自由診療の同意書

世の中、不合理なことだらけです。茨木太陽は、そんな所を照らし出し、世に訴えたいと思います。ぼやき漫才 人生幸朗さんが如く、茨木太陽がぼやきます。「ばか者!!責任者出てこい!!」
えっ!!人生幸朗(じんせい こうろう)さんをご存じない…。昭和漫才の大御所です。是非、YouTubeで検索ください。知らなきゃ損。
さて、本日は…

自由診療の同意書

みなさん聞いてください。弁護士にはスポーツ好きがとても多いのですが、おそらく理由はスポーツマンシップのフェア精神に感銘を感じているからではないでしょうか?
先日、ボクシングWBA世界ミドル級王座決定戦におて、4ラウンドにダウンを奪ったにもかかわらず村田選手は敗北してしまいました。これには相手国からも疑惑の判定として受け取られ、結局世界ボクシング協会(WBA)のヒルベルト・メンドーサJr.会長が採点に「怒り」を露わにし、ボクシング委員会に再戦を要求するに至りました。いづれもフェア精神に突き動かされたものではないでしょうか?私は、感動しました。

しかしある依頼者の通ってらっしゃったとある町の整形外科の治療費の請求の仕方はアンフェアです。その病院では、交通事故の患者さんに対して、保険一括対応終了後の治療費は自由診療によって自由診療によって計算した治療費を支払うとの、治療に先立ちあらかじめ包括的な同意書を取っているそうです。何故そのようなことをするのか医師から直接聞いてはおりませんが、察するに自由診療による治療費の方が高いため、同意書をとることで将来の安定した病院経営を確保しようということなのでしょう。
交通事故であっても、三者行為届けを出せば、健康保険使えることを説明しない病院は情報格差を利用しており、患者と対等な立場でものを考えていません。ボクシング協会においては、会長が口火を切ったことにより自浄作用が機能しているようですが、その病院は未だに患者から同意書を取っているそうです。病院の関係者は、見て見ぬ振りをしているのでしょうか。責任者出てこい!

【7月29日(土)午後】松原会場

交通事故無料相談会(松原会場)のご案内をいたします

堺太陽法律事務所では、7月29日(土)に松原市にて交通事故無料相談会を開催いたします。
松原市やその周辺の地域(藤井寺市・羽曳野市、堺市など)にお住まいの皆様の不安・疑問をお持ちの方のために、よりよい解決方法を見つけ出すお手伝いを致します。どうぞ振るってご参加ください。
尚、当日は完全予約制となっております。事前にご連絡くださいますようお願い致します。

会場案内

日時:平成29年7月29日(土)13:00~16:30

場所:ゆめニティプラザ 市民サロンB
会場所在地:〒580-0016 松原市上田3丁目6番1号 ゆめニティまつばら3階

必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。

お申し込み方法:

・お電話(0120-932-985)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム

無料相談会場案内図

保険会社から賠償額の提示を受けた方もお越しください

もちろん、すでに保険会社からの提示を受けたという方のご相談も進んでお受けします。額について少しでも疑問があるという方は、ぜひお越しください。
保険会社の出した提示はその多くが、われわれから見れば低額に過ぎるものです。低額となった理由としては、休業損害の日額が低く評価されている、逸失利益の算定に当たって労働能力喪失率が低すぎる、喪失期間が短すぎるといったことがあります。そのまま示談してしまえば、被害者の方が実損害を補うには到底至らない額のことが多いのはいうまでもありません。
保険会社から受けた賠償額の提示をそのまま鵜呑みにせずに、是非とも一度、われわれにご相談されることをお奨めします。

物損のみの方もお越しください

事故によっては物損のみであったものの、相手方の提示に納得が行かない、過失割合について疑問があるといった方もお越し下さい。
妥当な解決に向けてアドバイスさせていただきます。

【7月29日(土)午前】羽曳野会場

交通事故無料相談会(羽曳野会場)のご案内をいたします

堺太陽法律事務所は、7月29日(土)に羽曳野市での交通事故無料相談会を開催いたします。
羽曳野市やその周辺の地域(松原市・藤井寺市、河内長野市、堺市など)にお住まいの皆様の不安・疑問をお持ちの方のために、よりよい解決方法を見つけ出すお手伝いを致します。どうぞ振るってご参加ください。
尚、当日は完全予約制となっております。事前にご連絡くださいますようお願い致します。

