後遺障害別等級表(第3級4、5号)

第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの

生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のため、終身にわたり、労務に就くことが出来ないもので、

自宅周囲の歩行が可能又は差し支えないものも含まれます。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)の第 1 級 2 号を参照してください。

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの

指を失ったとは、母指にあっては、 IP =指節間関節

その他の指では、 PIP =近位指節間関節以上を失ったことを言います。

母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言い、その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます。

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鶴橋交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所開催の鶴橋交通事故無料相談会についてのお知らせです。
 平成25年12月1日,大阪市に新たに開業しました「鶴橋太陽法律事務所」にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 当事務所では,毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施しております。相談会には毎回,大阪府下のみならず,兵庫・滋賀・京都さらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。

 今回,新たに開業しました事務所で相談会を開催することになりました。鶴橋事務所は,JR環状線,近鉄線(大阪線・奈良線),地下鉄千日前線の各「鶴橋駅」から歩いてすぐです。玉造筋と千日前通の交わる角地に立地し,難波,上本町,天王寺,今里,布施といった町からも交通至便です。大阪市内やその周辺にお住いの方,近鉄沿線の方などは是非ご参加ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成25年12月1日(日)午前10時より午後7時まで
2.場所:鶴橋太陽法律事務所(大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原ビル5F)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会場地図


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後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。

 交通事故のため,不幸にして後遺症が残ってしまった場合,適正な後遺障害等級認定を受けられないことには,事故の苦しみに見合った補償を受けることはおぼつかないでしょう。そしてそのためには,後遺障害診断書を医師に適切に記載して頂くことが重要です。後遺症が存在する=等級が自動的に出るということでは,決してないのです。診断書の記載が不適切・不充分であったため,後遺症に苦しみながら等級認定を受けることができないという方も遺憾ながらおられます。交通事故に遭って後遺症が残ること自体大変なことですのに,現実に存在する後遺症に関して何ら補償をしてもらえないのでは、二重三重の不幸です。

 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせて頂いております。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります(通常,相手方保険会社とのやりとりです)。

 相手方保険会社との交渉は,個人で行うこともできますが,その場合,一般の被害者の方は,保険会社基準でしか賠償額を提示してもらうことが出来ないことがほとんどです。提示額が果たして適正なものなのかを判断することも極めて困難でしょう。

 また,交通事故の賠償問題には特有の枠組が多数あり,専門性が高いため,この分野に関して経験の少ない弁護士では,様々な論点について適切に判断を繰り返し,納得できる(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を提示してもらうまでに交渉を重ねることは困難です。そして,実際のところ交通事故分野に関して経験の豊富な弁護士は多くはありません。

 その点当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有する弁護士の手により,交渉を有利に進めることができます。
 守秘義務がありますので,詳しい事情についてはご説明することは出来ませんが,当事務所が取り扱った案件では,賠償額の大幅増額に成功したものが数多くあります。

 それらはいずれも,事故態様や依頼者様の後遺障害の内容・程度等を,専門知識・経験に基づいて積極的に主張し,丁寧に立証し,相手方保険会社(示談の場合)あるいは裁判所(訴訟に至った場合)を説得した結果です。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成25年12月1日の鶴橋無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

後遺障害別等級表(第3級3号)

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの

1) 従来の脳損傷=低次脳機能障害では、四肢の麻痺、感覚異常、錘体外路症状及び失語等の所謂、大脳巣症状、

感情鈍麻や意欲減退の人格変化又は記憶障害の高度なもの

麻痺の症状が軽度で、身体的には能力が維持されていても、精神の障害のために他人が常時付き添って指示を与えなければ、

全く労務の遂行が出来ないケースと言われていました。

2) 高次脳機能障害では、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもの

自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されておらず、また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行えるものの、

記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、

一般就労が全く出来ないか、困難なもののことです。

ここで説明する労務とは?

労働者の作業だけでなく、主婦の家事、児童や学生の就学も含まれています。

一見、 働けそうに見えても、大脳巣症状、四肢の麻痺、錘体外路症状、

記憶力や感情の障害、人格の変化、知能の低下等で、どうしても社会に出て働くことが出来ない場合、第3 級 3 号に該当します。

大脳巣症状とは、大脳の特定の部位に器質的損傷を受けたために、日常使っている言語や道具が何を意味するのか?

