高次脳機能障害のボーダーラインは、働けるか否かのライン?

高次脳機能障害では、第1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 ・ 7 ・9級の 6 段階からの選択となっています。

1 ・ 2 ・ 3 級では、労働能力喪失率(働けるか否か)は100 %(働けない)、常時介護、随時介護が必要な方が認められます。

5 級では、健常人の 4 分の 1 の労働能力と説明されていますが、喪失率は 79 %、裁判では、被害者の状況により、介護料が認められています。

これが 7 級となると、健常人の 2 分の 1 の労働能力であり、喪失率は 56 %です。

9 級では、服することが出来る労務が相当な程度に制限されたものと説明され、喪失率は 35 %と決められています。

仕事復帰が可能になる等級は?

それぞれの等級には、 5 級以上 3 級未満、 7 級以上 5 級未満、9 級以上 7 級未満のボーダーラインが引かれており、

1・ 2 ・3 級では労働能力喪失率は 100 %ですから、今後、就労は不可能であることを前提に、損害賠償が計算されています。

では 5 級はどうでしょうか? 4 分の 1 の労働能力で就労復帰が出来るのでしょうか?

現実の相談では、7 級以上の被害者は、現職復帰は出来ていません。

被害者のご家族は、この現実の重みをしっかりと認識して下さい。

主治医の作成した後遺障害診断書が理解出来ないままでいるけど、いいか。

神経系統の機能障害検査の結果を分析できない状態だけど、かまわないな。

日常生活状況報告、一体、何を書けばいいのかが分からないけど、なんとかなるか。

これでは、保険屋さんの思うつぼです。

取り組むべき姿勢を説明していますので、しっかり勉強して、ボーダーラインの上を掴み取りましょう。

後遺障害等級 第5 級1号・2号

 

第5級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

 

視力については、第1級~4級をご確認ください。

 

第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

 

1)従来の脳損傷=低次脳機能障害では、神経系統の機能障害による身体的能力の低下又は

精神の低下等のため、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていない場合、

他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行が出来ない場合又は労務遂行の巧緻性や

持続力において平均人より著しく劣る場合が、これに該当すると説明されていました。

 

2)高次脳機能障害では、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、新しい作業を学習出来なかったり、

環境が変わると作業を継続出来なくなったりする問題が生じることにより、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、

新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなったりするなどの問題があり、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものを説明しています。

 

3)外傷性てんかんのため、十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、

一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの、 そして、てんかんの特殊性からみて、

就労可能な職種が極度に制限されるものは 5 級 2 号が認定されています。

 

4)著しいめまい・失調・平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、

一般平均人の 4 分の 1 程度しか残されていないものは、5 級 2 号が認定されています。

但し、ここで説明するめまい・失調・平衡機能障害は、頭部外傷を原因とするものに限定されています。

 

5)脊髄損傷では、麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では、一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないものが 5 級 2 号の認定となります。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【12/22】

 平成25年12月22日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽では,茨木会場での相談会に加え,京都市の山科会場でも交通事故無料相談会を開催しております。平成25年11月24日開催の相談会にも,5組の被害者様にお越しいただきました。
 当法人は,法人化に伴い,山科支所を平成25年11月1日付けで開設いたしました。山科相談会にお越しいただきました方のサポートは,原則として山科支所に勤務する弁護士が担当させていただきます。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成25年12月22日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅前。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会場地図


大きな地図で見る

後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,交通事故の被害に遭われた方に後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

自転車事故にも対応

 交通事故は自動車や自動二輪車,原動機付自転車によるものに限りません。
 自転車を運転していた少年の母親に9520万円もの賠償を命じた神戸地裁平成25年7月4日判決の影響もあり,社会的に自転車事故への関心が強まっております。
 自転車事故と侮るなかれ,自転車との接触事故であっても,事故態様によっては,重篤な後遺症を残すような重大なものにもなりえます。
 当相談会でも,最近は,自転車事故のご相談も数多く寄せられております。
 自転車事故であっても,加害者から適正な賠償金を獲得し,交通事故被害者を救済するという当法人の理念には何ら変わりはございません。
 自転車事故によるお怪我で悩んでおられる方も,当相談会に是非ご参加ください。

保険のことも弁護士にお任せ

 未成年者が運転する自転車と接触してお怪我を負われた場合などは,一体誰が,どのような保険を使用して,被害者の損害を賠償してくれるのか…。自動車や自動二輪車による事故の場合と比べ,「そもそも」のところで躓いてしまうことも多いかと思われます。
 そのような場合も,保険一般の知識に精通した弁護士がご相談に乗らせていただきます。
 その他にも,「人身傷害補償保険や,搭乗者傷害特約,無保険者傷害特約…。保険のことはさっぱりわからない」という方も一度ご相談を。複雑な保険商品の問題をわかりやすく解きほぐし,被害者様にとって,最適の事件解決をご提案いたします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。
 賠償額が少額になることが多いとはいえ,物損であっても,過失割合が争点となった場合,法律知識をお持ちでない被害者様のみで保険会社の担当者と交渉を行うことは困難を極めます。そのような時こそ,当相談会をご利用ください。当相談会は無料となっております。是非,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

後遺障害別等級表(第4級4号~7号)

第4級4号 一上肢を肘関節以上で失ったもの

肩関節で、肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの、

肘関節で、上腕骨と橈骨・尺骨を離断したものは、 1 上肢で第4 級 4 号が認定されています。

 

第4級5号 一下肢を膝関節以上で失ったもの

股関節で、寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節の間、大腿部において切断したもの、

膝関節で、大腿骨と下腿骨とを離断したものは、 1 下肢で第4 級 5 号が認定されています。

 

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

手指の全部の用を廃したものとは、母指では、 IP(指節間関節)、その他の指にあっては、

PIP(近位指節間関節)より先の 2 分の 1 以上を失ったもの。

また母指では、IP ・ MP(母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言います)、

その他の指では、 PIP ・ MP(その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます)

のいずれかに正常可動域の 2 分の 1 以下に運動が制限されたもののことです。

両手であれば第4 級 6 号が、片手であれば、第7 級 7 号が認定されています。

母指の関節は指先に近い方から IP ・ MP 、その他の指は指先に近い方から DIP ・ PIP ・ MP と呼びます。

DIP 関節の可動域が 2 分の 1 以下になっても用廃(用をなさない)とはなりません。

全く屈伸が出来ない状況で 第14 級 7 号、 2 分の 1 以上の指骨を失って第14 級 6 号が認定されるに過ぎません。

c_g_a_2 c_g_a_3

 

第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節は、足関節と足趾の中間部に位置、両足をリスフラン関節以上で

失えば第4 級 7 号、片足であれば、第7 級 8 号が認定されています。

後遺障害別等級表(第4級3号)

