八尾交通事故無料相談会【5/17】

八尾交通事故無料相談会のご案内

» 折り込みチラシとFAX申込用紙のダウンロードはコチラから!

 この度、当法人では、NPO法人交通事故110番との共催で交通事故無料相談会を開催致します。

 当法人は、交通事故に注力しており、平成24年より毎月無料相談会を開催しております。他方、NPO法人交通事故110番は、10年以上に渡って交通事故でお怪我をなされた被害者の救済活動を行っていらっしゃり、その活動は全国的に知られています。

 交通事故事件の経験豊富な弁護士と後遺障害のエキスパートであるNPO法人交通事故110番が共同で開催するこの無料相談では、法律面でのご相談は弁護士が対応し、後遺障害についてのご相談は交通事故110番が担当致します。
 法律事務所とNPO法人が共催し、交通事故に関して様々なアドバイスを受けられる機会はそれほど多くはありません。この機会を是非ご活用ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年5月17日(土)午前9時より午後7時まで
2.場所:八尾市生涯学習センター「かがやき」(大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(06-4305-3016)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・当ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。


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福岡太陽法律事務所×NPO法人交通事故110番

 当法人が行っている交通事故無料相談では、お怪我の程度に関わらずご相談に対応致します。重症でないと受け付けない、或いは、後遺障害が見込まれないものは受け付けないというようなことは一切ございません。たとえ後遺障害が認定されなくとも、お怪我をなされた方々に法律的な支援を差し上げることはある意味では、法律事務所の責務とも言えるでしょう。

 NPO法人交通事故110番は、文字通りの非営利法人であり、設立以来膨大な数の相談に対応して被害者にアドバイスをしてこられました。

少しの違和感でも、調べる必要があります。

 交通事故で最も多いご相談は、「むちうち」に関するものですが、むち打ちでも後遺障害が認定されることをご存じの方々は多くありません。

 むちうちの症状は、首の痛みだけに留まらず、頭痛、めまい、耳鳴り、難聴、倦怠感、四肢のしびれなど、医学的にも様々な症状が報告されています。もちろん、これらの症状を訴えるだけで全てが「後遺障害」として認定される訳ではありません。しかし、事故との因果関係をもう一度検討することで、医師の協力を得て「後遺障害」として認められる場合も少なくはありません。

 大切なことは、事故に遭った後、早い段階で専門家にご相談なさることです。後遺障害の認定を受けるためには、医学的見地とは異なった視点から必要な検査もあります。医師が「そこまでやらなくてもいいでしょ」と考えられたとしても、交通事故を解決するためのプロセスとして必要な検査がある。そのような現状をご存じ頂いた上で、しっかりと対策を立てて治療を行っていかなければなりません。

 しかし、事故から5ヶ月も経っていると、その間の治療経過はもはや修正不可能ですので、結果、本当に痛みが残っていたとしても認定を受けることができないケースも考えられます

 ですので、交通事故でお怪我に遭われた皆様は、できるだけ早い段階で交通事故に関する専門家のアドバイスを受けられると良いでしょう。

無料相談会をご活用ください。

 当事務所では、交通事故事件を中心に業務を行っており、所属する弁護士は交通事故に精通しています。単に法律知識があるだけではありません。弁護士自らがMRI画像を検証し、腱反射の確認を行い、歩き方にも着目し、着席されればじっくりお話しを伺う中で相談者様のお身体の状態を検討していきます。

 実際、当事務所の無料相談では、医師が見逃していた高次脳機能障害に気付き、かつ、それを立証して賠償額を増額させた事例もございます。

 八尾市で開催ということで、八尾市のみならず、松原市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市など、近隣にお住まいの皆様方も、是非今回の出張相談会をご活用ください。

 なお、相談会は予約制となっておりますので、お電話または「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

福岡交通事故無料相談会【5/11】

 この度、当法人では、NPO法人交通事故110番との共催で交通事故無料相談会を開催致します。
 当法人は、交通事故に注力しており、平成24年より毎月無料相談会を開催しております。他方、NPO法人交通事故110番は、10年以上に渡って交通事故でお怪我をなされた被害者の救済活動を行っていらっしゃり、その活動は全国的に知られています。

 交通事故事件の経験豊富な弁護士と後遺障害のエキスパートであるNPO法人交通事故110番が共同で開催するこの無料相談では、法律面でのご相談は弁護士が対応し、後遺障害についてのご相談は交通事故110番が担当致します。
 法律事務所とNPO法人が共催し、交通事故に関して様々なアドバイスを受けられる機会はそれほど多くはありません。この機会を是非ご活用ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年5月11日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(092-407-8877)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会場地図

 会場は,地下鉄西新駅2番出口すぐにあります福岡太陽法律事務所内です。
 天神・博多はもちろん,姪浜から貝塚と福岡市営地下鉄沿線から非常にアクセスしやすい立地です。近くにコインパーキング(有料)もございますので、お車でのご来所も歓迎致します。
 福岡市,北九州市のみならず、福岡県全域、佐賀県、大分県,熊本県にお住まいで,交通事故や後遺症害でお困りの皆様,是非無料相談会をご活用ください。

福岡太陽法律事務所×NPO法人交通事故110番

 当法人が行っている交通事故無料相談では、お怪我の程度に関わらずご相談に対応致します。重症でないと受け付けない、或いは、後遺障害が見込まれないものは受け付けないというようなことは一切ございません。たとえ後遺障害が認定されなくとも、お怪我をなされた方々に法律的な支援を差し上げることはある意味では、法律事務所の責務とも言えるでしょう。

 NPO法人交通事故110番は、文字通りの非営利法人であり、設立以来膨大な数の相談に対応して被害者にアドバイスをしてこられました。

 当法人とNPO法人交通事故110番は、ともに「被害者救済」という理念を掲げていることから、今回、合同相談会を開催する運びとなりました。

 交通事故と後遺障害、それぞれの分野において豊富な経験を誇る専門家が共催する無料相談会、是非ご活用ください。

「なんか変だ」を一緒に解決

 交通事故で最もご相談の多いご相談は、むち打ちについてです。むち打ちは、医学的にもまだ明確になっていない怪我であり、事故発生の翌日に痛み出したり、どこがということがないのに、何か違和感を感じるような症状が出ることもあります。

