https://news.yahoo.co.jp/articles/708b98e0a79b7202072a76007ac1175129ce5897
ヤフーニュースに、元々、学校校則の判決がでたとのニュースが載っていました。茶髪の生徒に対して、元々茶髪であることを訴えても、聞いてもらえず、結局、黒髪へ染めても、染め方が不十分だと再三指導され、授業への出席が認められず、修学旅行にいかせてもらえず、挙げ句、不登校となり、不登校となった後、3年生の進級時、学級名簿に名前は無く、席も用意されていなかったとして、元生徒は、20歳を超えてから、大阪府に対して慰謝料を請求したという事案です。これに対して、裁判所は、3年生進級時の名簿の名前の不記載、席が確保されていなかったことに対しては、慰謝料を認めたものそれ以外については否定的な判断をしたというものです。
ニュース内容からは、当時、具体的にどのようなやりとりがあったのかどうか不明ですのでこの判決自体のコメントを控えさせて頂き、一般的な校則のお話をしたいと思います(元々茶髪であることをどの程度説明していたのか、授業への出席ができなかったいきさつ、修学旅行に不参加のいきさつ等)
私の時代の校則、今から思えば、酷いものでした。男子学生は、丸坊主です。家から〇〇メートル離れた外出時は、生徒手帳携帯とか…。公立中学なのに、いろいろ細かく決められていたと思います。すごく管理されていたのです。今なら、人権侵害だとかなり非難されるでしょうね。
法律的なお話です。「校則」で自由を制限することは、許されるかという人権論が昔からあります。「髪型の自由」なんかで議論されます。
学生に対して、大人と違った誓約を加えることは、ある程度は、許されるという考え方が法律家の常識となっています。
精神的に未成熟で、発展途中にある学生は、成人に比して、正しい、判断能力に欠ける以上、親のみならず、社会全体が未成年者が真っ直ぐに成長するように手助けしてやらなくてはならないというものです。ちょっと、盆栽に似ていますね。自由に枝出しちゃうと変な風になるので、針金巻いたり、添え木して、植物の自由を制限するというもの。
ピアス穴あける自由なんて誰でもそりゃおかしいという事になりますね。同様に毛染め、脱色等禁止の校則も、中学生、高校生に自由にすると、一定程度、勉強そっちのけになる可能性があります。ある程度の制限は必要でしょう。
でも、制限程度は、十分人権配慮しないといけません。合理的理由付けが必要です。我々の頃の中学生丸坊主強要は、中学生、ホルモン分泌盛んで、丸坊主の方が衛生面よろしいからと言われていました。たしかに、丸坊主の頃は、シャンプーも不要で、体洗う時、ついでに、石けんで頭もゴシゴシしていました。髪の毛伸ばしていたら不潔になる!?大きなお世話です。
また、校則自体は、許容されるものでも、その運用、適用自体も合理的な必要があります。今回の裁判例は、運用、適用にかなり問題があったのではないかと推測されます。
思春期の生徒に対する大人の接し方、難しい問題ですが、忍耐と慎重さが必要とされると思います。