第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの

耳には外耳・中耳・内耳の 3 つの部屋があり、外界の音は外耳より侵入し、鼓膜を振動させます。

鼓膜の振動は中耳を通り内耳の蝸牛内部に満たされているリンパ液に伝わり、ここで液体振動に変換します。

液体振動は、蝸牛奥部のラセン器官を刺激、刺激が内耳神経によって大脳の聴覚中枢に伝えられ、人は音を感じているのです。

内耳の後方にある三半規管と前庭は、身体の平衡機能を担当、それぞれが回転運動・直線運動に反応、反射的に全身の随意筋・不随意筋をコントロールして、

視覚・深部感覚・小脳の助けを得て、体の運動や頭の位置を正常に保持しています。

clip_image002

両耳の聴力を全く失ったものとは、平均純音聴力レベルが 90dB 以上、又は 80dB 以上で、

かつ、最高明瞭度が 30 %以下のものであり、 第4 級 3 号が認定されています。

 

聴力障害を立証する検査方法

検査の内容 検査機器
純音聴力検査 オージオメーター
語音聴力検査 スピーチオージオメーター
ABR =聴性脳幹反応 ABR
SR =あぶみ骨筋反射 インピーダンスオージオメトリー

オージオメーター(スピーチオージオメーター)

 

 sr (インピーダンスオージオメトリー)

後遺障害別等級表(第4級2号)

第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥、うどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況で、単独では 第6 級 2 号が認定されています。

語音は、「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別され、子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

4 種類の子音とは、口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、歯舌音=な、た、だ、ら、さ、

ざ行音、しゅ、じゅ、し、口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、咽頭音=は行音のことです。

言語の機能に著しい障害を残すとは、 4 種の語音の内、 2 種が発音不能になった状況、

または綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることが出来ない状況であり、

これも単独では 第6 級 2 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第4級)視力に関するもの

今回は視力に関する等級について、述べたいと思います。

第1 級 1 号

両眼が失明したもの

視力の測定は万国式試視力表によることとされています。

失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、

ようやく明暗を区別出来る程度のものを説明しています。

第2 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの

この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。

平成14年4月 からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。

第2 級 2 号

両眼の視力が 0.02 以下になったもの

第3 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

第4 級 1 号

両眼の視力が 0.06 以下になったもの

第5 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

第6 級 1 号

両眼の視力が 0.1 以下になったもの

第7 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの

第8 級 1 号

1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの

第9 級 1 号

両眼の視力が 0.6 以下になったもの

第9 級 2 号

1 眼の視力が 0.06 以下になったもの

第10 級 1 号

1 眼の視力が 0.1 以下になったもの

第13 級 1 号

1 眼の視力が 0.6 以下になったもの

後遺障害別等級表(第3級4、5号)

第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの

生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のため、終身にわたり、労務に就くことが出来ないもので、

自宅周囲の歩行が可能又は差し支えないものも含まれます。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)の第 1 級 2 号を参照してください。

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの

指を失ったとは、母指にあっては、 IP =指節間関節

その他の指では、 PIP =近位指節間関節以上を失ったことを言います。

母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言い、その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます。

c_g_a_2c_g_a_3

鶴橋交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所開催の鶴橋交通事故無料相談会についてのお知らせです。
 平成25年12月1日,大阪市に新たに開業しました「鶴橋太陽法律事務所」にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 当事務所では,毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施しております。相談会には毎回,大阪府下のみならず,兵庫・滋賀・京都さらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。

 今回,新たに開業しました事務所で相談会を開催することになりました。鶴橋事務所は,JR環状線,近鉄線(大阪線・奈良線),地下鉄千日前線の各「鶴橋駅」から歩いてすぐです。玉造筋と千日前通の交わる角地に立地し,難波,上本町,天王寺,今里,布施といった町からも交通至便です。大阪市内やその周辺にお住いの方,近鉄沿線の方などは是非ご参加ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成25年12月1日(日)午前10時より午後7時まで
2.場所:鶴橋太陽法律事務所(大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原ビル5F)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会場地図


大きな地図で見る

後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。

 交通事故のため,不幸にして後遺症が残ってしまった場合,適正な後遺障害等級認定を受けられないことには,事故の苦しみに見合った補償を受けることはおぼつかないでしょう。そしてそのためには,後遺障害診断書を医師に適切に記載して頂くことが重要です。後遺症が存在する=等級が自動的に出るということでは,決してないのです。診断書の記載が不適切・不充分であったため,後遺症に苦しみながら等級認定を受けることができないという方も遺憾ながらおられます。交通事故に遭って後遺症が残ること自体大変なことですのに,現実に存在する後遺症に関して何ら補償をしてもらえないのでは、二重三重の不幸です。

 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせて頂いております。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります(通常,相手方保険会社とのやりとりです)。

 相手方保険会社との交渉は,個人で行うこともできますが,その場合,一般の被害者の方は,保険会社基準でしか賠償額を提示してもらうことが出来ないことがほとんどです。提示額が果たして適正なものなのかを判断することも極めて困難でしょう。

 また,交通事故の賠償問題には特有の枠組が多数あり,専門性が高いため,この分野に関して経験の少ない弁護士では,様々な論点について適切に判断を繰り返し,納得できる(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を提示してもらうまでに交渉を重ねることは困難です。そして,実際のところ交通事故分野に関して経験の豊富な弁護士は多くはありません。

 その点当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有する弁護士の手により,交渉を有利に進めることができます。
 守秘義務がありますので,詳しい事情についてはご説明することは出来ませんが,当事務所が取り扱った案件では,賠償額の大幅増額に成功したものが数多くあります。

 それらはいずれも,事故態様や依頼者様の後遺障害の内容・程度等を,専門知識・経験に基づいて積極的に主張し,丁寧に立証し,相手方保険会社(示談の場合)あるいは裁判所(訴訟に至った場合)を説得した結果です。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成25年12月1日の鶴橋無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

後遺障害別等級表(第3級3号)

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの

1) 従来の脳損傷=低次脳機能障害では、四肢の麻痺、感覚異常、錘体外路症状及び失語等の所謂、大脳巣症状、

感情鈍麻や意欲減退の人格変化又は記憶障害の高度なもの

麻痺の症状が軽度で、身体的には能力が維持されていても、精神の障害のために他人が常時付き添って指示を与えなければ、

全く労務の遂行が出来ないケースと言われていました。

2) 高次脳機能障害では、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもの

自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されておらず、また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行えるものの、

記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、

一般就労が全く出来ないか、困難なもののことです。

ここで説明する労務とは?

労働者の作業だけでなく、主婦の家事、児童や学生の就学も含まれています。

一見、 働けそうに見えても、大脳巣症状、四肢の麻痺、錘体外路症状、

記憶力や感情の障害、人格の変化、知能の低下等で、どうしても社会に出て働くことが出来ない場合、第3 級 3 号に該当します。

大脳巣症状とは、大脳の特定の部位に器質的損傷を受けたために、日常使っている言語や道具が何を意味するのか?