 当相談会では、このように「なんか変だ」というような症状であったとしても、お話しを伺っていく中で原因を検討し、解決への適切なアドバイスを差し上げるような対応を心掛けております。

お気軽にご相談ください。

 交通事故を解決するためには、最終的に金銭に換算して損害を精算しなければなりません。この時、保険会社が提示をする額(或いはその額の根拠となる基準)と、弁護士が依頼者のために積算して要求する額には大きな開きがあることが少なくありません。
 当然弁護士が要求する額の方が高額になります。これは、弁護士が裁判所基準に基づき、ち密に損害を立証していくからに他なりません。交通事故を解決する、つまり、示談書に印鑑を押す前に、専門家の無料相談を活用されることを、私どもは強くお勧めしております。

 当相談会は被害者救済の理念に基づき、NPO法人交通事故110番と共催で行う公益性の高い交通事故無料相談です。敷居はひくく、ざっくばらんな雰囲気で気軽にご相談をして頂くことができますので、お怪我をなされた皆様はお気軽にご活用ください。

 なお、相談会は予約制となっておりますので、お電話または「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

飯塚交通事故無料相談会のご案内【5/10】

 この度、当法人では、NPO法人交通事故110番との共催で交通事故無料相談会を開催致します。
 当法人は、交通事故に注力しており、平成24年より毎月無料相談会を開催しております。他方、NPO法人交通事故110番は、10年以上に渡って交通事故でお怪我をなされた被害者の救済活動を行っていらっしゃり、その活動は全国的に知られています。

 交通事故事件の経験豊富な弁護士と後遺障害のエキスパートであるNPO法人交通事故110番が共同で開催するこの無料相談では、法律面でのご相談は弁護士が対応し、後遺障害についてのご相談は交通事故110番が担当致します。
 法律事務所とNPO法人が共催し、交通事故に関して様々なアドバイスを受けられる機会はそれほど多くはありません。この機会を是非ご活用ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年5月10日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:飯塚商工会議所(飯塚市吉原町6-12)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(092-407-8877)からお申し込みいただけます。
(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・当ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

無料相談会会場

 会場は、バスセンター近くでアクセスの良い「飯塚商工会議所」、最寄り駅は新飯塚駅(徒歩約6分)です。
 飯塚市にお住まいの方や,直方市・宮若市・田川市・嘉麻市と近隣地域はもちろん,福岡県内・県外問わず,交通事故や後遺障害でお困りの皆様、是非ともお気軽にご参加ください。

福岡太陽法律事務所×NPO法人交通事故110番

 当法人が行っている交通事故無料相談では、お怪我の程度に関わらずご相談に対応致します。重症でないと受け付けない、或いは、後遺障害が見込まれないものは受け付けないというようなことは一切ございません。たとえ後遺障害が認定されなくとも、お怪我をなされた方々に法律的な支援を差し上げることはある意味では、法律事務所の責務とも言えるでしょう。

 NPO法人交通事故110番は、文字通りの非営利法人であり、設立以来膨大な数の相談に対応して被害者にアドバイスをしてこられました。

 当法人とNPO法人交通事故110番は、ともに「被害者救済」という理念を掲げていることから、今回、合同相談会を開催する運びとなりました。

 交通事故と後遺障害、それぞれの分野において豊富な経験を誇る専門家が共催する無料相談会、是非ご活用ください。

「なんか変だ」を一緒に解決

 交通事故で最もご相談の多いご相談は、むち打ちについてです。むち打ちは、医学的にもまだ明確になっていない怪我であり、事故発生の翌日に痛み出したり、どこがということがないのに、何か違和感を感じるような症状が出ることもあります。

 当相談会では、このように「なんか変だ」というような症状であったとしても、お話しを伺っていく中で原因を検討し、解決への適切なアドバイスを差し上げるような対応を心掛けております。

お気軽にご相談ください。

 交通事故を解決するためには、最終的に金銭に換算して損害を精算しなければなりません。この時、保険会社が提示をする額(或いはその額の根拠となる基準)と、弁護士が依頼者のために積算して要求する額には大きな開きがあることが少なくありません。
 当然弁護士が要求する額の方が高額になります。これは、弁護士が裁判所基準に基づき、ち密に損害を立証していくからに他なりません。交通事故を解決する、つまり、示談書に印鑑を押す前に、専門家の無料相談を活用されることを、私どもは強くお勧めしております。

 当相談会は被害者救済の理念に基づき、NPO法人交通事故110番と共催で行う公益性の高い交通事故無料相談です。敷居はひくく、ざっくばらんな雰囲気で気軽にご相談をして頂くことができますので、お怪我をなされた皆様はお気軽にご活用ください。

 なお、相談会は予約制となっておりますので、お電話または「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

富田林交通事故無料相談会のお知らせ【4/29】

 平成26年4月29日,弁護士法人茨木太陽は,富田林市にて,交通事故・後遺障害に関する無料相談会を開催いたします。

「弁護士法人茨木太陽」では法人化以前の「茨木太陽法律事務所」時代から毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施してきました。相談会には毎回,大阪市・大阪府内のみならず,奈良・京都・滋賀・和歌山やさらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。
 昨年秋に法人化し,京都山科,大阪鶴橋,福岡に支所を設立してからは,支所でも相談会を行っています。

 今回は,事務所を離れて,出張相談会を行うこととしました。開催地は「すばるホール」です。最寄駅は近鉄長野線「川西駅」(徒歩8分)です。また南海高野線→南海バス,あるいはレインボーバスというルートもあります。

