こんにちは、弁護士の三宅です。
裁判における付き添い看護費
裁判において付き添い看護費争点になることがあります。
裁判所は、原則として、主治医が付き添いの必要性を認めて診断書を書いてくれている場合は、特段あらそいなく認めてくれます。また、意見書がなくとも、受傷部位と病院の看護体制によって、付き添いの必要性を「立証」できれば付き添い看護費を認めてくれます。
問題になるのは、家族の情愛に基づく看護の場合です。例えば、家族が事故に遭って集中治療室で治療を受けている最中は、心配で付き添うことがよくあると思いますが、あれは家族の情愛関係に基づく看護なので、付き添い看護費は認められません。裁判官はとても冷たいのです。