こんなことが、理解出来ない状態のことです。

麻痺の症状が軽度なものであっても、精神の障害のために他人が常時付添って指示をしない限り、

労務の遂行が出来ないケースは、第3 級 3 号が認定されています。

3)外傷性てんかんで、十分な治療にかかわらず、発作に伴う精神の障害のため、

終身労務に服することが出来ないものは、第3 級 3 号が認定されています。

4)三半規管や耳石の前庭系、視覚系、表在・深部知覚系、

人間の身体の平衡機能は、 上記の 3 系統から発信された情報を小脳および

中枢神経系が統合して左右のバランスをとり、維持されています。

従って、平衡機能障害を来たす部位は上記の 3 つの器官以外にも、

脳幹・脊髄・小脳の中枢神経系が予想されるのです。

眩暈は通常、内耳、内耳神経、脳幹の前庭、小脳の障害で発症すると考えられます。

失調とは運動失調のことですが、平衡機能障害で複雑な運動が出来ない状態のことを説明しています。

深部知覚、前庭、眼、小脳、大脳の障害によって発症すると考えられます。

めまい・失調・平衡機能障害で、生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

高度の失調又は平衡機能障害のため、終身労務に就くことが出来ないものは、 3 級 3 号となります。

交通事故後遺障害の、めまい・失調・平衡機能障害は、頭部外傷に由来したものに限られます。

5)脊髄損傷のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

終身にわたりおよそ労働に服することは出来ないものは 3 級 3 号が認定されています。

後遺障害別等級表(第 3 級1,2号)

第3級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

視力の低下は、眼に対する直接の外傷と、視神経の損傷で発症します。

眼の外傷であれば、前眼部、中間透光体、眼底部の検査で異常所見を立証することができ、簡単です。

ところが、視神経の損傷は、上記ほど簡単でありません。

ERG検査とVEP検査

(ERG =網膜電位検査)

網膜に光刺激を与えた時に現れる、網膜の活動電位をグラフにして記録したもので、ゴマカシが一切、出来ません。

clip_image002 (ERG検査)

(VEP 検査 visual evoked potentials =視覚誘発電位検査)

これは眼球の外傷ではなく、視神経損傷が疑われる場合の検査で、網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。

clip_image004(VEP 検査)

光刺激によって後頭葉の脳波を誘発し記録します。

Nliro 調査事務所は、客観的な他覚的所見が得られることを理由に、ERG検査やVEP検査の結果を重要視しています。

 

京都で発生した千原生コン事件

ところで・・・

実際に視力が悪いのに良く見せようとする嘘は、すぐばれてしまいますが、

実際は良く見えているのに、見えませんといわれることは、見破れないのです。

視力で後遺障害を申請するのに前者は考えられません。

そして後者を詐盲と呼んでいます。

この事件は詐盲で第 1 級を獲得したものです。

傷病名は、外傷性頚部症候群、両眼の失明を訴え 1 級の後遺障害を獲得した被害者がいました。

提出された後遺障害診断書は、京都大学医学部附属病院 整形外科の医師の記載になるものです。

AIU 保険は、疑いつつも、東京・大手町の本社で 1 億円の小切手を手渡し、示談としました。

その直後から、徹底した尾行調査を行ったのです。

この被害者は、示談金を受け取った後、何と、運転免許の取得に自動車教習所に入学したのです。

教員のサポートで、運転教習中の被害者はバッチリ写真補足されています。

仮免、路上教習を完了、自動車運転免許が交付された日に、被害者は、京都府警に逮捕されました。

もちろん、保険金詐欺です。

両眼の失明で 1 級を獲得して、自動車免許ですから、これほどハッキリした保険金詐欺もありません。

後遺障害診断書を作成した医師も連座で逮捕、医師免許は剥奪されました。

これらの一部始終は、発刊間もない写真週刊誌フォーカスで取り上げられました。

どうして、千原生コン事件と言うのかというと、

詐盲を訴えた被害者が千原生コンの代表者の妾= 2 号さんで、

代表者も詐欺に噛んでいたからです。

この事件をきっかけとして、詐盲の取り扱いが厳しくなったと言われています。

外傷性頚部症候群では、頚部交感神経の暴走により、視力の低下、調節障害を訴える被害者が少なくありません。

バレ・リュー症候群と呼ばれる症状ですが、耳鳴りやめまいを伴うこともあります。

しかし、頚部交感神経のブロック療法で、多くは改善が得られています。

Nliro 調査事務所は、頚部の神経症状と捉え、眼科の検査結果では、後遺障害等級を認定しません。

第14 級 9 号、第12 級 13 号の選択となります。

被害者は、ペインクリニック、麻酔科を受診、頚部交感神経ブロック療法を受けなければなりません。

第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼の機能を廃したものとは、味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けない状態です。

言語の機能は、「後遺障害別等級表(第1級2号)」で説明していますので参照してください。

鶴橋事務所開設のお知らせ

各位

弁護士法人茨木太陽事務局

 平素より当法人をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 さて、弁護士法人茨木太陽(代表 弁護士黒田悦男)は、この度、新たに大阪市天王寺区の鶴橋に支所を開設する運びとなりました。

 当法人では、交通事故被害者の救済に注力し、毎月大阪府茨木市の茨木事務所にて無料相談会を開催しております。
 また、毎週第4水曜日には梅田において夜間無料相談会も開催しております。

 茨木事務所の無料相談会では、地元茨木市や北摂地域はもちろんのこと、京都や滋賀、遠くは福井県からもご相談の依頼があり、各地域に密着した活動の重要性を痛感しておりました。
 そこで、奈良や和歌山にお住まいの皆様からのご相談に対応するため、大阪市内で奈良・和歌山からもアクセスの便利な鶴橋において支所を開設することとなりました。

 当法人では、法人化に伴い既に京都山科に支所を開設して執務を行っており、鶴橋支所では平成25年11月27日より営業・執務を開始致します。

交通事故の解決に注力

 当法人では、交通事故被害に遭われた方々に法律的な面からサポートし、社会復帰への支援を行うことを使命と掲げております。

 多くの皆様は、交通事故に遭われた際、当たり前のようにまず警察と保険会社に連絡し、以後の処理を保険会社に任せていらっしゃるのではないでしょうか。

 しかし、年間65万件以上起きている交通事故において、自動車保険会社は事故を起こした契約者側の立場になることもある訳です。営利を追求している保険会社が、本当に契約者のためになって最大限の交渉を行ってくれるのでしょうか。
 被害者の側になることもあれば加害者の側に立つこともある。このような保険会社同士が示談交渉を行って、被害者のためになる解決がなされることは極めて少なく、だからこそ「任意保険基準」という言葉や、弁護士が積み上げてきた「地裁基準」という言葉が生まれているのです。

