物価高と交通事故 賠償額(2025.02.21)

最近のお米の値上がりはすごいですね。お米に限らず、何でも物価すごく上がっている。円安もあって、海外旅行など、以前の倍くらいしているような気がします。

そんな中で、20年以上、まったく、金額が変わっていないのが交通事故慰謝料です。基準となる本が改定されても、金額の変更がなされないものですから、金額は、変わらないのです。賠償額は、商売の様に仕入れとか無いので、どうしても、物価の上昇があっても、安いという感覚に陥り難いのです。茹でカエル理論に近いものがあります(水の温度を徐々に上げれば、カエルは、気が付かずにおり、死に至るという理論の真偽はともかく)。一般庶民とは違う生活を送っておられる裁判官は、特にそう思います。

慰謝料と消費者物価指数と連動するような制度は考えられないでしょうか。

韓国大統領弾劾裁判の行方-普通に考えればー(2025.02.13)

韓国は、尹大統領弾劾裁判を巡って、右派左派は、互いにデモ行進するなど、さかんに争われています。

先日来、ご紹介しているYouTubeの様に、左派の問題点が指摘され、今では、右派が現在、かなり盛り返し、世論調査では、弾劾反対も過半数に迫る勢いです。

ただ、法律家の観点からは、やはり、弾劾は認められる結果になるのではないかと思います。弾劾裁判は、刑事裁判ではありません。刑事訴追されている内乱罪に該当しなくても、弾劾は成り立ちます。単純に、大統領が、憲法や法律の規定に違反する行為を行えば、法律を犯す人物は、大統領にふさわしくないと弾劾は成立するのです。

大統領が戒厳令を宣布する過程での手続き上、憲法条項が定めた条件を守ったのがが審理の対象です。

そうすると、今回2つの事が問題となります。

① 先ず、形式面として、きちんと手順を踏んでいるのか。戒厳令を宣布するには、憲法上、国務会議(閣僚会議)の審議を経て、会議録が作成され、参加した国務委員の署名がされ、発布という手続きを経る必要があります。手続きを踏んでいない憲法違反となります。
② また、実質面として、戒厳令の発令ができるのは、あくまでも、「国家非常事態時」です。国家非常事態というのは、通常、戦争とか内乱の様な場合です。

「国家非常事態」の概念を憲法上どこまで広げることができるのかということが問題となります。

①の点では、どうも、十分な閣議が開かれず、「審理」を経ていない様な雰囲気が伝わってきます。

②の点では、巨大野党の横暴というのまで、「国家非常事態」といえるのか。横暴があっても、それは、民主制の中で解決できる問題(将来的な選挙)ですから、国のシステムを停止する戒厳令を正当化できるような非常事態とはいえないでしょう。

今、与党が一生懸命主張している、不正選挙で民主制が破壊され、民主政のシステムでは解決できない非常事態というのは、理屈的にはとおりますが、明確な証拠がない以上、乗り越えるには、なかなかハードルが高いと思います。

こう考えると、法理論的には、弾劾成立とならざるをえないと思います。①②以外は、結論に結びつかない無駄な議論ですから。

ただ、野党の横暴、司法への不信材料からすると多くの国民が結果を簡単に受け入れることはできないでしょうから、大波乱が起きるのではないかと思います。国民感情が国政を動かす国ですので、この先、どのような結果に落ち着くのか全く予想がつきません。

悪質業者の手法—「国が認めた借金救済制度」という表現—(2025.02.08)

最近、SNSなど、ネット上で、「国が認めた借金救済制度」という文言が入った宣伝が入っています。

私は、てっきり、破産や個人再生制度を指すものとしての宣伝であると思っていました。手間のかかる破産や個人再生を全国的に広告して、やっていけるのかなあ〜と常々思っていました。

ところが、最近、これは、任意整理を引き込む手法であることが判ってきました。しかし、任意整理は、けっして、国が認めた制度ではありません。あくまで、業者と弁護士や司法書士との私的協議に基づいた個別契約です。国が債務減額に強制力を有する破産や個人再生とは全く違うものです。

私は、常々、債務整理は、利息制限法違反の無い今では、多くは、有効な手段ではなく、悪質業者の金儲けの手段であると申し上げています。

まるで、国が関与して助けてくれるかの様な表現で、多重債務者を集める手法に怒りを感じます。

悪質広告問題に取り組む「一般社団法人 士業適正広告推進協議会」というところが、「国が認めた借金救済制度」という広告に対して、従前、不適切とは判断していなかったのを、「原則として使用を差し控えることが望ましい」と奥歯にものが挟まった様な言い方ですが、問題のある広告方法と判断しています。

