「家事従事者」の基本

こんにちは、弁護士の内堀です。

「家事従事者」の基本

今回は、交通事故賠償における「家事従事者」に関連する基本的な事項を確認していきたいと思います。

家事従事者の年収

交通事故賠償の世界では、被害者が「家事従事者」に当たる場合は、全女性の平均賃金額がその人の年収であるとみなされることになります(賠償額計算の基礎となる収入であるため、これを「基礎収入」といいます。)。ちなみに、平成27年においては、全女性の平均賃金は3,727,100円となっています。
家事に従事しているというためには、自分以外の家族のために家事を担っていることが必要になります。同世帯に本人以外の人が最低1人はいなければならず、したがって、1人暮らしの場合は家事従事者に当たりません。
専業主婦は文句なしに家事従事者といえますが、兼業主婦の場合も、勤労収入が全女性平均賃金を超えない限りは家事従事者として賠償請求する方が得になります。勤労収入を上乗せして請求できるわけではないのです。

男性でも家事従事者に

当然のことながら、家事従事者は女性に限りません。家族のために家事を行っていれば、男性でも家事従事者に当たることになります。例えば、無職の男性でも、もっぱら同居の親の介護に従事している場合は立派な家事従事者です。
もっとも、家事従事者に当たるとしても、個別具体的な事情によっては、上記の平均賃金がそのまま基礎収入として認められないこともあります。
例えば、高齢の家事従事者の場合には、年齢に応じて基礎収入を減額するという扱いがされることがあります。また、一家族のなかに家事従事者が複数いるとみられるようなときなどは、減額されてもやむを得ない場合といえるでしょう。

重度後遺障害における将来介護

こんにちは、弁護士の鳥井です。

重度後遺障害における将来介護

例えば、交通事故に遭い、高次脳機能障害による後遺障害等級2級と認定されたとします。高次脳における2級は、『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの』とされています。
「随時介護」が必要な状態とされていることからも分かるように、基本的には何かしらの介護が将来的に必要とされる状態にあります。

将来の介護費

弁護士の仕事は、この「介護」を金銭的にどう評価するのか、言い換えれば、将来介護費として相手にいくら請求できるのかを考えることです。
この問題は、被害者の状況それぞれによって異なるので、一概にいくら請求できるということを断言することは難しいです。
過去の裁判例等を見る限り、次の2類型に分けられるのではないでしょうか。

施設や介護サービスを利用する場合

この場合、実際にかかった費用等をもとに請求額を確定することが多いようです。例えば、月20万円の施設費が実費としてかかる場合、これを平均余命分請求することが考えられます。

家族で介護する場合

この場合、費用は基本的にかからないので、介護サービスを受ける場合よりも話はややこしくなります。というのも、家族介護を金銭的にいくらと評価するのかは個人の主観もあるため、客観的な基準がないからです。
結局、介護内容を良く聴取して、客観的に大変な介護をしている場合は多く請求でき、そこまで大変な介護ではない場合は少なくしか請求できないということになります。
例えば、着替え、洗面、食事、運動の介護が必要な人と、運動の介護だけで足りる人を比較したとき、両者を同じ金額と評価することはできないと感覚的にわかると思います。

感覚的なところを、金額という客観的数値に置き換えるのは大変ですが、金額的にも大きい場合が多いので、高い等級の場合の1つの山場とされています。

高次脳機能障害③【WAIS-III】

こんにちは、弁護士の西井です。
前回、高次脳機能障害の神経心理学的検査の代表的なものとして、WAIS-IIIを紹介しました。

WAIS-IIIとは?

WAIS-IIIとは、知能検査のことであり、結果はIQ/群指数で示されます。

IQ/群指数の平均

では、平均の数値はいくつでしょうか?
その答えは、IQ/群指数が109~90であれば平均とされています。
そして、89~80であれば平均の下、79~70が境界線とされています。
逆に、130以上は特に高いとされ、わずか2.2%しかいません。
平均や平均の上の検査結果であれば高次脳機能障害を負っていないと思われる方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。

平均やそれ以上であれば高次脳ではない?

平均、平均の上の検査結果であっても、高次脳機能障害を負っている可能性があることに注意が必要です。
全検査IQが平均であっても、群指数では平均を下回るものがあったり、下位検査の得点差が大きかったりすることもあり得るからです。
また、神経心理学的検査のみで社会的行動障害すべてを明らかにできません。
このように、平均、平均の上の検査結果であっても、高次脳機能障害として後遺障害等級が認められる可能性があります。

【7月26日(水)午後】交通事故無料電話相談会

当職で交通事故無料電話相談会を開催致します。

当職では、毎月交通事故無料相談会を開催しております。
その中で、ご相談者様から
「平日は仕事で相談できない」「入院中だから行けない」
などのお声を頂戴しておりました。
ご相談者様の中には、もっと早く相談いただければ、こんな残念な結果に終わらなかったであろう方がたくさんいらっしゃいます。
「どこに相談したらいいのかわからなかったので」「弁護士事務所に行くのは敷居が高くて・・・」
などの声もたくさん伺って参りました。
そんなご相談者様のお声にお応えすべく、今回、電話無料相談会を行うこととなりました。
少しでもお役に立てればと存じます。