 当法人は、交通事故に遭われた被害者の皆様が、本来裁判所で認められる「地裁基準」で交通事故を解決するために法的支援を行うことを使命と掲げ、そのために地域に密着した法律サービスを提供してまいります。

「事故が起これば保険屋さん」の時代は終わろうとしています。そして、それを終わらせるのが当法人の役割でもあります。
 弁護士は、依頼人のためにあらゆる法律行為を行うことができる国が定めた唯一の資格者です。

「事故が起これば弁護士へ」

 当法人では、法律事務所に馴染みの薄い一般市民の皆様が気軽にご相談頂けるような「街の弁護士(マチベン)」として、地域に貢献してまいる所存です。

鶴橋事務所のご案内

 鶴橋事務所は、JR鶴橋駅西側徒歩2分の下味原交差点北西角にございます。
1階がファミリーマートさんのビルの5階でございます。地下鉄鶴橋駅からは、1番出口を出た正面のビルになります。
 当法人の泉本弁護士が着任し、執務致します。

 交通事故に限らず、借金問題やその他お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


大きな地図で見る

大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所

  • 大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所
  • 大阪市天王寺区味原町13番8号
  • 電話06-4305-3016
  • Fax 06-4305-3017
  • 執務時間 平日9時30分~18時
  • 開所日:平成25年11月27日

後遺障害別等級表(第2級)

第2級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの/第2級2号 両眼の視力が 0.02 以下になったもの

この場合の視力とは矯正視力のことです。また、平成14年4月からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。

両眼の視力障害は、等級表の「両眼の項目」で認定されています。

片眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。

但し、 片方の眼の視力が 0.6 、もう一方の眼の視力が0.02の場合は両眼の視力障害として捉えれば9級1号、片方の視力障害とすれば、8 級1号に該当します。

このケースでは、8級1号を認定します。

視力検査はまず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。

例えば水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。clip_image002

その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。

前眼部、中間透光体、眼底部に器質的損傷が認められる場合は、

先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。

 

第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの

肘関節と腕関節の間で切断、腕関節で橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは 2 級 3 号が認定されます。

clip_image004

第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

膝関節と足関節の間で切断、足関節で下腿骨(脛骨と腓骨のこと)と距骨を離断したものは2 級4号が認定されます。

clip_image006clip_image007

後遺障害別等級表(第1級5号、6号)

第1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの

両下肢(脚部)を膝関節以上で失ったものは第1級5号が、片方の下肢では、第4級5号が認定されます。

clip_image002

第1級6号 両下肢の用を廃したもの

下肢の廃用する(用をなさなくなる)とは、以下の 4 つが該当します。

①股・膝・足関節の完全強直

②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以下に制限され、足趾(足の指)の障害が加わるもの

③股・膝・足関節の完全麻痺

④上記に近い状態で足趾の障害が加わるもの

これらに該当する場合は、両方の下肢で第1級6号、片方の下肢で第5級が認定されています。

後遺障害別等級表(第1級3号、4号)

第1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの

両方の上肢(腕)を肘関節(下図参照)以上で失ったものは第1級3号、片方の上肢では第4級4号となります。

clip_image002

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの

上肢の廃用(用をなさなくなる)とは、以下の4つが該当します。

①肩・肘・手関節の完全強直

②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され手指の障害が加わるもの

③肩・肘・手関節の完全麻痺

④先に近い状態で手指の障害が加わるもの

これらに該当する場合は、両上肢の場合で第1級4号、片方の上肢で第5級6号が認定されています。

法人化及び京都事務所開設のお知らせ

各位

弁護士法人茨木太陽事務局

 平素より当法人をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 さて、茨木太陽法律事務所(代表 弁護士黒田悦男)は、この度法人化して「弁護士法人茨木太陽」となり、新たに京都事務所を開設いたしました。

 当法人では、交通事故被害者の救済に注力し、毎月茨木事務所にて無料相談会を開催しております。

 本無料相談会では、地元茨木市や北摂地域はもちろんのこと、京都や滋賀、遠くは福井県からもご相談の依頼があり、地域に密着した活動の重要性を痛感しておりました。
 そこで、本年4月から京都市のJR山科駅前にて相談会を開催したところ、想像を超える反響があり、より地域に密着した弁護士活動を行うべく、事務所を法人化し、京都事務所を設置して執務を開始いたしました。

 交通事故に遭った際、当たり前のようにまず警察と保険会社に連絡し、以後の処理を保険会社に任せる。多くの方々は、このように交通事故に対応していらっしゃるのではないでしょうか。

 しかし、年間65万件以上起きている交通事故において、保険会社は事故を起こした契約者側の立場になることもある訳です。営利を追求している保険会社が、本当に契約者のためになって最大限の交渉を行ってくれるのでしょうか。
 被害者の側になることもあれば加害者の側に立つこともある。このような保険会社同士が示談交渉を行って、被害者のためになる解決がなされることは極めて少なく、だからこそ「任意保険基準」という言葉や、弁護士が積み上げてきた「地裁基準」という言葉が生まれているのです。

 当法人は、交通事故に遭われた被害者の皆様が、本来裁判所で認められる「地裁基準」で交通事故を解決するために法的支援を行うことを使命と掲げており、そのために法人化を行い、地域に密着した法律サービスを提供してまいります。

「事故が起これば保険屋さん」の時代は終わろうとしています。そして、それを終わらせるのが当法人の使命でもあります。
 弁護士は、依頼人のためにあらゆる法律行為を行うことができる国が定めた唯一の資格者です。

「事故が起これば弁護士へ」

 当法人では、法律事務所に馴染みの薄い一般市民の皆様が気軽にご相談頂けるような「街の弁護士(マチベン)」として、地域に貢献してまいる所存です。

京都事務所のご案内

 

 京都事務所は、JR山科駅から徒歩5分の大丸山科店・RACTO山科の南側にございます。
 当法人の北村弁護士が着任し、執務しております。

 交通事故に限らず、借金問題やその他お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


大きな地図で見る

京都山科支所 山科太陽法律事務所

  • 京都山科支所 山科太陽法律事務所
  • 京都市山科区竹鼻竹ノ街通町29番地2町塚ビル4階
  • 電話075-632-8297
  • Fax 075-632-8298
  • 執務時間 平日9時30分~18時

後遺障害別等級表(第1級2号)

第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

結論を言いますと、咀嚼と言語の機能を両方廃した方は、第1級2号に認定されます。

咀嚼

咀嚼とは噛み砕くことですが、この機能障害は不正な咬み合わせ、咀嚼を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発生します。

咀嚼の機能を廃したものとは、味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けない状態であり、第3 級 2 号が認定されます。