悪質非弁業者(広告業者とか人材派遣会社とか)と提携した弁護士がしばしば逮捕されていますが、その被害額に驚かされます。いつも億単位です。それだけの被害者が出ているのです。もっと、取り締まりを強化するべきと思います。

チョン・ハンギル有名講師の熱血講義 韓国の裁判所政治化疑惑(2025.02.02)

前回に続いて、韓国の予備校講師、チョン・ハンギルさんのYouTube投稿を紹介します。前回は、選挙管理委員会についての問題点の指摘には、驚かされるばかりでしたが、今回は、憲法裁判所についての問題点を鋭く指摘しています。

https://www.youtube.com/watch?v=z_q0EI3ylD

まさに、驚くべき内容です。裁判官が派閥を作り、派閥で裁判所組織の要職を押さえ、裁判所という組織を牛耳り、そして、国家を動かしていくという内容です。

本来、裁判官は、政治的には、孤独な人でなければならないのです。裁判官の独立は、個人レベルの権利であり、裁判官は、法と自己の良心によって、判断を下さなければなりません。それゆえ、組織もそういう自由を確保でき組織でないといけません。

チョンさんの話す内容では、ウリ法研究会という単なる個人のレベルアップを図る研究会ではなく、メンバーが、司法運営に積極的に参加し、理想の目標に向けて変革を目的とする団体とのこと。これでは、チョンさんの指摘するように、軍事政権下 全 斗煥大統領の軍内派閥ハナ会そっくりですね。

このウリ法研究会のメンバーは、総裁判官中15%程度であるのに、憲法裁判所裁判官の半分を占めていることには、驚きです。

そして、夫や妹が裁判対象の側につく、弁護士や職員である人が、当該裁判に拘わるなど、日本ではありえません。そんな人は、担当裁判官にはなりませんし、たとえ、なったとしても、すぐさま、裁判官忌避の対象となります。結果的に公平かどうかではなく、形式的に、中立性が保たれていることが強く要求されます。

政権と結びつけば、司法独裁が成立します。

これでは、まるで、ヨーロッパ中世の教会と国王との関係です。中世、裁判所の役割を果たしていた教会が、国家権力と結びつき、国民から搾取を国王とともに行っていたのです。

韓国憲法では、裁判官不信任という国民が直接裁判官を解任できる制度は無いのでしょうか。日本憲法では、国民審査による罷免の方法があります(いろいろ、問題のある制度ですが…)

韓国の憲法、いろいろ欠陥があるように、私は、思えてなりません。

問題裁判官の「私は、裁判に私情を挟まないので、問題ありません」の言葉に対して、チョンさんは、「国民を、そんなことを言えば納得する犬や豚と思っているのか!」と訴えます。至極当然の言葉です。

これを聞いて、韓国国民の皆さんは、どう思うのでしょうね。

厚顔無恥がはびこる韓国政治、ホント、ドラマの様です。

チョン・ハンギル有名講師の熱血講義 韓国の選挙管理委員会疑惑(2025.01.31)

今、韓国で年収60億ウォン(約6億円)の予備校有名講師のYouTube投稿が話題になっています。

ご本人は、政治的に中立な立場であることを示されています。

話し方にすごい迫力がある上に、その内容が理路整然としていてすごく説得力があります。 チョンさんが自国に危機感を感じていることが良くわかります。

日本のマスコミもこの種の外国の政治的な内容に深入りした報道は、内政干渉になりかねないため報道しません。もっとも、自分に火の粉が飛んでこない、アフリカやロシアの政治的な批判を伴う記事は、バンバン扱うのですから、まったくのご都合主義です。

 このYouTubeが話題になるのも分かります。皆様も一度見てください。民主主義って案外脆いものであり、国民が意識を以て守っていかなければ、すぐに、失われることを常に認識していることが大切と思います。私は、度々、申し上げていますが、ヒトラー、ナチスは、あくまで、民主主義の手続きで発生したのです。国民が選んだのです。その後、国民の手の届かない政府 化け物と変化したのです。

https://www.youtube.com/watch?v=P933eGXQWd8&t=1s