この後遺障害別等級表は、平成22年6月10日以降に発生した事故に対して適用されます。
改正された箇所については、後半で説明しています。
後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)
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後遺障害別等級表Ⅱ |
等級 | 内容 | 自賠責 保険金額 |
労働能力 喪失率 |
第1級 |
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3,000万円 | 100% |
第2級 |
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2,590万円 | 100% |
第3級 |
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2,219万円 | 100% |
第4級 |
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1,889万円 | 92% |
第5級 |
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1,574万円 | 79% |
第6級 |
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1,296万円 | 67% |
第7級 |
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1,051万円 | 56% |
第8級 |
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819万円 | 45% |
第9級 |
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616万円 | 35% |
第10級 |
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461万円 | 27% |
第11級 |
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331万円 | 20% |
第12級 |
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224万円 | 14% |
第13級 |
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139万円 | 9% |
第14級 |
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75万円 | 5% |
(備考)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
㊟すでに後遺障害のあるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、
加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
以前の後遺障害別等級表との改正部分
第7級12号:女子の外貌に著しい醜状を残すもの → 外貌に著しい醜状を残すもの
京都地方裁判所の判決(H22/5/27)より、外貌の醜状について男女差をつけることは憲法第14条1項に反すると判断されました。
よって、「女子」の部分が取り除かれることとなりました。
第9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの → 追加されました。
第12級14号:男子の外貌に著しい醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。
第12級15号:女子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により改正されました。
第14級10号:男子の外貌に醜状を残すもの → 第7級12号の改正により削除されました。
こうしてみると、男女の差がすごくあったんだなと感じますね。
女子の外貌に関しては、第7級(1051万円)か第12級であったのに対して、男子は最高でも第12級つまり、224万円にしかならないのです。
800万円以上の差・・・。この判決及び等級の改正は男性にとってはすごく大きいです。