語音

語音は「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別されます。

子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

①口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、

②歯舌音=な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し、

③口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、

④咽頭音=は行音、

これらを 4 種の子音といいます。

言語の機能を廃したものとは、先の 4 種の語音の内、3 種以上の発音が不能になったもので第3 級 2 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第1級1号)

前回は、後遺障害別等級表の介護を要するものについて述べました。

今回からは、介護を常に要するもの以外について、述べていきたいと思います。

第1級1号 両眼が失明したもの

眼をカメラに例えると、眼瞼はレンズキャップ、角膜と水晶体は組み合わせレンズ、この 2 つはピント合せも担当しています。

瞳孔はシャッター、虹彩は絞り、網膜はフィルムの役目を果たしています。

clip_image002

イラスト(http://www.civillink.net/esozai/iryo.html#a1)参照

 

網膜に結んだ像は 100 万本の神経線維が束となった視神経を通じて

脳内の視覚中枢に電気信号で送信され、視覚が生じるのです。

眼球は頭蓋骨の洞窟の中に収納され、周りは脂肪のクッションで保護されています。

人間は全情報の 80 %を眼=視覚で受け取っています。

さて、眼の後遺障害ですが、大きくは眼球の障害と眼瞼(まぶた)の障害に区分されています。

そして、眼球の後遺障害は、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害、眼瞼の障害は、欠損と運動障害に細分化されています。

ここでの重要なポイントは、外傷に起因する他覚的所見により、後遺障害の存在を証明できることが絶対条件となっています。

視力は、万国式試視力表で検査します。

失明の検査方法

失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、ようやく明暗を区別出来るもののことで、矯正された視力で 0.01 未満を説明しています。

手動弁とは、被害者の眼前で手を上下左右に動かし、動きの方向をはっきり見分ける能力を言います。

指数弁とは、被害者に指の数を答えさせ、距離によって視力を表します。

1m/ 指数弁=視力 0.02 、50cm/ 指数弁=視力 0.01 に相当します。

暗室において被害者の眼前で照明を点滅、明暗をはっきり区別させる光覚弁(明暗弁)があり、いずれも失明の検査となります。

等級表で示す視力とは

等級表で説明する視力とは、裸眼視力ではなく、矯正視力のことです。

矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた視力のことです。

但し、角膜損傷等により眼鏡による矯正が不可能で、コンタクトレンズに限り矯正が出来る場合は、裸眼視力で後遺障害等級が認定されています。

両眼の視力障害は、等級表の両眼の項目で認定します。

1 眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。

但し 1 眼の視力が 0.6、他眼の視力が 0.02 の場合は両眼の視力障害として捉えれば 第9 級 1 号となりますが、1 眼の視力障害とすれば、第8 級 1 号に該当します。

よって、この場合は第8級1号を認定しています。

ユニフォームの行方

 このコーナーでは、阪神タイガース関本賢太郎選手、安藤優也選手の契約交渉代理人をつとめている黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。

 最近、タイガースのユニフォームは頻繁にデザイン変更されますね。交流戦仕様とか復刻版とか…。タイガースさん商売熱心です。
今日は、ユニフォームについてのお話です。

ユニフォームの行方

 ユニフォームは、一年目は、シーズン中の試合で着用し、二年目は、練習用として着用し、それが終わると球団の所有権から開放され、選手の私物となります。野球の場合、サッカーのように選手が試合の後、ユニフォームを交換するということはありません。
 私物となったユニフォームは、選手がお世話になった人とかにプレゼントしていることが多いようです。

 当事務所も安藤選手から京都山科事務所用にとユニフォーム頂きました(何もお世話していませんが…)。

 交流戦とかイベント用のユニフォームも、2着用意されます。1着は、チャリティーに使われ、もう1着は、そのまま私物として支給されるようです。

 ユニフォーム上着のプレゼントはよく聞きますが、ズボンのプレゼントの話は聞いたことがありません。古いズボンはどうしているのかと聞いたところ、「みんな捨ててるんではないですか?」とのこと。ズボンは上着と違って、名前や背番号が入っているわけではなく、誰のかわからないし、やはり下の物なので、贈り物にしずらいようです(また、そんなのが飾ってあったら恥ずかしいとのこと)。

 野球選手は、筋肉がすごく私服をきているとデブに見えます(私の印象ではサイズがあわないのかブカブカの服を着ることが多いと思います)。しかし、ユニフォームを着るとすごくかっこいいんですね。縦縞ユニフォーム最高です。

交通事故・後遺障害相談会定期開催中

 茨木太陽法律事務所が毎月開催しております交通事故無料相談会、毎回多数のご予約を頂き、地元茨木市他、近畿各地からお越し頂いております。
 交通事故・後遺障害でお困りの皆様はお気軽にご活用くださいませ(相談会スケジュールはトップページから)。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)

前回、後遺障害等級についての表をまとめました。

今回より、各等級について、述べていきたいと思います。

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

脳損傷に基づく高度の片麻痺と失語症の合併、脳幹損傷に基づく用廃に準ずる程度の四肢麻痺と構音障害の合併により、

日常全く自用を弁ずることが出来ない、又は高度の痴呆、情意の荒廃等の精神症状により、常時看視を必要とする方のことを指します。

1)頭部外傷後の高次脳機能障害では、重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要する方と読み替えます。

具体的には、身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する方のこととなります。

2)神経系統の機能又は精神の障害は対象範囲が広く、低次・高次脳機能障害、外傷性てんかん、失調・めまい・平衡機能障害、脊髄損傷、

疼痛性感覚異常の RSD ・ CRPS ・カウザルギー、頭痛、外傷性頚腰部症候群、 PTSD 、パニック障害までの広がりがあります。

3)頭部外傷後の外傷性てんかんのため、常時介護を要するものは、第1級1号となります。

4)脊髄損傷のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作で、常に他人の介護を要するもの=脊髄損傷による四肢体幹麻痺のことであり、第1級1号が認定されています。

第1級2号 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を必要とし、

日常生活の範囲が病床に限定されている方を指します。また、胸部・呼吸器の障害に限られています。

第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため、自宅内の日常行動は一応出来るが、

自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とする、及び、痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため、随時他人の看視を必要とする方を指します。

高次脳機能障害では、著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている方のことです。

身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ない方のことです。

第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高度の胸腹部の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、炊事介護を必要とする人で、日常生活の範囲が主として病床にあるが、

食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか又は差し支えのない状態の方を指します。

胸腹部臓器の後遺障害では、1、2級を経験していません。

上位脊髄損傷 C1/2 の脱臼骨折を原因として、肋間筋及び横隔膜の運動不能による自発呼吸の麻痺が生じ、人工呼吸器を装着した被害者に第1 級1号が認定されていますが、

カテゴリーとしては、脊髄損傷に区分されます。

後遺障害別等級表

この後遺障害別等級表は、平成22年6月10日以降に発生した事故に対して適用されます。

改正された箇所については、後半で説明しています。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)