こんなことが、理解出来ない状態のことです。

麻痺の症状が軽度なものであっても、精神の障害のために他人が常時付添って指示をしない限り、

労務の遂行が出来ないケースは、第3 級 3 号が認定されています。

3)外傷性てんかんで、十分な治療にかかわらず、発作に伴う精神の障害のため、

終身労務に服することが出来ないものは、第3 級 3 号が認定されています。

4)三半規管や耳石の前庭系、視覚系、表在・深部知覚系、

人間の身体の平衡機能は、 上記の 3 系統から発信された情報を小脳および

中枢神経系が統合して左右のバランスをとり、維持されています。

従って、平衡機能障害を来たす部位は上記の 3 つの器官以外にも、

脳幹・脊髄・小脳の中枢神経系が予想されるのです。

眩暈は通常、内耳、内耳神経、脳幹の前庭、小脳の障害で発症すると考えられます。

失調とは運動失調のことですが、平衡機能障害で複雑な運動が出来ない状態のことを説明しています。

深部知覚、前庭、眼、小脳、大脳の障害によって発症すると考えられます。

めまい・失調・平衡機能障害で、生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

高度の失調又は平衡機能障害のため、終身労務に就くことが出来ないものは、 3 級 3 号となります。

交通事故後遺障害の、めまい・失調・平衡機能障害は、頭部外傷に由来したものに限られます。

5)脊髄損傷のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、

終身にわたりおよそ労働に服することは出来ないものは 3 級 3 号が認定されています。

後遺障害別等級表(第 3 級1,2号)

第3級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

視力の低下は、眼に対する直接の外傷と、視神経の損傷で発症します。

眼の外傷であれば、前眼部、中間透光体、眼底部の検査で異常所見を立証することができ、簡単です。

ところが、視神経の損傷は、上記ほど簡単でありません。

ERG検査とVEP検査

(ERG =網膜電位検査)

網膜に光刺激を与えた時に現れる、網膜の活動電位をグラフにして記録したもので、ゴマカシが一切、出来ません。

clip_image002 (ERG検査)

(VEP 検査 visual evoked potentials =視覚誘発電位検査)

これは眼球の外傷ではなく、視神経損傷が疑われる場合の検査で、網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。

clip_image004(VEP 検査)

光刺激によって後頭葉の脳波を誘発し記録します。

Nliro 調査事務所は、客観的な他覚的所見が得られることを理由に、ERG検査やVEP検査の結果を重要視しています。

 

京都で発生した千原生コン事件

ところで・・・

実際に視力が悪いのに良く見せようとする嘘は、すぐばれてしまいますが、

実際は良く見えているのに、見えませんといわれることは、見破れないのです。

視力で後遺障害を申請するのに前者は考えられません。

そして後者を詐盲と呼んでいます。

この事件は詐盲で第 1 級を獲得したものです。

傷病名は、外傷性頚部症候群、両眼の失明を訴え 1 級の後遺障害を獲得した被害者がいました。

提出された後遺障害診断書は、京都大学医学部附属病院 整形外科の医師の記載になるものです。

AIU 保険は、疑いつつも、東京・大手町の本社で 1 億円の小切手を手渡し、示談としました。

その直後から、徹底した尾行調査を行ったのです。

この被害者は、示談金を受け取った後、何と、運転免許の取得に自動車教習所に入学したのです。

教員のサポートで、運転教習中の被害者はバッチリ写真補足されています。

仮免、路上教習を完了、自動車運転免許が交付された日に、被害者は、京都府警に逮捕されました。

もちろん、保険金詐欺です。

両眼の失明で 1 級を獲得して、自動車免許ですから、これほどハッキリした保険金詐欺もありません。

後遺障害診断書を作成した医師も連座で逮捕、医師免許は剥奪されました。

これらの一部始終は、発刊間もない写真週刊誌フォーカスで取り上げられました。

どうして、千原生コン事件と言うのかというと、

詐盲を訴えた被害者が千原生コンの代表者の妾= 2 号さんで、

代表者も詐欺に噛んでいたからです。

この事件をきっかけとして、詐盲の取り扱いが厳しくなったと言われています。

外傷性頚部症候群では、頚部交感神経の暴走により、視力の低下、調節障害を訴える被害者が少なくありません。

バレ・リュー症候群と呼ばれる症状ですが、耳鳴りやめまいを伴うこともあります。

しかし、頚部交感神経のブロック療法で、多くは改善が得られています。

Nliro 調査事務所は、頚部の神経症状と捉え、眼科の検査結果では、後遺障害等級を認定しません。

第14 級 9 号、第12 級 13 号の選択となります。

被害者は、ペインクリニック、麻酔科を受診、頚部交感神経ブロック療法を受けなければなりません。

第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼の機能を廃したものとは、味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けない状態です。

