こんにちは、弁護士の北村です。
弁護士特約
交通事故を取り扱う法律事務所のホームページで必ず目にする「弁護士費用特約」。
「今まで気にしてなかったけど実は付いていた」というよな方もいらっしゃって、弁護士費用特約を付けている方は「意外と多い」というのが実感です。
ご自身は入っていなくても配偶者だったり同居の親族、独身の方なら別居している親のものが使えたりします。火災保険や医療保険に付帯されているものもあるので、一度当たってみてはいかがでしょうか。
…というように弁護士が弁護士費用特約の有無にこだわるにはワケがあります。
今回は弁護士サイドから見た弁護士費用特約の有用性をふたつお話します。
少額賠償でも受任しやすいです
まずは何といっても「賠償金額が大きくない案件でも受任できる」ということです。
弁護士費用特約がないケースでは、弁護士は相談を受けた際に賠償額がどれくらいになるか、報酬がどれくらいになるか見通しを立てます。
賠償額が大きくない場合、弁護士サイドが単価を下げてしまうと投下した労力に対してペイしないですし、一定の単価を維持しようとすると依頼者に赤字がでてしまうという、二進も三進もいかない状況に陥ってしまいます。
そんなときに弁護士費用特約があると、賠償額が少額となる見込みでも一定程度の報酬は確保できるため、弁護士としては受任しやすいです。
立証手段の選択範囲が広がります
もうひとつは立証手段の選択肢が広がることが挙げられます。
弁護士費用はないけれども、ある程度の賠償額が見込める、すなわちある程度の報酬が確保できる可能性が高いと考えて受任するケースは勿論あります。
ただ、それが訴訟に発展した場合、弁護士はあの手この手で依頼者の損害を立証しようとするのですが、立証資料の取得にあまり費用をかけてしまうと、その費用も結局のところ依頼者が負担することとなるため、最終的な依頼者の利益が少なくなってしまうというジレンマに陥ります。そうなってくると、いきおい弁護士が資料の収集に躊躇してしまうケースも少なくありません(医師に意見書の作成を求めようものなら10万円20万円はしますし…)。
そんなときに弁護士費用特約があれば、着手金や報酬だけでなく実費も保険会社に請求することができるので、弁護士としては立証手段の選択肢がグッと広がります。
是非、弁護士費用特約を付けてください
弁護士費用特約を付けておられない方。
「次回の更新時に…」ではなく是非とも今すぐ保険会社に連絡を。