           
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100%
第2級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100%
 
   

後遺障害別等級表Ⅱ 

     
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100%
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100%
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用の全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 67%
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
  2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの
  6. 一手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
  7. 一手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級
  1. 一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
  4. 一手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5cm以上短縮したもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
  11. 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の親指又は親指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級
  1. 一眼の視力0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3cm以上短縮したもの
  9. 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの
  9. 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 20%
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
  11. 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手の小指の用を廃したもの
  7. 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を1cm以上短縮したもの
  9. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 5%

(備考)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

㊟すでに後遺障害のあるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、

加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

以前の後遺障害別等級表との改正部分

第7級12号:女子の外貌に著しい醜状を残すもの → 外貌に著しい醜状を残すもの

京都地方裁判所の判決(H22/5/27)より、外貌の醜状について男女差をつけることは憲法第14条1項に反すると判断されました。

よって、「女子」の部分が取り除かれることとなりました。

第9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの → 追加されました。

第12級14号:男子の外貌に著しい醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

第12級15号:女子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により改正されました。

第14級10号:男子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

こうしてみると、男女の差がすごくあったんだなと感じますね。

女子の外貌に関しては、第7級(1051万円)か第12級であったのに対して、男子は最高でも第12級つまり、224万円にしかならないのです。

800万円以上の差・・・。この判決及び等級の改正は男性にとってはすごく大きいです。

休業損害(6)学生の場合

休業損害について、今回は学生の場合について述べたいと思います。

そもそも、休業損害というのは、働いている方又は働く意志のある方に対するものです。

ですので、学生については当然ながら休業損害は発生しません。

しかし裁判所は、「原則は認めないが、収入がある場合は認める」としています。

つまり、アルバイトをしている場合は認めているのです(休業損害(2)参照)。

また、事故により入学できなかった場合や卒業ができなかったために、就職が遅れた場合や

就職活動ができなかった場合なども休業損害を認めています。

アルバイトの収入証明(給与明細等)をしっかり保管し、いざという時に備えましょう。

休業損害(5)無職の場合

交通事故にあった際、被害者が無職だった場合、休業損害は全くもらえないのでしょうか。

結論としましては、全くもらえないとはいえません。

自賠責保険や任意保険では、問答無用で「0円です」と言われます。

しかし、裁判で就職する意欲と可能性があるもの(失業者等)は認められる場合があります。

判例

(大阪地方裁判所:H9/2/21)

失業保険受給中の43歳の女性の休業損害について、失業前の収入および事故時の収入(化粧品販売・無申告)を考慮し、

女子労働者・学歴計年齢別40~44歳の平均賃金の基礎として算定しています。

(大阪地方裁判所:H10/1/23)

アルバイトを退職して休職中の26歳の女性の休業損害につき、退職した翌日に事故受傷した等の事情から、

退職前のアルバイト収入、月額16万円を基礎として算定しています。

(大阪地方裁判所:H17/9/8)

離職後、積極的に就職先を探していたアルバイトの男性被害者45歳について、事故前年の給与596万円を基礎として、

症状固定までの232日から職を得られるまでの相当期間

90日を控除した142日分、232万円を認定しています。

(大阪地方裁判所:/H17/10/12)

市立大学卒業後、アメリカ留学をしてMBAの資格を有する30歳男性被害者について、事故前に離職していたが、事故直前に就職先が内定しており、

年俸1500万円、成果ボーナス、ストック・オプション付与の内諾を得ていたこと等から、年収1500万円を基礎収入として、事故から61日間は100%、

その後の3ヶ月間は30%の休業として547万円を認定しています。

(名古屋地方裁判所:H18/3/17)

約1年半前に運送業を廃業して無職の62歳の男性被害者について、具体的な就職話があり、健康で就労意欲もあったこと、求職期間等を考慮して、

事故から3ヶ月後には運転手の仕事に就く蓋然性が高いことを認め、症状固定までの570日間、賃金センサス男性学歴計60~64歳平均の70%を基礎に493万円を認定しています。

 

以上判例のようなケースもありますので、事故にあった当日がたとえ無職であったとしても、自分は就職予定であったなどの証拠を持って戦って欲しいと思います。

しかし、働く気もない無職の方は、確実に認められませんのでご注意を(家事従事者としても当てはまりません)。

休業損害(4)家事従事者・主婦の場合

 

今回は、家事従事者や主婦の方が事故に遭った場合の休業損害について述べたいと思います。

家事従事者とは

まず、家事従事者とは一体どういう人を指すのでしょうか?

年齢・性別に関わりなく家事を専業にしていれば、家事従事者と認定が可能ですが、一人で生活を営んでいる方や時々家事の手伝いをする程度の方は、家事従事者には該当しません。

先に述べましたとおり、年齢・性別に関係ありませんので、父親が家事をしている場合や父子家庭で、子供が家事をしている場合なども当てはまります。

休業損害の計算方法

休業損害は、5700円×休業日数で求めますが、休業日数は原則として実治療日数となります。

但し、被害者の傷害の程度等を考慮して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定することが出来るとされています。

代替労動力の認定方法

例えば、家事従事者が入院中、自宅に残された12才以下の子供の世話のためにシッターをお願いしたとします。

その場合、休業損害の代わりとして、シッター代を請求することができる場合がありますので、以下の場合を参考にしてください。

(被害者が家事従事者の場合)

①家政婦をお願いした場合は、家政婦料金と休業損害定額( 5700 円)を比して高い額

②近親者で休業損害が発生する場合は、近親者の休業損害と定額を比して高い額

③隣人等にお願いした場合は、謝礼金と定額を比して高い額

(被害者が家事従事者兼パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等の場合)

①家政婦をお願いした場合は、家政婦料金と定額を比して高い額

②近親者で休業損害が発生する場合は、パートの休損、近親者の休損、定額の高い額

③隣人等にお願いした場合は、パートの休損、謝礼金、定額の高い額

(被害者が母子家庭の有職者の場合)

①家政婦をお願いした場合は、有職者としての休損と家政婦料金の合算額

②近親者で休業損害が発生する場合は、有職者としての休損と近親者の休損の合算額

③隣人等にお願いした場合は、有職者としての休損と謝礼金の合算額

ここで説明する母子家庭とは、配偶者がなく、12才以下の子供があり、かつ、当該家庭内において被害者の他に家事に従事することが出来る者がいない家庭のことを説明しています。

従って、父子家庭も含まれます。

更に、家政婦料金や謝礼とは、日額 19000 円の最高限度額の範囲内で認められるのです。

被害者が生活保護

生活保護を受けていても、家事を専業に行っていることが確認出来れば、家事従事者として定額が認定されます。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~収入証明~