言語の機能は、「後遺障害別等級表(第1級2号)」で説明していますので参照してください。

鶴橋事務所開設のお知らせ

各位

弁護士法人茨木太陽事務局

 平素より当法人をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 さて、弁護士法人茨木太陽(代表 弁護士黒田悦男)は、この度、新たに大阪市天王寺区の鶴橋に支所を開設する運びとなりました。

 当法人では、交通事故被害者の救済に注力し、毎月大阪府茨木市の茨木事務所にて無料相談会を開催しております。
 また、毎週第4水曜日には梅田において夜間無料相談会も開催しております。

 茨木事務所の無料相談会では、地元茨木市や北摂地域はもちろんのこと、京都や滋賀、遠くは福井県からもご相談の依頼があり、各地域に密着した活動の重要性を痛感しておりました。
 そこで、奈良や和歌山にお住まいの皆様からのご相談に対応するため、大阪市内で奈良・和歌山からもアクセスの便利な鶴橋において支所を開設することとなりました。

 当法人では、法人化に伴い既に京都山科に支所を開設して執務を行っており、鶴橋支所では平成25年11月27日より営業・執務を開始致します。

交通事故の解決に注力

 当法人では、交通事故被害に遭われた方々に法律的な面からサポートし、社会復帰への支援を行うことを使命と掲げております。

 多くの皆様は、交通事故に遭われた際、当たり前のようにまず警察と保険会社に連絡し、以後の処理を保険会社に任せていらっしゃるのではないでしょうか。

 しかし、年間65万件以上起きている交通事故において、自動車保険会社は事故を起こした契約者側の立場になることもある訳です。営利を追求している保険会社が、本当に契約者のためになって最大限の交渉を行ってくれるのでしょうか。
 被害者の側になることもあれば加害者の側に立つこともある。このような保険会社同士が示談交渉を行って、被害者のためになる解決がなされることは極めて少なく、だからこそ「任意保険基準」という言葉や、弁護士が積み上げてきた「地裁基準」という言葉が生まれているのです。

 当法人は、交通事故に遭われた被害者の皆様が、本来裁判所で認められる「地裁基準」で交通事故を解決するために法的支援を行うことを使命と掲げ、そのために地域に密着した法律サービスを提供してまいります。

「事故が起これば保険屋さん」の時代は終わろうとしています。そして、それを終わらせるのが当法人の役割でもあります。
 弁護士は、依頼人のためにあらゆる法律行為を行うことができる国が定めた唯一の資格者です。

「事故が起これば弁護士へ」

 当法人では、法律事務所に馴染みの薄い一般市民の皆様が気軽にご相談頂けるような「街の弁護士(マチベン)」として、地域に貢献してまいる所存です。

鶴橋事務所のご案内

 鶴橋事務所は、JR鶴橋駅西側徒歩2分の下味原交差点北西角にございます。
1階がファミリーマートさんのビルの5階でございます。地下鉄鶴橋駅からは、1番出口を出た正面のビルになります。
 当法人の泉本弁護士が着任し、執務致します。

 交通事故に限らず、借金問題やその他お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


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大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所

  • 大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所
  • 大阪市天王寺区味原町13番8号
  • 電話06-4305-3016
  • Fax 06-4305-3017
  • 執務時間 平日9時30分~18時
  • 開所日:平成25年11月27日

後遺障害別等級表(第2級)

第2級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの/第2級2号 両眼の視力が 0.02 以下になったもの

この場合の視力とは矯正視力のことです。また、平成14年4月からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。

両眼の視力障害は、等級表の「両眼の項目」で認定されています。

片眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。

但し、 片方の眼の視力が 0.6 、もう一方の眼の視力が0.02の場合は両眼の視力障害として捉えれば9級1号、片方の視力障害とすれば、8 級1号に該当します。

このケースでは、8級1号を認定します。

視力検査はまず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。

例えば水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。clip_image002

その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。

前眼部、中間透光体、眼底部に器質的損傷が認められる場合は、

先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。

 