お申し込み方法及びご相談の流れ

  • まずは相談時間をご予約ください。

♦お電話(0120-932-981)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。

♦茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込みいただけます。

交通事故専用お問い合わせフォーム

  • 当日予約時間までに、当職の電話番号をご登録ください

当職電話番号:072-652-0295

  • 当日ご用意いただきたいもの

♦交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご用意ください。

電話相談会日時及び開催事務所

1.日時:平成29年7月26日(水)午後1時~午後5時

2.開催:茨木太陽法律事務所
(〒591-8025 大阪府茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル4階)

このような方が相談に来られています

・事故直後で今後の対応がわからない
・後遺障害等級を獲得したい
・相手保険会社の対応に不満がある
・示談金がいくらになるのか
・相手が無保険者である    など。
死亡事故、高次脳機能障害や物損事故のみの対応や自転車同士の事故などもご相談に応じます。

なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、上記「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込みの上、ご参加ください。

平成29年7月19日(水)茨木相談会

平成29年7月19日(水)、茨木事務所にて、交通事故無料相談会を開催しました。
今回もドクター同席のうえ、持参頂いた画像をもとに今後の方針等についてアドバイスできました。
交通事故は、発生から示談まである程度決まった流れがあるのですが、例えば過失が大きい場合など、必ずしも流れ通りにいかない場合もあります。そういった非典型的な場合でも、症状等に応じた相談ができる良い機会になると思います。

平成29年7月18日(火)堺相談会

平成29年7月18日(火)堺相談会
今回も大盛況で、多くの方にお越し頂けました。ありがとうございます。
事故に遭ってすぐの段階で相談にお越し頂けると(お電話頂けると)、段取りがうまくいくことが多いです。
お越し頂くのは大変かもしれませんが、弁護士が話を聞くと、必要な行動、必要な書類と、そうではないものを振り分けていけるので、気持ち的にも身体的にも楽になって頂けるので、何よりに思っています。
お越し頂くのが難しい状況であれば、是非、ご事情をお教え下さい。その時その時に応じて、電話でも良いので、よろしくお願い致します。

2017年 日本プロ野球オールスター②

このコーナーでは、阪神タイガース所属選手の契約交渉代理経験が豊富な黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。今日は前回に引き続き「日本プロ野球オールスター」についての小ネタです。

オールスター特別仕様

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オールスターに選出された殆どの野手は普段使い慣れてるグローブやスパイクを使いません。

投手以外はオールスター仕様のグローブを使います。
カラフルな色使いやスパイクを仕様する選手が多いので目を凝らして観て楽しんで下さいね…

因みに我らタイガース鳥谷選手は特別仕様のデニム地のグローブで登場します⬇

投手は野球規則で一色と決められています

(3) 3.07(a)の前段および同【注】を次のように改める。
投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色以外のものでなければならない。審判員の判断によるが、どんな方法であっても幻惑させるものであってはならない。
【注】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体(捕球面、背面、網(ウェブ))は1色でなければならない。

理由は打者がグローブとボール⚾️が混同するからです。

数年前に日ハムの新庄選手がド派手なダイヤモンド入りスパイクで登場しましたね。

プレー以外にもオールスターを盛り上げて欲しいですね〜

2017年 日本プロ野球オールスター

このコーナーでは、阪神タイガース所属選手の契約交渉代理経験が豊富な黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。今日は「日本プロ野球オールスター」についての小ネタです。

2017年 日本プロ野球オールスター

いよいよ始まりますね〜オールスター!

我らタイガースからは、マテオ 秋山 梅野 鳥谷 糸井の5選手が出場します!!

今回は二試合があり、ナゴヤドーム、マリンスタジアムです。

ではオールスター出場選手のお手当は気になりますよね〜?幾ら出るのでしょうか?

答えは0円です。

日本プロフェッショナル野球組織統一様式による選手契約書によれば、選手は球団のトレーニング、非公式試合、年度連盟選手権試合、日本選手権シリーズ、オールスターズ試合に参加しなければならず(第4条)、契約した参加報酬以外には実費支弁を除き支姶されない(第6条)。

つまり交通費と宿泊費は支給されますが出場手当は出ない様です。

最優秀賞、優秀賞、ホームラン賞などの賞金は貰える様ですが…

交流戦の定着もあり昨今はそもそもオールスターの開催是非が問われています。

冠スポンサーも18年間続けて三洋電器(現在Panasonic傘下)から2007年にはガリバー(中古車販売)

2008〜2016迄はマツダで今年からはABCゴルフトーナメントでお馴染みのマイナビ(人材広告企業)になりました。

オールスターの開催目的は日本プロ野球の財源確保にあると言われています。

2011年に廃止になりましたがプロ野球年金の財源にもなっていた様です。

ついでにメジャーリーグ年金額というと以下のとおり。

メジャーの選手登録が5年以上あれば資格が得られる
10年以上の選手登録があれば満額受け取れる
年金支給期間は60歳から死亡するまで
年金受取額は約2,000万円
これは世界中にどの国に居住していても年間2,000万円が振り込まれます。

因みに、廃止にはなりましたが日本プロ野球年金額は以下のとおり。
10年以上の選手登録があれば資格が得られる
2軍選手でも受け取ることができる
年金支給期間は55歳から死亡するまで
年金受取額は約120万円(月10万円)

メジャーリーグは年金額も破格ですね〜(^-^)