前回は、計算方法について述べましたが、事業所得者にとって計算する証拠となる収入を証明するほうが、大変なことではないでしょうか。

そこで、今回は、収入証明とはどのようなものか、又、証明ができない場合はどうすればよいかについて述べたいと思います。

収入証明

自賠責保険の場合、税務署の受付印のある確定申告書の控え、報酬・料金・契約金及び賞金支払調書等を収入証明としています。

立証資料の提出がなされない場合でも、被害者関係先に照会し、休業により当然収入に減少を来すことが推定出来る場合は、定額の日額 5700 円を認定します。

収入証明が不能の場合

では、前年度の所得証明が提出不能の場合はどうすればいいでしょうか。

被害者が自営業を開始後、1 年未満に事故により受傷し、事故前年度の所得証明が提出出来ない場合は、

この間の収支明細の提出を求め、信憑性ありと判断が出来る場合は、立証資料に基づき、認定がなされます。

確定申告控の提出がない場合は、下記の必要経費率で控除されます。

年収200万円未満の場合 → 必要経費率は考慮しません

年収200~400万円未満 → 年収に対し20%の必要経費率を控除します

年収400~600万円未満 → 年収に対し30%の必要経費率を控除します

年収600万円以上の場合 → 年収に対し40%の必要経費率を控除します

上記計算式では、年収の多い者が必要経費を控除した結果、年収の少ない者の年収を下回る可能性が考えられます。

そこで、必要経費控除後の金額を、

年収 200~250万円は200万円とする。

年収 400~457万円は320万円とする。

年収 600~700万円は420万円とする。

と、定めています。

事故による怪我を患っているため全面休業又は閉店している場合は、

確定申告書控による所得金額に、租税公課、損害保険料、減価償却費、地代、家賃の固定費部分を加算したものを基準に休業損害を認定します。

症状固定後の逸失利益の算定では、固定費部分が加算されることはありません

事業所得者の休業損害の必要経費の算出方法

事業所得者の休業損害は、「税務署の受付印のある確定申告の控え」もしくは「信憑性のある収支明細書」に基づいて算出されています。

信憑性のある収支明細とは、専門家(税理士等)が作成した総勘定元帳などの経理帳簿のことです。

売上等を市販のノートやメモに書きなぐったものは、例え真実が記載されていても、信憑性があるとはいえません。

そのため、保険会社から依頼を受けた税理士事務所に、それらの関係資料を提出しても、直ちに「信憑性がない」と判断されてしまいます。

もし仮に、保険会社が依頼した税理士を信頼して、立証資料を提出し、期待を胸に待っている被害者の方がいらっしゃるのであれば、お気の毒ですが、残念な結果が待っていることでしょう。

正規に作成された経理帳簿と預金通帳等による裏付けが完成すれば、それが、例え申告額より高額であったとしても休業損害として認定されるのです。

この傾向は裁判でも同じですから、きちんと理解しておいたほうがようでしょう。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~計算方法、各業者の場合~

前回事業所得者の計算方法を述べましたが、事業所得者といっても職種も様々あります。

前回の計算方法に当てはまらない場合も考えられます。

そこで今回は、各々のケースについて、述べたいと思いますので、自分はどれに当てはまるのか、参考にしてください。

青色申告事業者の場合

青色申告事業者の計算は以下のとおりです。

計算式≫(確定申告額の所得金額+青色申告特別控除額)÷365日

青色申告による税法上の所得計算=総収入額-必要経費-青色申告特別控除

実質所得は、所得金額に青色申告特別控除を加えた金額となります。

青色申告特別控除は、正規な簿記の原則で記録されていれば、55万円、簡易簿記であれば、 45万円が控除額の上限額となります。

実務上の控除は、不動産所得の金額→事業所得の金額の順序で控除がなされます。

上限額55万円を控除された被害者に不動産所得による10万円の控除がなされている場合、不動産所得は不労所得との考えから、55万円-10万円=45万円が所得金額に加算され、所得金額+ 45 万円÷ 365 日=休業損害日額となるのです。

白色申告事業者の場合

白色申告事業者の計算は以下のとおりです。

計算式≫確定申告書の所得金額÷365 日=(収入金額-諸経費)÷365日

白色申告事業者で家族専従者がいる場合

白色申告事業者で家族専従者がいる方の計算は以下のとおりです。

計算式≫(確定申告書の所得金額+専従者控除額)×寄与率÷365日

=(収入金額-諸経費)×寄与率÷ 365 日

もしくは、

確定申告書の所得金額÷ 365 日

上記のいずれか有利な方法を採用します。

白色申告は、事業主の実質所得に専従者の労務の対価が含まれていると考えられるのです。

白色申告の専従者控除は、専従者に支払われた給与と理解するのではなく、所得額計算上の単なる特別控除に過ぎないとされているのです。

生命保険の外交員等の場合

生命保険の外交員や、化粧品のセールスマンなどの計算は以下のとおりです。

計算式≫(報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書-必要経費)÷ 365 日=休業損害日額

報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書は事故前年度のものを勤務先から取付けます。

休業日数の認定ですが、生命保険外交員は自由業者の範囲に含まれるのですが、

実態は給与所得者と同様の勤務内容であるところから、休業損害証明書をもとに休業日数を認定します。

個人タクシーの運転手の場合

個人タクシーの運転手の計算は以下のとおりです。

計算式≫(休業損害証明書に記載された営業収入つまり、水揚げ額-必要経費)÷90日

確定申告書の写しが提出された場合は、それに基づいて算出します。

個人タクシーの大部分は協同組合に加盟しています。

組合は、個人タクシーが休業した場合の都道府県知事に対する届出や所得申告等を代行しています。

従って、これらの資料に基づき組合が発行する休業損害証明書は、信憑性のあるものと判断がなされます。

個人タクシーは事業所得者となるのですが、上記のことから、休業日数は組合の作成した休業損害証明書に基づき、給与所得者と同様に認定がなされるのです。

協同組合に非加入の場合は、確定申告書の写しの提出等、信憑性のある資料の提出を求め、事業所得者の方法で認定します。

組合の加入・非加入を問わず、寄与率は 100 %の取扱いです。

全建総連組合員の場合

全建総連とは全国建設労働組合総連合のことです。

大工、左官、その他の建築職人さんが加盟しています。

こちらも組合の全建総連各支部代表者名で休業損害証明書が発行されますので、これに基づいて休業損害が認定されます。

但し、こちらの組合はアバウトな団体です。

組合員の利益を最大限に評価しますので、個人タクシー協同組合ほど信憑性がないのです。

従って、稼働日数や支給金額に疑義のある場合は、被害者の組合加入年月日、作業日誌、出面帳、収支明細書、確定申告書写し等の提出を求め、実態の把握を行うと但書がなされています。