第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの

肘関節と腕関節の間で切断、腕関節で橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは 2 級 3 号が認定されます。

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第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

膝関節と足関節の間で切断、足関節で下腿骨(脛骨と腓骨のこと)と距骨を離断したものは2 級4号が認定されます。

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後遺障害別等級表(第1級5号、6号)

第1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの

両下肢(脚部)を膝関節以上で失ったものは第1級5号が、片方の下肢では、第4級5号が認定されます。

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第1級6号 両下肢の用を廃したもの

下肢の廃用する(用をなさなくなる)とは、以下の 4 つが該当します。

①股・膝・足関節の完全強直

②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以下に制限され、足趾(足の指)の障害が加わるもの

③股・膝・足関節の完全麻痺

④上記に近い状態で足趾の障害が加わるもの

これらに該当する場合は、両方の下肢で第1級6号、片方の下肢で第5級が認定されています。

後遺障害別等級表(第1級3号、4号)

第1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの

両方の上肢(腕)を肘関節(下図参照)以上で失ったものは第1級3号、片方の上肢では第4級4号となります。

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第1級4号 両上肢の用を全廃したもの

上肢の廃用(用をなさなくなる)とは、以下の4つが該当します。

①肩・肘・手関節の完全強直

②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され手指の障害が加わるもの

③肩・肘・手関節の完全麻痺

④先に近い状態で手指の障害が加わるもの

これらに該当する場合は、両上肢の場合で第1級4号、片方の上肢で第5級6号が認定されています。

法人化及び京都事務所開設のお知らせ

各位

弁護士法人茨木太陽事務局

 平素より当法人をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 さて、茨木太陽法律事務所(代表 弁護士黒田悦男)は、この度法人化して「弁護士法人茨木太陽」となり、新たに京都事務所を開設いたしました。

 当法人では、交通事故被害者の救済に注力し、毎月茨木事務所にて無料相談会を開催しております。

 本無料相談会では、地元茨木市や北摂地域はもちろんのこと、京都や滋賀、遠くは福井県からもご相談の依頼があり、地域に密着した活動の重要性を痛感しておりました。
 そこで、本年4月から京都市のJR山科駅前にて相談会を開催したところ、想像を超える反響があり、より地域に密着した弁護士活動を行うべく、事務所を法人化し、京都事務所を設置して執務を開始いたしました。

 交通事故に遭った際、当たり前のようにまず警察と保険会社に連絡し、以後の処理を保険会社に任せる。多くの方々は、このように交通事故に対応していらっしゃるのではないでしょうか。

 しかし、年間65万件以上起きている交通事故において、保険会社は事故を起こした契約者側の立場になることもある訳です。営利を追求している保険会社が、本当に契約者のためになって最大限の交渉を行ってくれるのでしょうか。
 被害者の側になることもあれば加害者の側に立つこともある。このような保険会社同士が示談交渉を行って、被害者のためになる解決がなされることは極めて少なく、だからこそ「任意保険基準」という言葉や、弁護士が積み上げてきた「地裁基準」という言葉が生まれているのです。

 当法人は、交通事故に遭われた被害者の皆様が、本来裁判所で認められる「地裁基準」で交通事故を解決するために法的支援を行うことを使命と掲げており、そのために法人化を行い、地域に密着した法律サービスを提供してまいります。

「事故が起これば保険屋さん」の時代は終わろうとしています。そして、それを終わらせるのが当法人の使命でもあります。
 弁護士は、依頼人のためにあらゆる法律行為を行うことができる国が定めた唯一の資格者です。

「事故が起これば弁護士へ」

 当法人では、法律事務所に馴染みの薄い一般市民の皆様が気軽にご相談頂けるような「街の弁護士(マチベン)」として、地域に貢献してまいる所存です。

京都事務所のご案内

 

 京都事務所は、JR山科駅から徒歩5分の大丸山科店・RACTO山科の南側にございます。
 当法人の北村弁護士が着任し、執務しております。

 交通事故に限らず、借金問題やその他お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


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京都山科支所 山科太陽法律事務所

  • 京都山科支所 山科太陽法律事務所
  • 京都市山科区竹鼻竹ノ街通町29番地2町塚ビル4階
  • 電話075-632-8297
  • Fax 075-632-8298
  • 執務時間 平日9時30分~18時