第4級4号 一上肢を肘関節以上で失ったもの
肩関節で、肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの、
肘関節で、上腕骨と橈骨・尺骨を離断したものは、 1 上肢で第4 級 4 号が認定されています。
第4級5号 一下肢を膝関節以上で失ったもの
股関節で、寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節の間、大腿部において切断したもの、
膝関節で、大腿骨と下腿骨とを離断したものは、 1 下肢で第4 級 5 号が認定されています。
第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
手指の全部の用を廃したものとは、母指では、 IP(指節間関節)、その他の指にあっては、
PIP(近位指節間関節)より先の 2 分の 1 以上を失ったもの。
また母指では、IP ・ MP(母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言います)、
その他の指では、 PIP ・ MP(その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます)
のいずれかに正常可動域の 2 分の 1 以下に運動が制限されたもののことです。
両手であれば第4 級 6 号が、片手であれば、第7 級 7 号が認定されています。
母指の関節は指先に近い方から IP ・ MP 、その他の指は指先に近い方から DIP ・ PIP ・ MP と呼びます。
DIP 関節の可動域が 2 分の 1 以下になっても用廃(用をなさない)とはなりません。
全く屈伸が出来ない状況で 第14 級 7 号、 2 分の 1 以上の指骨を失って第14 級 6 号が認定されるに過ぎません。
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節は、足関節と足趾の中間部に位置、両足をリスフラン関節以上で
失えば第4 級 7 号、片足であれば、第7 級 8 号が認定されています。