会場案内

日時:平成29年7月29日(土)10:00~12:00

場所:LICはびきの 2階パソコン教室
会場所在地:〒583-0854 大阪府羽曳野市軽里1-1-1

必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。

お申し込み方法:

・お電話(0120-932-985)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム

無料相談会場案内図

保険会社から賠償額の提示を受けた方もお越しください

もちろん、すでに保険会社からの提示を受けたという方のご相談も進んでお受けします。額について少しでも疑問があるという方は、ぜひお越しください。
保険会社の出した提示はその多くが、われわれから見れば低額に過ぎるものです。低額となった理由としては、休業損害の日額が低く評価されている、逸失利益の算定に当たって労働能力喪失率が低すぎる、喪失期間が短すぎるといったことがあります。そのまま示談してしまえば、被害者の方が実損害を補うには到底至らない額のことが多いのはいうまでもありません。
保険会社から受けた賠償額の提示をそのまま鵜呑みにせずに、是非とも一度、われわれにご相談されることをお奨めします。

物損のみの方もお越しください

事故によっては物損のみであったものの、相手方の提示に納得が行かない過失割合について疑問があるといった方もお越し下さい。
妥当な解決に向けてアドバイスさせていただきます。

【7月18日(火)午後】新金岡会場

交通事故無料相談会(新金岡会場)のご案内

堺太陽法律事務所は、7月18日(火)に堺市新金岡にて交通事故無料相談会を開催いたします。
北花田や堺市全域、その周辺地域(大阪狭山市・藤井寺市、松原市など)にお住まいの皆様の不安・疑問をお持ちの方のために、よりよい解決方法を見つけ出すお手伝いを致します。どうぞ振るってご参加ください。
当日は予約制となっております。まずはお電話又は下記フォームにて予約をお願い致します。

会場案内

日時:平成29年7月18日(火)午後1時から午後6時まで

場所:堺太陽法律事務所
会場所在地:〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3069-5 中嶋ビル2階
必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。

お申し込み方法

・お電話(0120-932-985)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・下記「交通事故専用お問い合せフォーム」からもお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム

無料相談会場案内図

一人一人、丁寧に対応致します

年間数百人という交通事故の被害者の方々と接してきてわかったことは、”被害者の方々の状況はそれぞれ違う”ということに尽きます。例えば、一言に「頚椎捻挫」といっても、どの部位(C1~C7)を受傷したのか、脊髄圧迫なのか、左右神経根圧迫なのか、圧迫の程度・深度はどの程度か等によって、実際に体に表れる症状は大きく異なります。
我々は、相談に来られた方々の症状に不明な点があれば、その場で、腱反射(腱をゴムハンマーで叩いて筋に進展刺激を与えたときに起こる筋収縮のことを言います)を見てみたり、関節の可動域を計ったりして、受傷部位・程度等を徹底的に特定します。そうしなければ、後遺症に関する適切なアドバイスをすることはできないからです。

お医者さんに任せておけば安心?

私たちは、お医者さんといえば「医学的な知識が豊富で、身体のことは何でも知っている。」と思いがちです。しかし、お医者さんも万能ではありません。例えば、多くの交通事故の被害者の方々が通院されることになる整形外科のお医者さんは、実は、レントゲン等の画像を見ることはあまりありません。このような画像を分析して悪いところを見つける読影医の方に画像の分析を外注していることが多いのです。
「お医者さんに難しいと言われたから・・・。」とあきらめないでください。私たちと共にもう一度、本当に後遺障害等級が認定される余地はないのかどうか、徹底的に考え、調べてみてはいかがでしょうか。

当相談会にお持ちいただきたいもの

当相談会に是非お持ちいただきたいものがあります。
まず、CTやMRIの画像(CDにしたもの)です。当事務所では年間を通して何百もの画像を読影してきた経験から、ご相談者様の現在の状態(手足にしびれや重だるい感じがないかなど)をその場で確認する場合もございます。
次に、保険証券です。「弁護士にお願いするには、費用がかかる・・・。」となかなか尻込みをしてしまわれる方がいらっしゃいますが、もし、ご相談者様の保険に「弁護士保険特約」という特約にご加入の場合、最大300万円まで、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。これを使わない手はありません。しかしながら、弁護士介入に関して全面的に負担してくれる特約なのか、弁護士に相談する分は負担してくれるがそれ以外は負担しない特約なのかなど、保険会社によって契約内容は様々です。そこで、保険が使えるか否かを確認するために、保険証券をお持ち頂いております。
その他、保険会社からの示談提示が出ている場合は、「示談案」の書面、後遺障害等級の結果をお持ちの方は、「認定票」と「後遺障害診断書」をご持参いただく場合がございます。
詳しくは、ご予約の際にお尋ね頂けますと幸いです。

