今回は視力に関する等級について、述べたいと思います。
第1 級 1 号
両眼が失明したもの
視力の測定は万国式試視力表によることとされています。
失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、
ようやく明暗を区別出来る程度のものを説明しています。
第2 級 1 号
1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの
この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。
平成14年4月 からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。
第2 級 2 号
両眼の視力が 0.02 以下になったもの
第3 級 1 号
1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの
第4 級 1 号
両眼の視力が 0.06 以下になったもの
第5 級 1 号
1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの
第6 級 1 号
両眼の視力が 0.1 以下になったもの
第7 級 1 号
1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの
第8 級 1 号
1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの
第9 級 1 号
両眼の視力が 0.6 以下になったもの
第9 級 2 号
1 眼の視力が 0.06 以下になったもの
第10 級 1 号
1 眼の視力が 0.1 以下になったもの
第13 級 1 号
1 眼の視力が 0.6 以下になったもの