交通事故に遭った際、怪我などにより、入院や自宅で療養する場合があります。
では、会社を休んでいる時の保障はいかほど支給されるでしょうか。
自賠責保険では
まず、自賠責保険の場合。
1日として、原則5,700円支給されます。
これは、あくまでも原則ですから、それより多く働いている証拠があれば、19,000円を限度として支給されます。
しかし、自賠責保険は1人につき、120万円までしか保障してくれません。
治療費・入院費等で、合計が120万円を超えた場合、休業損害やその他を任意保険に請求します。
任意保険では
任意保険及び裁判の場合。
まずやっていただきたいことは、勤務先に給料証明書(事故前の3ヶ月分)を発行してもらうことです。
その証明書を基に1日当たりの基礎収入(事故前の3ヶ月分を平均した1日当たりの収入)を算出します。
あとは、基礎収入×休業日数で休業損害を請求します。
また、事故で入院・療養中に有給を使ってもその分は、休業損害として認められます。
さらに、長期欠勤した際に、ボーナスなどがカットされることもあります。
そのカット分も休業損害として認められます。
この場合も、勤務先からいくら減少したかの証明書を発行してもらいましょう。
勤務先から証明書が発行されない場合は、納税証明や給料明細などを集めて証明しなければなりません。
ですから、少なくとも1年分の給与明細や賞与の明細は捨てずにとっておきましょう。