弁護士から見た、弁護士費用特約を付けておくべき2つの理由

こんにちは、弁護士の北村です。

弁護士特約

交通事故を取り扱う法律事務所のホームページで必ず目にする「弁護士費用特約」。

「今まで気にしてなかったけど実は付いていた」というよな方もいらっしゃって、弁護士費用特約を付けている方は「意外と多い」というのが実感です。

ご自身は入っていなくても配偶者だったり同居の親族、独身の方なら別居している親のものが使えたりします。火災保険や医療保険に付帯されているものもあるので、一度当たってみてはいかがでしょうか。

…というように弁護士が弁護士費用特約の有無にこだわるにはワケがあります。
今回は弁護士サイドから見た弁護士費用特約の有用性をふたつお話します。

少額賠償でも受任しやすいです

まずは何といっても「賠償金額が大きくない案件でも受任できる」ということです。
弁護士費用特約がないケースでは、弁護士は相談を受けた際に賠償額がどれくらいになるか、報酬がどれくらいになるか見通しを立てます。
賠償額が大きくない場合、弁護士サイドが単価を下げてしまうと投下した労力に対してペイしないですし、一定の単価を維持しようとすると依頼者に赤字がでてしまうという、二進も三進もいかない状況に陥ってしまいます。

そんなときに弁護士費用特約があると、賠償額が少額となる見込みでも一定程度の報酬は確保できるため、弁護士としては受任しやすいです。

立証手段の選択範囲が広がります

もうひとつは立証手段の選択肢が広がることが挙げられます。
弁護士費用はないけれども、ある程度の賠償額が見込める、すなわちある程度の報酬が確保できる可能性が高いと考えて受任するケースは勿論あります。
ただ、それが訴訟に発展した場合、弁護士はあの手この手で依頼者の損害を立証しようとするのですが、立証資料の取得にあまり費用をかけてしまうと、その費用も結局のところ依頼者が負担することとなるため、最終的な依頼者の利益が少なくなってしまうというジレンマに陥ります。そうなってくると、いきおい弁護士が資料の収集に躊躇してしまうケースも少なくありません(医師に意見書の作成を求めようものなら10万円20万円はしますし…)。

そんなときに弁護士費用特約があれば、着手金や報酬だけでなく実費も保険会社に請求することができるので、弁護士としては立証手段の選択肢がグッと広がります。

是非、弁護士費用特約を付けてください

弁護士費用特約を付けておられない方。
「次回の更新時に…」ではなく是非とも今すぐ保険会社に連絡を。

高次脳機能障害②【神経心理学的検査】

こんにちは、弁護士の西井です。

神経心理学的検査の種類は?

神経心理学的検査の結果は、高次脳機能障害の有無・程度を明らかにするために重要になります。そして、神経心理学的検査には、様々なものがあります。
神経心理学的検査の代表的なものとして、WAIS-III(Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition、成人知能検査、適用年齢は16歳~89歳)、WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition、知能検査、適用年齢は5歳0カ月~16歳11カ月)があります。

その他にも、知的機能に関して、MMSE(mini-mental state examination)、コース(Kohs)立方体組み合わせテストがあります。
前頭葉機能に関しては、前頭葉機能検査(FAB)があります。
記憶に関しては、三宅式記銘力検査、ウエクスラー記憶検査(WMS-R)、ベントン視覚記銘検査があります。
遂行機能に関しては、ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト(WCST)、BADSがあります。
注意に関しては、標準注意検査法(CAT)、トレイルメイキングテスト(Trail Making Test、TMT)があります。
言語機能に関しては、標準失語症検査(SLTA)、WAB(Western Aphasia Battery)失語症検査があります。

弁護士が力になります

このように、様々な検査があり、被害者の方の症状にあわせて、検査を受ける必要があります。
しかし、被害者ご本人のみならず、被害者のご家族も、耳慣れない「高次脳機能障害」という言葉に戸惑い、どのようなことに着目して、どのような症状を医師に伝えたら良いのかわからないという方が多いのではないでしょうか。
そこで、弁護士が、被害者ご本人から聴き取るだけではなく、ご家族からも被害者の方の症状を聴き取り、そのことを医師に伝えたうえで、検査を受けていただくことも、時には必要となるのです。

