今回は視力に関する等級について、述べたいと思います。

第1 級 1 号

両眼が失明したもの

視力の測定は万国式試視力表によることとされています。

失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、

ようやく明暗を区別出来る程度のものを説明しています。

第2 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの

この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。

平成14年4月 からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。

第2 級 2 号

両眼の視力が 0.02 以下になったもの

第3 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

第4 級 1 号

両眼の視力が 0.06 以下になったもの

第5 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

第6 級 1 号

両眼の視力が 0.1 以下になったもの

第7 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの

第8 級 1 号

1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの

第9 級 1 号

両眼の視力が 0.6 以下になったもの

第9 級 2 号

1 眼の視力が 0.06 以下になったもの

第10 級 1 号

1 眼の視力が 0.1 以下になったもの

第13 級 1 号

1 眼の視力が 0.6 以下になったもの