 以下のように,充実した内容を備えていますので,富田林市のみならず、和泉市や泉大津市、泉佐野市、和歌山県北部などにお住いの方は,是非とも奮ってご参加ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年4月29日(火・祝)午前10時より午後5時まで
2.場所:すばるホール(富田林市桜ケ丘町2-8)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(06-4305-3016)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。


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後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。

 交通事故のため,不幸にして心身に症状が残ってしまったのに,それが補償の対象と認められないこともしばしばです。自賠責で規定された「後遺障害」に該当すると認定されなければ,補償の対象とはならないのです。後遺症が存在する=後遺障害等級が自動的に出るということでは,決してないことがポイントです。

 後遺障害認定で決め手になるのが医師の診断書です。診断書の記載が不適切・不充分であったため,心身の不調に苦しみながら等級が認定されないという方も遺憾ながらおられます。
 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせていただいております。また,レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者の方の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法などに関するアドバイスもさせていただきます。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります。
 これは通常,相手方保険会社との交渉です。被害者の方ご本人が行うこともできますが,適正な(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を得るためには,いくつもの問題点についてのかなり専門的な知識・技術が不可欠です。実際には非常に困難でしょう。
 当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有するものと自負しております。相談会にも当事務所の弁護士が出席し,賠償額等についてのアドバイスをさせていただきます。
 委任いただきました方には,できる限り有利な解決ができるように,最大限のサポートをさせていただきます。
 なお,ご自分の後遺障害の等級に疑問のある方,非該当になってしまった方も奮ってご参加ください。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成26年4月29日の富田林無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,お電話(06-4305-3016)か「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

 なお、弁護士法人茨木太陽では出張相談会や無料相談会以外の場合であっても、交通事故に関するご相談は初回無料とさせて頂いております。交通事故でお困りのことがおありでしたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

福岡交通事故無料相談会のご案内【4/12】

 平成26年4月12日開催の福岡交通事故・後遺障害無料相談会(福岡会場)のお知らせです。
 福岡太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。
 平成26年3月9日開催の相談会には,初回に引き続き多数の相談者様にお越しいただきました。
 福岡市、北九州市のみならず福岡県全域、佐賀県,大分県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年4月12日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・お電話にてお申込頂けます。092-407-8877宛てにご連絡頂き、「交通事故無料相談会への参加を申し込む」旨をお伝えください。受付時間は平日9時30分から18時までですが、弁護士は20時頃まで執務していることも多いので、弁護士が仕事をしている限り、電話応対はしております。
・下の「交通事故専用お問い合せフォーム」(別ページが開きます。)からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級認定サポート

 交通事故に遭い、不幸にして後遺症が残ってしまう方がいらっしゃいます。
 しかし、被害者様の多くは、そもそも、「後遺障害等級」という言葉を聞いたことが無く、聞いたことがあったとしても、自分が、どの等級に該当するのかご存知でない方がほとんどです。
 そして、残念なことに、治療については優秀な医師であっても、「後遺障害等級」については詳しくない医師もいらっしゃいます。
 後遺障害等級認定の決め手は、医師の後遺障害診断書です。診断書の記載が不適切であれば、後遺障害等級が認められない可能性があります。
 後遺障害等級が認められなければ、十分な賠償額を得ることは困難になります。
 そのようなことがないように、当事務所の交通事故無料相談会では、後遺障害に精通した弁護士が丁寧にお話しを伺い、検査画像を確認したり、反射のテストを行いながら症状を確認いたします。
 怪我のことは医師に任せておけば安心というわけではありません。現実には、MRI画像の左右を逆に診断していた事例もありました。
 当事務所の弁護士は画像診断の専門医である放射線科医から定期的に画像診断についての研修を受けており、その経験を活かしてしっかりと後遺障害を検討いたします。

示談交渉サポート

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方からのご相談も応じております。
 そのような方も、保険会社が提示した損害計算書(治療費,通院交通費,通入院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
「保険会社が提示した示談条件」=「裁判で認められる金額」ではありません。
「裁判で認められる金額」の方が高いのです。
示談交渉においては、そのことを頭において、保険会社と交渉する必要があります。
弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【4/27】

1.日時:平成26年4月27日(日)
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅・地下鉄山科駅・京阪山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・お電話(075-632-8297)からお申し込みいただけます。
(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)
・下の「交通事故専用お問い合せフォーム」(別ページが開きます。)からもお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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交通事故や後遺症でお困りの皆様へ

 平成26年4月27日開催の交通事故・後遺障害無料相談会(京都山科会場)のお知らせです。
 弁護士法人茨木太陽の京都山科支所にあたる山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成25年4月29日開催の第1回から大勢の被害者様にお越しいただいております。
 相談会には、京都市のみならず,宇治市・城陽市・木津川市といった京都府南部,滋賀県は大津市・草津市,大阪府,兵庫県,福井県にお住まいの方にもご参加いただいております。交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。自賠責保険の後遺障害等級を獲得するためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会には,後遺障害研究NPO団体に参加しております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使し,症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得できるよう,通院先・治療方法・症状固定時期・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明します。

お怪我を徹底的に調べあげます

 当相談会では,主治医が見落としていたため診断書に記載されていない傷病を発見することもしばしば。
「この部分が傷んでいるのであれば,ここの部分にも何らかの病変があるはず」
 交通事故受傷に数多く関わることで得られる経験則があるからこそ可能なことです。
 例えば、脛骨プラトー骨折があるなら,半月板は?前十字・後十字靱帯は?膝蓋骨は?内側側副靱帯は?ひょっとすると腓骨神経麻痺があるのではないか?
 お持ちいただいた画像をもとに,お怪我をひとつ残らず調べあげます。

 仮に、主治医が見落としていたお怪我を見つけても、それで終わりではありません。
 そのお怪我を自賠責保険の後遺障害等級獲得につなげるための立証方法についても分り易く解説します。

相談カルテ,好評です

 相談会では,相談終了後,ご相談いただいた内容と,これに対する回答の他,「いつ頃症状固定とすればよいのか」,「どのように治療を進めればよいのか」,「解決までの流れ」など,交通事故の被害に遭われた方が気になるポイントをまとめた相談カルテを作成しています。