【7月19日(水)午後】茨木会場

茨木市で交通事故無料相談会を開催致します。

1.日時:平成29年7月19日(水)13:00~17:00

2.場所:茨木太陽法律事務所
(〒567-0829 大阪府茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル4階受付)

3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。

4.お申し込み方法:

・お電話(0120-932-981)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。

交通事故専用お問い合わせフォーム

無料相談会場案内図

医師が参加致します。

今回は、現役の医師をお招きし、相談会場にて画像診断を行ってくださいます。
この機会に、痛みにお悩みの方は是非ご参加ください。

経験豊富な弁護士が後遺障害等級認定や交渉に関するアドバイス

交通事故の被害に遭われた方が、後遺障害等級を獲得するためには高度な医学的知識を要します。そこで、当相談会ではレントゲンやCT、MRIなどの画像の読影や、深部腱反射、可動域測定などを駆使することで、交通事故の被害に遭われた方々に後遺障害等級を獲得して頂けますよう、通院先や治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどをわかりやすくご説明致します。
次に、後遺障害等級を獲得できたとしても、次なる関門の「保険会社との交渉」が待ち受けております。最近では、インターネットで気軽に交通事故の示談に関する情報を閲覧できるようになりましたが、ネットの情報だけで盲信することは大変危険です。自身の有利な情報だけに目を向けてしまい、「これだけの金額がもらえるのか」「これで交渉もうまくいく!」と安易に考えないことをおすすめします。
交通事故に遭われた方は、皆様、異なる事情を抱えておられます。男性・女性、会社員、家事従事者、自営業、若年・高齢など様々でまさに「十人十色」です。ネットに書かれている情報が仮に当てはまったとしても、その情報はあくまでも、その方の一部でしかありません。
当事務所では交通事故だけで常時70件以上の担当をしており、多種多様な事件に日々取り組んでおります。そこで得た経験を基に、どのような事情を抱えた方であれ、保険会社との最適な交渉方法をアドバイス致します。

このような方が相談に来られています

事故直後で今後の対応がわからない
後遺障害等級を獲得したい
相手保険会社の対応に不満がある
示談金がいくらになるのか
など。
死亡事故、高次脳機能障害や物損事故のみの対応や自転車同士の事故などもご相談に応じます。

なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、上記「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上、ご参加ください。

個人事業主の休業損害

こんにちは、弁護士の内堀です。
 今日は、交通事故被害者の方が個人事業主である場合の「休業損害」について考えてみたいと思います。

個人事業主が交通事故に遭ったら

 個人事業主が交通事故に遭い休業せざるを得なかった場合、保険会社は、被害者の確定申告書の「申告所得額」を基礎収入として、申告所得額÷365日×休業日数の金額を払います、というのが通常です。果たしてこれは妥当でしょうか。

休業損害の計算方法

 まず、被害者としては、「売上金額」の全額を補償してもらいたいと思うかもしれませんが、これではもらい過ぎになってしまいます。休業損害は、休業したことで失った利益に対する補てんを求めるものですから、「休業により支出を免れた費用」をここから差し引く必要があります。「休業により支出を免れた費用」とは、例えば、仕入れ原価、旅費・交通費などがこれに当たります。営業活動の量に応じて変動する費用であることから、変動費と呼ばれます。すなわち、休業損害は、(売上金額-変動費)÷365日×休業日数によって算定することができます。また、申告所得額=売上金額-経費(変動費+固定経費)ですから、(申告所得額+固定経費)÷365日×休業日数で計算しても同じことです。

固定経費

 固定経費の例としては、租税公課、損害保険料、地代家賃、諸会費、修繕費、リース料、減価償却費、福利厚生費などが挙げられます。これらは営業活動自体とは関係なく発生する費用といえます。
 では、水道光熱費、従業員給与、接待交際費、通信費、広告費についてはどうでしょうか。これらは、一般的には固定経費とされていますが、個別具体的事情によっては争いが生じ得るといえます。

保険会社の提案に安易に乗らないでください

 したがって、結論としては、休業損害に関して単純に申告所得額を基礎収入とする保険会社の提案に安易に乗るのではなく、申告所得額に固定経費分を上乗せすべきである旨をしっかり主張していくべき、ということになります。
 もっとも、休業によって実際に生じた損害が立証でき、その金額の方が大きいという場合は、当然そちらを請求していくことになります。

