第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

結論を言いますと、咀嚼と言語の機能を両方廃した方は、第1級2号に認定されます。

咀嚼

咀嚼とは噛み砕くことですが、この機能障害は不正な咬み合わせ、咀嚼を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発生します。

咀嚼の機能を廃したものとは、味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けない状態であり、第3 級 2 号が認定されます。

語音

語音は「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別されます。

子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

①口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、

②歯舌音=な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し、

③口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、

④咽頭音=は行音、

これらを 4 種の子音といいます。

言語の機能を廃したものとは、先の 4 種の語音の内、3 種以上の発音が不能になったもので第3 級 2 号が認定されます。