 相談会にご参加いただいた方から「とてもわかりやすい」とご好評いただいております。

 当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。
「示談になるのはまだまだ先だし,相談はまだいいか…」そんなことはありません。交通事故は事故後1~2か月の間にご相談いただくのがベストです。

 当相談会は無料です。相談会の参加に費用は一切かかりません。
 是非,一度,交通事故無料相談会に参加してみてはいかがでしょう。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」またはお電話でお申し込みください。

大阪鶴橋交通事故無料相談会のお知らせ【3/21】

 茨木太陽法律事務所開催の鶴橋交通事故無料相談会についてのお知らせです。

平成26年3月21日,「弁護士法人茨木太陽 大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所」にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 「弁護士法人茨木太陽」では法人化以前の「茨木太陽法律事務所」時代から毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施してきました。相談会には毎回,大阪府下のみならず,近畿圏各地やさらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。
昨年秋に法人化し,京都山科,大阪鶴橋,福岡に支所を設立してからは,支所でも相談会を行っています。鶴橋事務所では昨年12月1日,今年2月22日と相談会を開催しました。

 鶴橋事務所は,JR環状線,近鉄線(大阪線・奈良線),地下鉄千日前線の各「鶴橋駅」から徒歩すぐです。玉造筋と千日前通の交わる角地に立地し,難波,上本町,天王寺,今里,布施といった町からも交通至便です。大阪市内やその周辺にお住いの方,近鉄沿線の方などは是非ご参加ください。前2回の相談会にも,大阪府東部・南部地域や奈良県方面から多数のご参加をいただきました。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年3月21日(金・祝日)午前10時より午後5時まで
2.場所:鶴橋太陽法律事務所(大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原ビル5F)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(06-4305-3016)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。
 交通事故のため,不幸にして後遺症が残ってしまったのに,それが補償の対象である後遺障害であると認められないこともしばしばです。後遺症が存在する=後遺障害等級が自動的に出るということでは,決してありません。
 決め手になるのが医師の診断書です。診断書の記載が不適切・不充分であったため,心身の不調に苦しみながら等級が認定されないという方も遺憾ながらおられます。
 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせていただいております。また,レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法などに関するアドバイスもさせていただきます。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります。
これは通常,相手方保険会社との交渉です。被害者の方ご本人が行うこともできますが,適正な(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を得るためには,いくつもの問題点についてのかなり専門的な知識・技術が不可欠です。実際には非常に困難でしょう。
当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有するものと自負しております。相談会にも当事務所の弁護士が出席し,賠償額等についてのアドバイスをさせていただきます。
委任いただきました被害者様には,できる限り有利な解決ができるように,最大限のサポートをさせていただきます。
なお,ご自分の後遺障害の等級に疑問のある方,非該当になってしまった方も奮ってご参加ください。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,3月21日の鶴橋無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,お電話(06-4305-3016)か「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【3/23】

 平成26年3月23日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)のお知らせです。
 弁護士法人茨木太陽の京都山科支所にあたる山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成25年4月29日開催の第1回から大勢の被害者様にお越しいただいております。
 京都市,京都府全域のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。
 なお、山科太陽法律事務所ホームページは下の画像をクリックして頂くとご覧頂けます。山科で執務している弁護士北村の業務日誌もございますので、是非ご覧下さいませ。

山科太陽法律事務所

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年3月23日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅・京阪山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・お電話(075-632-8297)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・下の「交通事故専用お問い合せフォーム」(別ページが開きます。)からもお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
自賠責保険の後遺障害等級を獲得するためには,高度な医学的知識を要します。
そこで,当相談会には,後遺障害研究NPO団体に参加しております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使し,症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得できるよう,通院先・治療方法・症状固定時期・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明します。

後遺障害等級は「狙って」獲得するものです

「後遺症が残ったのに,自賠責保険の後遺障害等級非該当になった。どうして?」

 交通事故の被害に遭われた方の中には,後遺症が残りさえすれば自賠責保険の後遺障害等級にも当然該当するとお考えの方もいるのでは。
自賠責保険の後遺障害等級に該当するかは,詳細な基準に沿って判断されます。
そうであるとすれば,自賠責保険の後遺障害等級を獲得するためには,その基準を満たすことを積極的に立証していく必要があるのです。

 不幸にして後遺症が残ってしまい,苦しい思いをしているのに,自賠責保険の後遺障害等級に該当せず,「適正な賠償」を受けられないなどということにならないためにも,早い段階でご相談ください。

相談カルテ,好評です

 相談会では,相談終了後,ご相談いただいた内容と,これに対する回答の他,「いつ頃症状固定とすればよいのか」,「どのように治療を進めればよいのか」,「解決までの流れ」など,交通事故の被害に遭われた方が気になるポイントをまとめた相談カルテを作成しています。

 相談会にご参加いただいた方から「とてもわかりやすい」とご好評いただいております。

 当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。
「保険会社が提示してきた慰謝料,この金額どうなの?」といったご相談でもOK。示談書に印鑑を押す前にご相談ください。

 お一人で思い悩む必要はありません。私たちがあなたのお悩み解決します。
 当相談会は無料です。相談会の参加に費用は一切かかりません。
 是非,一度,交通事故無料相談会に参加してみてはいかがでしょう。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」またはお電話でお申し込みください。

後遺障害別等級表(第6級6号~8号)

第6級6号 一上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

従来、関節の用廃とは、以下の 3 つが認定の要件でした。

①関節の強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入したもの

しかし、

③の人工骨頭、人工関節置換では、無条件に用廃ではなく、以下の条件設定がなされました。

 

(上下肢の人工骨頭・人工関節置換術がなされた場合)

人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の可動域角度が健側の 2 分の 1 以下に制限されたもの

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第8級6号に認定

 

