こんにちは、弁護士の西井です。
【Q】10歳の子どもが歩道で自転車事故を起こし、歩行者に怪我を負わせた場合、損害賠償はどのようになりますか?
お答えします
【A】損害は被害の大きさにもよりますが、被害者に重い後遺障害が残った場合等は多額の損害が認められることになります。実際に、数千万円以上の損害を認めた判決があります。
一例として、子どもが起こした自転車事故で約9500万円の損害を認めた判決(神戸地裁平成25年7月4日判決)があります。この判決は、事故当時11歳の子どもの責任能力を認めなかったのですが、親が子どもに対して自転車運転に関し十分な指導や注意をしていなかったことを理由に、親が損害賠償義務を負うと判断しました(民法714条1項)。
自転車は原則として歩道を通行できませんが、例外として、①道路標識や道路標示で指定された場合、②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合、③車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合は通行できます。
このように、10歳の子どもは、自転車で歩道を通行できます。
しかし、歩道は歩行者優先であり、自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
親が子どもに対し、そのことを十分に指導しなかった場合、親が損害賠償義務を負う可能性があります。
そのような場合の保険として、個人賠償責任保険、自転車保険などがあります。
個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険の特約として加入できますので、ご加入の保険会社に個人賠償責任保険の有無、自転車事故まで対応しているかを確認することをお薦めします。