分に刺さり、足裏に繋がる神経の損傷。足裏部分の感覚麻痺及び、痛みのひどい痺れの症状が残存。鎖骨骨折変形も若干認められた状況(変形といえるか微妙なライン)。
 後遺障害認定原判断は、足裏感覚麻痺については、14級9号。肩の変形非該当。
 異議1回目、鎖骨変形12級に変更なるも足部の神経麻痺については認定覆らず。
 自賠責共済の理不尽な認定理由に納得がいくわけもないが、自賠責が要求する検査を追加(本来ならば不要な検査、無意味なはず)し、再異議2回行うも、その度に理不尽な理由付けで変更無し。
 納得がいかず、自賠責共済紛争処理機構に申立。
 同機構の審理の結果、足部の神経症状について12級の認定、肩の12級との併合11級。
 多大な時間とエネルギー、依頼者の度重なる検査への協力を経て、14級から最終併合11級までの変更が実現した。
 被害者過失もそれなりの大きさある案件であったが、人身傷害保険特約や各種他の傷害保険加入していたため、高い後遺障害等級を得られたことで、本人もびっくりするような金額を結果的に得ることができた。