人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

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第10級10号に認定

理由として・・・

従来は、人工骨頭や人工関節に置換されたものは無条件で第8級でした。昭和50年当時は、人工関節材質の材料がポリエチレンであり、短期間での摩擦や、置換後の骨との緩みが問題とされていました。

しかし、近年、人工関節の材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが普及し、耐久性が 10 ~ 20 年と報告されており、関節の用を廃するものについては、見直しがされています。

 

第6級7号 一下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

①関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

③ は、上肢に同じく、等級認定基準が改正されており、除外となります。

1下肢の2関節の用廃は第6級7号、1 関節では、第8級7号が認定されます。

 

第6級8号 一手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの

これについては、「第3級5号」または、「第4級6号」を参照してください。

福岡交通事故無料相談会のご案内【3/9】

 平成26年3月9日開催の福岡交通事故・後遺障害無料相談会(福岡会場)のお知らせです。
 福岡太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。
 平成26年2月9日開催の相談会には,初回であるにもかかわらず、多数の相談者様にお越しいただきました。
 福岡市、北九州市のみならず福岡県全域、佐賀県,大分県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

 なお、福岡太陽法律事務所ホームページもあわせてご覧ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年3月9日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・お電話にてお申込頂けます。092-407-8877宛てにご連絡頂き、「交通事故無料相談会への参加を申し込む」旨をお伝えください。受付時間は平日9時30分から20時までですが、2月22日(土)は終日お電話での受付に対応しております。
また、下の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級認定サポート

 交通事故に遭い、不幸にして後遺症が残ってしまう方がいらっしゃいます。
 しかし、被害者様の多くは、そもそも、「後遺障害等級」という言葉を聞いたことが無く、聞いたことがあったとしても、自分が、どの等級に該当するのかご存知でない方がほとんどです。
 そして、残念なことに、治療については優秀な医師であっても、「後遺障害等級」については詳しくない医師もいらっしゃいます。
 後遺障害等級認定の決め手は、医師の後遺障害診断書です。診断書の記載が不適切であれば、後遺障害等級が認められない可能性があります。
 後遺障害等級が認められなければ、十分な賠償額を得ることは困難になります。
 そのようなことがないように、当事務所の交通事故無料相談会は、後遺障害研究NPO団体にも参加していただき、相談者に後遺障害等級をわかりやすく説明し、適正な後遺障害等級を獲得するためにはどうしたらよいか、医師に後遺障害診断書を適切に記載してもらうためにはどうしたらよいかなどをアドバイスさせていただいております。

示談交渉サポート

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方からのご相談も応じております。
 そのような方も、保険会社が提示した損害計算書(治療費,通院交通費,通入院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
「保険会社が提示した示談条件」=「裁判で認められる金額」ではありません。
「裁判で認められる金額」の方が高いのです。
示談交渉においては、そのことを頭において、保険会社と交渉する必要があります。
弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【2/23】

 平成26年2月23日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)のお知らせです。
 山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成26年1月26日開催の相談会には,10組以上の被害者様にお越しいただきました。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。
 なお、山科太陽法律事務所ホームページは下の画像をクリックして頂くとご覧頂けます。山科で執務している弁護士北村の業務日誌もございますので、是非ご覧下さいませ。

山科太陽法律事務所

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月23日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅・京阪山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 自賠責保険の後遺障害等級を獲得のためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会には,後遺障害研究NPO団体に参加しております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使し,症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得できるよう,通院先・治療方法・症状固定時期・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明します。

あなたの保険どうなってますか?

 近年,自動車保険の内容は複雑になっています。
 せっかく安くない保険料を支払っているのですから,交通事故にあった時こそ保険をフル活用するべきです。

 特に,人身傷害保険の付帯率は年々増えてきており,2010年時点では約80%の方が人身傷害保険を付帯しているというデータもあります。

 相談会には,自動車保険の保険証書をぜひご持参ください。
 「自動車に乗っていたときの事故じゃないから…。」とお考えになるのは早計です。
 自動車以外の事故もカバーしてくれる保険商品もあります。
 自動車保険に精通したスタッフが、保険活用のポイントをアドバイスします。

相談カルテ無料でお作りします

「交通事故についての知識がないので,きちんと相談できるか,回答を理解できるか,不安だ…。」という方もご心配なく。
 相談会では,不安に感じておられることをお話いただけましたら,交通事故に精通したスタッフが問題となる部分をピックアップし,ご回答します。
 また,相談会終了後,あなただけの「相談カルテ」を無料で作成します。
 相談カルテでは,「いつ頃症状固定とすればよいのか」,「どのように治療を進めればよいのか」,「解決までの流れ」など,交通事故の被害に遭われた方が気になるポイントをまとめております。
 当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。
 お一人で思い悩む必要はありません。私たちがあなたのお悩み解決します。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」またはお電話でお申し込みください。

大阪鶴橋交通事故無料相談会のお知らせ【2/22】

 茨木太陽法律事務所開催の鶴橋交通事故無料相談会についてのお知らせです。
 平成26年2月22日,「弁護士法人茨木太陽 大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所」にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 「弁護士法人茨木太陽」では法人化以前の「茨木太陽法律事務所」時代から毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施してきました。相談会には毎回,大阪府下のみならず,兵庫・滋賀・京都さらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。
 昨年秋に法人化し,京都山科,大阪鶴橋,福岡に支所を設立してからは,支所でも相談会を行っています。鶴橋では昨年12月1日に初めての相談会を開催致しました。