もらってないのに既払い

こんにちは、弁護士の鳥井です。

保険会社の一括対応

通常、交通事故に遭うと、警察へ届け出て、病院等で治療を受けます。
そして、その治療費は加害者が負担することが多いです。これを、保険会社の一括対応または一括払いといいます。
(時々、相手が保険使用を拒否する等して、自分で支払う場合もありますが。)

示談書の内容を見て・・・

怪我の程度に応じて必要な治療を受けて、相手と示談交渉して。事故から半年から1年後、ようやく納得のいく示談内容になり、相手から示談書が送られてきます。
読むと「既払い(治療費)○○円をのほか、☓☓円を支払う。」という内容で書かれていることが多いと思います。

既払いって?

これを見て「あれ?私治療費なんて相手からもらってないのに、なんで既払いってなってるんだ。もらってないのに、既払いって?」と思うことがあるかもしれません。

既払いにはこんな理由が!

これは少し理屈っぽい理由があります。
事故で病院で治療を受ける際、病院は「被害者」と治療契約を結びます。この時、治療費の支払い義務は「被害者」にあることになります(本来負担する必要のなかった治療をするハメになったから、相手に損害賠償請求できる訳ですね。)。
最初に書いた一括対応は「被害者の治療費支払い義務を相手が立て替えて、最後に既に支払ったものとして精算しましょう」というものです。
つまり、一括対応はあくまで被害者の代わりに立替払いをしているという理屈になり、相手からすると既に治療費は支払い済みということになる。だから、示談書のように相手から治療費を受領した訳ではないのに「既払い」として扱われるのです。

被害者と加害者の意識の違い

事故を起こした相手が負担するのが当然という被害者の意識と、本来被害者が負担するべき治療費を立て替えているに過ぎないという相手方の意識の違いが、事故後の対応を煩わしくしている一因なのかもしれませんね。

黒塗りの図ってなんやねん

世の中、不合理なことだらけです。茨木太陽は、そんな所を照らし出し、世に訴えたいと思います。ぼやき漫才 人生幸朗さんが如く、茨木太陽がぼやきます。「ばか者!!責任者出てこい!!」
えっ!!人生幸朗(じんせい こうろう)さんをご存じない…。昭和漫才の大御所です。是非、YouTubeで検索ください。知らなきゃ損。
さて、本日は…

黒塗りの図ってなんやねん

皆さん、聞いてください。
私は、警察に腹が立って仕方ありません。当事務所は、交通事故事件を多く扱っているのですが、通常、過失割合が問題になる場合、警察作成の実況見分調書を取り寄せて、それを検討することになります。ただ、物損の場合、実況見分調書は作成されませんので、その場合、警察の物件事故報告書を取り寄せたりします。この物件事故報告書というのは、実況見分調書と違い、警察官が距離とか測定することなく、フリーハンドで「こんな事故でした」って感じで、かなり簡略化された図が描いてあるのです。正確なものでありません。幼稚園児の図かと思いたくなるような図もあります。そんなわけで、証拠としての有用性は低いのですが、事故直後、当事者から聞いた話ではこうだったということを示しているので、後から相手の言い分が変わってきたような事案については、役に立つ証拠となります。
 ところがです、今、これについて、プライバシー保護を理由に、マスキング(黒塗り)されたものしか提出されない事態が発生しています。これでは、全く意味がありません。
事故の報告はありましたくらいしかわかりません。裁判所からの調査依頼でも、そのような扱いに終わる警察署が増えてきています。
 当事者は、警察に話しているから大丈夫だと思って、事故直後の状況を写真に撮ったり、録音したりということはしていないことが普通です。
 当事者は、これを欲しているのに誰のプライバシーというのでしょう。いい加減な図を見せたくないという警察の意図でしょうか。
 私は、声を大にして言います。税金払っている市民の為に、きちんと仕事しろ!作った書類きちんと見せろ!責任者出てこい!

平成29年6月7日(水)茨木相談会

平成29年6月7日(水)、茨木事務所にて、交通事故無料相談会を開催しました。
今回は、ドクターが同席して、直接相談者から症状を聞き取り、MRI画像等を見ながら今後の治療等のアドバイスをしたり、後遺障害等級の見込み等をアドバイスしたり、相談者にとっても実のある相談会だったと思います。
特に、画像は素人では読影できないので、話を聞くだけでもとても安心できるかと思います。