茨木太陽の交通事故無料相談サービス
このページでは、当事務所の交通事故無料相談のお申込方法、そして、活用方法についてご紹介しております。
無料相談は、事前予約制で、原則として面談により行っております。万一、症状が重く外出しづらい場合などは、電話でのご相談や出張相談に対応する場合がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
1.お電話からのお申込
フリーダイヤル宛にお電話くださいませ。
下記電話番号クリック頂きますと、スマートフォンから直接フリーダイヤルにお電話頂くことが可能です。
茨木太陽法律事務所 交通事故相談専用電話 :0120-932-981
お電話にて概略をお伺いし、ご都合の良いお日にちを幾つかお伺い致した上で、面談日を決め、最寄りの事務所にお越し頂くという流れになります。
なお、お電話にてお申込頂く場合、事故状況やお怪我について事前にお伺い致しますので、できるだけ次の書類をお手元にご準備頂いた上でご連絡頂きますようお願い致します。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 自動車保険の証券
2.お問い合わせフォームからのお申込
インターネットからのお申込については、交通事故専用のお問い合わせフォームをご用意しておりますので、お問い合わせフォームからお申込くださいませ。
受付後、当事務所から面談日についてご連絡を差し上げて、最寄りの事務所にお越し頂くという流れになります。
当事務所の交通事故無料相談のご活用方法
当事務所では、交通事故でお怪我をなされた皆様の疑問に的確にアドバイスさせて頂きます。
皆様の疑問をズバリ解決!
- 物損で処理したけど大丈夫?
- 病院で健康保険を使えないと言われたけどホント?
- 労災は適用されないと言われました…どうすればいいですか?
- 後遺障害診断書の記載はこれで大丈夫?
- 被害者請求をしたいんだけど、どうすればいいの?
1事故直後からのご相談に対応
当事務所では、お怪我をなされた日の翌日、いや、当日からでもご相談に対応しております。事故に遭われた直後にご連絡頂いた場合、警察や保険会社への連絡など、事故対応として必要なアドバイスを致します。また、痛みが生じた際の対応についても詳しくご案内しております。
年間600件以上のご相談に対応していると「事故直後にもう少し検査やMRI撮影をしていれば…」と思うケースは極めて多いです。
交通事故でのご相談では、示談の段階、つまり、保険会社から金額の提示があった段階でご相談頂くケースが過半数ですが、相談は早いにこしたことはありません。
当事務所では、単に過失割合の精査や保険会社との交渉を行うだけでなく、お怪我や痛みの状態から、万が一後遺症がのこった場合に備えた検査や通院の方針についても詳しくアドバイスしております。
2医師と一緒に後遺障害を勉強してきました
以前、5年ほど、放射線科のスペシャリストの医師との共同相談会を実施していました。この形式の相談会をしていたのは、全国でも当事務所だけだったと思います。
放射線科の医師も普段は、生の患者を診ること無く、病院内で担当医からの依頼で画像診断しています。生の患者を診て、生の患者の意見を聞くという機会は、普段の放射線科の仕事ではありません。この先生は、非常に勉強熱心な先生で、私どもの相談会に来られる患者の訴えから画像を改めてチェックすると新たな発見があるということで、長年、ボランティア参加して頂きました。
この5年間は、医師は、後遺障害認定の基準を経験で学び(治療とは違う視点)、私ども弁護士は、画像の判断ポイントを学びました。市中の病院の画像診断にミスが多いことも学びました。今は、その先生も、東京の方に行かれて、このような相談会は、残念ながら開催できない状況ですが、その得た経験は、貴重なものでした。ちょうど、その時期、後遺障害認定に関わる業務もさせて頂いていましたので、生の後遺障害認定の現場と医師の治療の現場の双方の視点をうまく両方消化することができました。私にとっては、正しく、この時の経験が私の血、肉、骨となり、今の私があると思います。
現在も医学的研鑽を続けており、某国立大学の医学生との一緒に画像読影の勉強会にも定期的に参加しています。もう長年通っていますので、学生も今は立派な医師として第一線で活躍されており、分野は違えども、学ぶ喜びを共有させて頂いています。
相談のとき、私が画像を元に現在の症状を分析すると、相談者から「自分の主治医より詳しく画像を説明してもらえた」と感謝さたりするととても嬉しく感じます。
後遺障害に関しては、主治医の意見一本では危険です。主治医は、とても多忙で、5分治療で患者をこなさなくてはなりません。是非とも、私どもの相談を受けてください。場合によれば、医師のセカンドオピニオンをお勧め致します。
3後遺障害に関する見解をお伝えします
交通事故を解決していくために、後遺障害をどのように考えるかは非常に重要です。実際、バイクの転倒事故などで、身体の一部に痺れ(しびれ)が残ってしまったとしても「痺れるんです」と漫然と主張しているだけでは、後遺障害が認められることはありません。
お怪我をなされた場合、まずは完治を目指してしっかり治療することが大切ですが、実際の事故では痺れや痛みの症状が残ってしまうことも少なくありません。
このような経験則から、当事務所では、お怪我の治療についてだけでなく、万が一身体の不具合が残ってしまうとすれば、それは一般的にどのようなケースが考えられるのか。それを証明していくためには、今のうちにどういった証拠を残しておかなければならないのかということについて分かりやすくアドバイスを差し上げております。
後遺障害等級を申請する前にご相談頂くことで、より被害者の皆様に有益な助言をすることが可能となりますので、是非とも無料相談をご活用ください。
4ご相談頂いた状況に応じてアドバイス致します
当事務所では早期相談を推奨しており、ご相談のタイミングは早ければ早いほど良いと考えています。
とはいえ、後遺障害の等級が出てから、或いは、示談金の提示があってからであっても、弁護士は多くの事案で被害者の皆様のお役に立つことが可能です。
たとえば、当事務所では、等級認定後のご相談であっても、等級認定の妥当性を精査し、より上位等級が相応しいと思えるケースでは、その旨をご案内致します。また、弁護士は「地方裁判所支払基準」或いは「弁護士基準」と呼ばれる基準を用いて示談金を算定しますので、ほとんどの事案で保険会社の提示した賠償金よりも高額の損害額となり、それを全額お届けするための施策についてご説明致します。
まずは無料相談をご活用ください
弁護士法人茨木太陽では、関西各地を中心に毎月交通事故無料相談会を開催している他、ご予約いただければ、随時無料相談にご対応させて頂きます。
交通事故を解決には、誤解を恐れずに申し上げるならば、「知らなければ損をする」ことがたくさんあります。私たちは、グループ累積年間500件の受任件数があるからこそ知っているノウハウを数多く有しており、この経験と実績を活かして被害者の皆様をサポートしていきたいと考えております。まずはお気軽にご相談くださいませ。