 鶴橋事務所は,JR環状線,近鉄線(大阪線・奈良線),地下鉄千日前線の各「鶴橋駅」から歩いてすぐです。玉造筋と千日前通の交わる角地に立地し,難波,上本町,天王寺,今里,布施といった町からも交通至便です。大阪市内やその周辺にお住いの方,近鉄沿線の方などは是非ご参加ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月22日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:鶴橋太陽法律事務所(大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原ビル5F)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。
 交通事故のため,不幸にして後遺症が残ってしまったのに,それが補償の対象である後遺障害であると認められないこともしばしばです。後遺症が存在する=後遺障害等級が自動的に出るということでは,決してありません。
 決め手になるのが医師の診断書です。診断書の記載が不適切・不充分であったため,心身の不調に苦しみながら等級認定を受けることができないという方も遺憾ながらおられます。
 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせていただいております。また,レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法などに関するアドバイスもさせていただきます。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります(通常,相手方保険会社とのやりとりです)。
 相手方保険会社との交渉は,個人で行うこともできますが,適正な(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を得るためには,いくつもの問題点についてのかなり専門的な知識・技術が不可欠です。一般の被害者の方には非常に困難でしょう。
当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有するものと自負しております。相談会にも当事務所の弁護士が出席し,賠償額等についてのアドバイスをさせていただきます。
委任いただきました被害者様には,できる限り有利な解決ができるように,最大限のサポートをさせていただきます。
なお,ご自分の後遺障害の等級に疑問のある方,非該当になってしまった方も奮ってご参加ください。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成26年2月22日の鶴橋無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

後遺障害別等級表(第6級5号)

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

平成16年10月15日 以降に発生した事故日から、等級認定基準が改訂されました。

脊柱は、 7 つの頚椎、 12 の胸椎、 5 つの腰椎と仙骨、尾骨の 26 個の椎骨で構成されており、体位の保持と脊髄の保護の役目を果たしています。

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従来は、頚椎と胸腰椎に第6 級 5 号が認定されていましたが、改定後、脊椎の第6 級 5 号は、頚椎・胸腰椎の両方に脱臼・圧迫骨折、固定術がなされていることが要件となります。

第6 級 5 号は強直(固まっている状態)または 10 %以下の制限となります。

【脊柱、頚部および胸腰部の認定等級表】

脊柱・頚部の場合

主要運動

参考運動

前屈

後屈

回旋

合計

側屈

正常値

60°

50°

左右70°

250°

左右50°

第6級5号

(正常値の10%以下)

10°※

10°

25°

 

第8級2号

(正常値の50%以下)

30°

25°

35°

90°

 

第11級7号

角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定されます。

※この場合の 10 %とは、 5 °単位で切り上げた角度になります。

頚部の前屈は 60 °の10 %は 6 °ですが 5 °単位で切り上げるため 10 °となります。

脊柱・胸腹部の場合

主要運動

参考運動

前屈

後屈

合計

回旋

側旋

正常値

45°

30°

70°

40°

50°

第6級5号

10°

 

 

第8級2号

25°

15°

40°

20°

25°

第11級7号

角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定されます。

尚、関節の角度が 10 °以下に制限されている場合は、全て強直に近い状態に該当します。

さらに計測法も変更されています。

従来は、屈曲と伸展、左右屈を主要運動としていましたが、屈曲と伸展、左右回旋を主要運動とすることに変更されたのです。

日常生活では、左右屈制限よりも、後方を確認する左右回旋が明らかに重要ですから、

これは当然の改正と考えます。

主要運動とは、日常の動作で最も重要なものです。

後遺障害等級は原則として主要運動の計測値の合計で判断されています。

脊柱の運動・変形・荷重による後遺障害(第6級5号認定基準)

(運動障害)

頚部及び胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、又は脊椎固定術により、頚部及び胸腰部が共に強直又はこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部及び胸腰部が共に強直又はこれに近い状態となった場合

(荷重障害)

脊柱圧迫骨折・脱臼又は項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のために、頚部及び腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの

(変形障害)

① 2 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した 2 椎体の後方椎体高の 50 %以上になっていること、

②コブ法による側彎度が 50 °以上であるとともに、 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の 50 %以上になっていること

※コブ法とは、脊柱の側彎角度の計測法の 1 つで、上下の側彎カーブの変曲点で、

頚側は椎体の上縁、尾側は、下縁で線を引き、角度を求めます。

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従来は、頚部と胸腰部に別個に第6 、8級が認められており、脊柱の可動域が、2 分の 1 以下であれば、第6 級、 2 分の 1 + 10 °で第8級が認定されていたのです。

しかし、これが廃止され、頚部+胸腰部の双方の可動域が強直した場合に限って第6級、頚部もしくは胸腰部単独では、強直、脊柱の可動域が 2 分の 1 以下で第8級2号を認めると改正されたのです。

端的に言えば、第6級5号が認定されることは極めて稀です。

今後、脊柱の圧迫骨折等は、第8級2号、第11級7号の選択となります。

大阪交通事故無料相談会のご案内【2/8】

 平成26年2月8(土)開催の大阪交通事故・後遺障害無料相談会(茨木会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽の本部事務所・茨木太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成26年1月11日開催の相談会には,13組の被害者様にお越しいただきました。
 その他、2組の飛び入り参加もあり、和歌山県や兵庫県からもお越しいただきました。
 地元茨木市のみならず、大阪府下にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月8日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

立証の難しい高次脳機能障害にも対応

 交通事故により頭部外傷を負われた被害者様のご家族の皆様,交通事故の前後で,被害者様の記憶力が悪くなった,怒りっぽくなった,うまく言葉が出てこないようになったなどということはありませんか?
 これらの症状は交通事故により大脳の機能に障害が生じてしまったことによるものかもしれません。遷延意識障害や大きな麻痺がないものの,大脳の機能に障害が生じたため,脳の活動が上手くいっていない状態を高次脳機能障害といいます。
 この高次脳機能障害も立派な交通事故による後遺症のひとつです。
 しかし,医師によっては高次脳機能障害についての認識が不十分であることも。そのため,必要な検査を受けることができず,適正な後遺障害等級が認定されないというケースもあり得ることです。

 当相談会では,高次脳機能障害に該当する可能性の有無や,該当する可能性がある場合に,どのような検査を受け,立証を行っていくべきかをわかりやすくアドバイスいたします。

