この後遺障害別等級表は、平成22年6月10日以降に発生した事故に対して適用されます。

改正された箇所については、後半で説明しています。

後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)

           
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100%
第2級 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100%
 
   

後遺障害別等級表Ⅱ 

     
等級 内容 自賠責
保険金額
労働能力
喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100%
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100%
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用の全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 67%
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
  2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの
  6. 一手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
  7. 一手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級
  1. 一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
  4. 一手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5cm以上短縮したもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
  11. 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の親指又は親指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級
  1. 一眼の視力0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3cm以上短縮したもの
  9. 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの
  9. 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 20%
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
  11. 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手の小指の用を廃したもの
  7. 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を1cm以上短縮したもの
  9. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 5%

(備考)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

㊟すでに後遺障害のあるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、

加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

以前の後遺障害別等級表との改正部分

第7級12号:女子の外貌に著しい醜状を残すもの → 外貌に著しい醜状を残すもの

京都地方裁判所の判決(H22/5/27)より、外貌の醜状について男女差をつけることは憲法第14条1項に反すると判断されました。

よって、「女子」の部分が取り除かれることとなりました。

第9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの → 追加されました。

第12級14号:男子の外貌に著しい醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

第12級15号:女子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により改正されました。

第14級10号:男子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。

こうしてみると、男女の差がすごくあったんだなと感じますね。

女子の外貌に関しては、第7級(1051万円)か第12級であったのに対して、男子は最高でも第12級つまり、224万円にしかならないのです。

800万円以上の差・・・。この判決及び等級の改正は男性にとってはすごく大きいです。