その他、代替労力の場合

被害者本人が働かなくても、営業が可能な場合があります。

例えば、クラブやスナックのママなどです。本人がいなくても、代替で十分営業ができます。

しかし、代わりに雇っているため、新たな人件費が発生します。これが、代替労働となります。

この場合、認定される金額は被害者の収入や職種から見て、「必要かつ妥当な実費」これが認められます。

被害者の収入を超えて代替労働が支払われている場合でも、その必要性があれば、休業損害上限額の範囲内、つまり、19000 円以内で認められます。

尚、代替労働が認められた場合、被害者に休業損害は発生しませんので、注意が必要です。

休業損害(3)事業所得者の場合 ~計算方法~

休業損害について、今回は事業所得者の場合を紹介したいと思います。

事業所得者とは、原則として白色申告・青色申告事業主のことです。

事業者所得者は、自分が直接仕事をしなくても、事業が成り立つ場合があります。

そこで自賠責保険は、被害者に現実に収入減が認められた場合に限って、休業損害を認定します。

休業障害の計算方法

さて、損害の計算方法ですが、

(事故前 1 年間の収入額-必要経費)÷ 365 日×寄与率(※)×休業日数 で計算します。

休業日数は、原則として実治療日数ですが、傷害の状態、業種等を考慮し、治療期間の範囲内で実治療日数の 2 倍を限度とすることが出来るとされています。

また、長管骨(手足の細長い骨)の骨折等によるギプス固定期間は実治療日数として取り扱います。

代替労働力を利用した場合は、被害者の休業日数の範囲内で、必要かつ妥当な実費を認定します。

※寄与率とは

事業所得者の休業損害は、所得額-必要経費の正味所得額に家族専従者又は使用人の人的構成から、

被害者本人の寄与率を乗じて休業損害日額を認定します。

つまり、被害者本人が交通事故にあったためにどれほどの痛手を受けたかの率を損害として含めていくのです。

事故に遭い、どれくらいの寄与率が発生するかは以下の通りです。

休業又は閉店している場合・・・被害者の寄与率は 100 %が認定されます。

営業が継続されている場合(青色申告)・・・事業主は本人の所得額が明示されていますので、寄与率減額はなされません。

営業が継続されている場合(白色申告)・・・

①年間正味所得が 200 万円以下の場合、寄与率減額はなされません。

②年間正味所得が 200 万円以上の場合、

60 ~ 80 %を基準として事業主本人の寄与率を認定するとされています。

尚、60~80 %は一応の目安であり、実情に応じて適宜認定するとの但書がなされています。

保険会社は、この寄与率を実情と関係なく勝手に決める傾向にありますので注意が必要です。

休業損害(2)アルバイト・パートタイマー・日雇い労働者の場合

休業損害について、前回は会社員の場合を紹介しました。

今回は、アルバイトやパートタイマー・日雇い労働者の場合を紹介したいと思います。

アルバイト・パート・日雇い労働者の定義

原則として、雇用期間を定めて労務を提供。
その対価として賃金を得ている者で、1週間の労働時間が30時間未満の者。

計算方法

休業損害日額は、事故前 3ヶ月間の収入の合計額÷ 90 日で求めます。
1 日当りの休業損害日額が自賠責保険の定める5700円を下回る場合であっても、実額が採用され、計算がなされます。
休業日数は原則として、実休業日数を基準とし、被害者の障害の態様、実治療日数その他を勘定して治療期間の範囲内とします。

アルバイト等の定義に当てはまらないもの

先に述べた、アルバイト等の定義に当てはまらないが給料をもらっているという方は、どうすればよいのでしょう。
そこで、次に特殊な事例を述べたいと思います。
①主婦によるパート
家事従事者としての休業損害額(日額5700 円)とパートとしての休業損害額を比較し、いずれか高い額を認定します。
小遣い程度しか働いていないから請求してもらえないと勝手に判断せずに、しっかり請求しましょう。
②学生アルバイト
高校生、大学生でアルバイト期間が長期となる場合は、休業損害が認められます。
年間を通じての継続性がなくとも、夏休み、冬休みを利用してアルバイトをしている場合は、立証資料の提出があるときは休業損害有りと認定がなされます。
給料明細をしっかり保管しましょう。
③季節労務者の場合
賃金台帳、労務者の給与受取書の提出が求められます。
信憑性が認められる場合は、実額が認定されます。
④シルバー人材センター登録者
実額×稼動予定日の計算式で積算します。
尚、日給の内訳が「日給+食費+交通費」となっている場合は、日給+食費を休業損害として認定します。
交通費については実費支給の場合は、認定されません。
一律支給であれば、給与の一部とみなして休業損害として取り扱われます。
給料といっても、少額だし、どうせだめだろうと考えずに、しっかり請求しましょう。

休業損害(1)給与所得者の場合

交通事故に遭った際、怪我などにより、入院や自宅で療養する場合があります。

では、会社を休んでいる時の保障はいかほど支給されるでしょうか。

自賠責保険では

まず、自賠責保険の場合。

1日として、原則5,700円支給されます。

これは、あくまでも原則ですから、それより多く働いている証拠があれば、19,000円を限度として支給されます。

しかし、自賠責保険は1人につき、120万円までしか保障してくれません。

治療費・入院費等で、合計が120万円を超えた場合、休業損害やその他を任意保険に請求します。

任意保険では

任意保険及び裁判の場合。

まずやっていただきたいことは、勤務先に給料証明書(事故前の3ヶ月分)を発行してもらうことです。

その証明書を基に1日当たりの基礎収入(事故前の3ヶ月分を平均した1日当たりの収入)を算出します。

あとは、基礎収入×休業日数で休業損害を請求します。

また、事故で入院・療養中に有給を使ってもその分は、休業損害として認められます。

さらに、長期欠勤した際に、ボーナスなどがカットされることもあります。

そのカット分も休業損害として認められます。

この場合も、勤務先からいくら減少したかの証明書を発行してもらいましょう。

勤務先から証明書が発行されない場合は、納税証明や給料明細などを集めて証明しなければなりません。

ですから、少なくとも1年分の給与明細や賞与の明細は捨てずにとっておきましょう。

トップページイラスト

皆さん、当事務所HPトップページ写真からイラストに変更となり数日が経ちました。

さすが、大学の漫画研究会で活躍していた杉田弁護士。大変お上手です。

周りの皆さんからは、概ね好評を頂いています。

しかし、弁護士間では、書いた本人以外、結構不満が出ています。

先ず、イラスト作成者の杉田弁護士がかっこ良く書かれすぎです。作者特権としてもこれは濫用でしょう。

次に、所長が女子高生の如くダブルピースしている横で、作者は、親指立ててグー!どこからこのような絵が彼の頭に浮かんだのでしょう

なかなか気づかない点では、藤田弁護士の手が異常に大きい。同じ女性の井川弁護士の手と比べると一目瞭然ですね。

でも、和気藹々としたウチの明るい雰囲気をうまく表現できていると思います。