示談交渉に行き詰まったら…

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方より,「この示談金は適正といえるのか…。」といったご相談も寄せられております。
 そのような方も,一度,損害計算書(治療費,通院交通費,通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
 弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

福岡交通事故無料相談会のご案内【2/9】

 平成26年2月9日開催の福岡交通事故・後遺障害無料相談会についてご案内申し上げます。

 弁護士法人茨木太陽の福岡支所、福岡太陽法律事務所では、福岡のみならず、佐賀や大分など、九州地方全域を対象として、交通事故で被害に遭われた皆様方のご不安に対応する交通事故無料相談会を開催致します。

 当法人は、大阪府茨木市に主たる事務所を置き、交通事故の被害者救済活動に注力しております。茨木事務所で開催する相談会には、弁護士の他、放射線科の医師や交通事故被害者の支援活動を行っているNPOスタッフも参加しております。
  皆様からのご相談に対しては、法律問題については弁護士が、後遺障害や医療問題については医師が、そして、社会復帰へのプロセスについてはNPOスタッフがそれぞれご相談に対応し、毎回15名程度の被害者様にご活用頂いております。

 この相談会は、回を経る毎にご相談に来られる皆様のエリアが広がり、北陸地方や中国地方からもご相談にお越し頂いておりました。
 このような状況の中で、当事務所は四国や北陸で出張相談会を開催するなどの試みを行ってまいりましたが、やはり地域に根差した弁護士活動の重要性を感 じ、平成25年11月に法人化を行い、京都と大阪市内に支所を開設し、茨木と同様に毎月交通事故無料相談会を開催、地元に密着した弁護士活動を展開しはじめております。

 そしてこの度、幅広い相談会活動を通じて蓄積した実績やノウハウをより広い地域でお役に立てるべく、福岡に支所を開設し、毎月交通事故無料相談会を開催してまいります。
 今回の相談会には、福岡支所で執務する西井弁護士の他、茨木事務所より代表弁護士の黒田も参加致します。黒田は交通事故に注力している他、プロ野球選手の契約交渉代理人としても活動しており、相談は、雑談も交えながら和やかな雰囲気で行っております。

 福岡支所につきましては、基本的に毎月開催するの福岡相談会の他、熊本と北九州市でも出張相談会を開催し、被害者の皆様からの疑問や不安にお答えしてまいります。弁護士による交通事故無料相談会、お気軽にご活用ください。

 なお、福岡太陽法律事務所ホームページもあわせてご覧ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月9日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・お電話にてお申込頂けます。092-407-8877宛てにご連絡頂き、「交通事故無料相談会への参加を申し込む」旨をお伝えください。受付時間は平日午前10時から午後8時までですが、1月26日(日)及び2月1日(土)はお電話での受付に対応しております
電話によるお申込は「092-407-8877」までお電話ください。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」(別ページが開きます)からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
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事故が起これば、まず弁護士に

 交通事故が起こったら、皆さんはどのように対応なさるでしょうか。
 物損事故であれ、人身事故であれ警察にまずは、電話なさるでしょう。

 その次に電話される先はどこでしょうか。恐らく、多くの皆様は保険会社を想像なさるのではないでしょうか。

 昭和49年、保険会社が示談交渉を代行できる保険が発売されて以降、日本において、交通事故の実に80%が保険会社の示談によって解決されてきたと言われています。

 ところで、損害保険会社は営利企業です。企業が営利を追求するには売上を伸ばし、支出を削る必要があります。
 保険会社は、保険を支払う場合、株式会社として、当然に示談交渉において支払う額を少なくしようとするでしょう。
 ところが、請求する側も、示談を代行している保険会社です。ここで被害者のために高額な請求をすれば、次に請求される側になった時、同じように高額な請求を受ける可能性がある。
 このようにして、保険会社同士が示談を代行する場合、裁判で決着をつける場合に比べ、相当に低額な賠償額で示談が行われてきたのです。

 しかし、多くの被害者はこの事実をご存じありません。「こんなものか」と示談書にハンコを押してこられたのです。

 一方、保険会社の手法に疑問を持ち、納得せずに裁判で戦った被害者の皆さんは「地裁基準」と呼ばれる金額(或いはそれに近い金額)で賠償を受けることができます。

 不慮の交通事故に遭った被害者の皆様に、知識の有無だけでこのような大きな差が生じる社会であっていいのでしょうか?
 好きこのんで交通事故に遭う方などいらっしゃいません。交通事故は経済的にも精神的にも多くの損失を生み出します。それは「損害賠償」と言う形で埋め合わせなければなりませんし、その損害賠償額は、被害者が請求できる最大限の金額でなければならない。

 当法人ではこのような考えのもと、交通事故被害者の救済、啓蒙活動を行っております。

不安をなくすために弁護士を活用する。

 交通事故に遭うと、難しいコトバと次々に出会います。「過失割合」「休業損害」「逸失利益」「後遺障害」といった専門用語です。
 これらは、最終的な慰謝料を算定するために大切な概念ですが、交通事故の態様は千差万別であるため、一般論で書かれていることを鵜呑みにしていると、あとで後悔することにもなりかねません。

 当法人の交通事故無料相談会の目的は、被害者の救済です。交通事故に遭われた被害者の方であれば、後遺障害に該当するような大けがではない、いわゆる「非該当」の方であってもご相談に応じます。また、既に他の専門家にご相談なさっている方々からのご質問にもお応えしております。

 弁護士はアメリカの映画などで「カウンセラー」と呼ばれていることがあるように、依頼者の不安や疑問を伺い、それを取り除いていくことも大切である、と当法人では考えており、多くの交通事故被害者の皆様に適切なアドバイスを差し上げることで、弁護士法人として、社会に貢献してまいります。
 ですので、交通事故で被害に遭われ、このページをご覧になられました皆様におかれましては、事の大小を気になされず、お気軽に無料相談会をご活用ください。

「弁護士に相談」と言うと、敷居が高そうに思われるかも知れませんが、相談会はいつも和やかな雰囲気で、雑談を交えながら行っています。
 相談会は予約制となっております。是非お気軽にご活用ください。

後遺障害別等級表(第6級1号~4号)

第6級1号 両眼の視力が 0.1 以下になったもの

視力については、第1級1号及び第4級に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥やうどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況である場合、第6級 2 号が認定されています。

そしゃく状況報告表(www.jiko110.com/topics/syoshiki/sonota/6-01.pdf)の書式で立証します。

言語の機能に著しい障害を残すものは、第4 級 2 号を参照して下さい。

第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

聴力も視力と同じで、両耳と片耳に分けて後遺障害等級を認定しています。

耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは、 80dB 以上、又は 50dB ~ 80dB 未満で、かつ、最高明瞭度が 30 %以下の状況である場合、第6 級 3 号が認定されています。

第6級4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

1)耳の聴力を全く失い、他耳は 40cm 以上では普通の話声を解することが出来ないとは、

一方の耳が 90dB 以上、かつ、もう一方の耳が 70dB 以上の状況である場合、第6 級 4 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第5級8号)

両足の足指の全部を失ったもの

各趾は母趾から順に第 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 趾と呼びます。

第 1 趾の関節は趾先に近い方から IP 、 MP と言い、

その他の趾は趾先に近い方から DIP 、 PIP 、 MP と呼びます。

足趾を失ったものとは、第 1 趾については、 IP より先、その他の趾については、 PIP より先を失った状況です。

両足の足趾の全部を失えば第5 級 8 号、片足の足趾の全部を失えば第8 級 10 号が認定されています。

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後遺障害別等級表(第5級4号~7号)

第5級4号 一上肢を手関節以上で失ったもの

肘関節と手関節との間で上腕を切断したもの、手関節で、橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは、第5 級 4 号が認定されます。

第5級5号 一下肢を足関節以上で失ったもの

膝関節と足関節との間、下腿部で切断したもの

足関節で下腿骨と距骨を離断したものは、第5 級 5 号が認定されます。

第5級6号 一上肢の用を全廃したもの

① 肩・肘・手関節の完全強直

② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、手指の障害が加わるもの

③ 肩・肘・手関節の完全麻痺

④ 先に近い状態で手指の障害が加わるもの

これらは両上肢で 第1 級 4 号、片方の上肢で第5 級 6 号が認定されています。

第5級7号 一下肢の用を全廃したもの

① 股・膝・足関節の完全強直

② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、足趾の障害が加わるもの

③ 股・膝・足関節の完全麻痺、及びこれに近い状態で足趾の障害が加わるもの

これらは両下肢で 第1 級 6 号、 片方の下肢で第 5 級 7 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第5級3号)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの

1)人工肛門を造設していても、小腸または大腸の内容が漏出することにより、人工肛門の排泄口、ストマ(おなかに造設した人工肛門のこと)周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ(便を貯めるための袋)の装着が出来ないもの

2)小腸または大腸の皮膚瘻(皮膚瘻とは組織の不快部分に形成された膿瘍を原因として皮膚の表面に通じている穴、瘻孔のことです。)を残すもので、瘻孔から小腸または大腸の内容の全部または大部分が漏出するもで、パウチによる維持管理が困難なもの

3)非尿禁制型尿路変更術を行ったが、尿が漏出しストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着が出来ないもの

腎臓で生成された尿は腎盂から尿管を経て膀胱に畜尿され、尿道を通じて体外に排尿されます。この経路を尿路といいます。

健常な膀胱の機能は、尿を失禁することなく安定して貯める畜尿機能と、尿意に基づいて自分の意思で残尿なく排出する排尿機能、この 2 つの機能が両立しなければなりません。

「非尿禁制型尿路変更術」とは、排泄口、ストマから絶えず流れ出る尿を袋(パウチ)で集尿する手術法です。

「禁制型尿リザボア」は、腸管を使用して体内に畜尿可能なパウチを作成、失禁防止弁を有する脚を介して腹壁にストマを形成する手術です。

特徴は、畜尿機能はあるも排尿機能はなく、ストマから自己道尿を必要とします。

しかし、ストマは小さくパウチの装着は不要です。

「これら以外の尿禁制型尿路変更術」とは、 S 状結腸に尿管を吻合し直腸に尿を畜尿します。肛門括約筋により尿禁制が保たれ、人工排泄口、ストマは必要なく、自分の意思で排尿、排便のコントロールが可能となります。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【1/26】

 平成26年1月26日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽の京都山科支所にあたります山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成25年12月22日開催の相談会には,4組の被害者様にお越しいただきました。
 当法人は,大阪府茨木市に主たる事務所を置いておりますが,山科相談会にお越しいただきました方のサポートは,原則として山科支所に勤務する弁護士が担当させていただきます。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年1月26日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

立証の難しい高次脳機能障害にも対応

 交通事故により頭部外傷を負われた被害者様のご家族の皆様,交通事故の前後で,被害者様の記憶力が悪くなった,怒りっぽくなった,うまく言葉が出てこないようになったなどということはありませんか?
 これらの症状は交通事故により大脳の機能に障害が生じてしまったことによるものかもしれません。遷延意識障害や大きな麻痺がないものの,大脳の機能に障害が生じたため,脳の活動が上手くいっていない状態を高次脳機能障害といいます。
 この高次脳機能障害も立派な交通事故による後遺症のひとつです。
 しかし,医師によっては高次脳機能障害についての認識が不十分であることも。そのため,必要な検査を受けることができず,適正な後遺障害等級が認定されないというケースもあり得ることです。

 当相談会では,高次脳機能障害に該当する可能性の有無や,該当する可能性がある場合に,どのような検査を受け,立証を行っていくべきかをわかりやすくアドバイスいたします。

示談交渉に行き詰まったら…

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方より,「この示談金は適正といえるのか…。」といったご相談も寄せられております。
 そのような方も,一度,損害計算書(治療費,通院交通費,通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
 弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。