第5級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

 

視力については、第1級~4級をご確認ください。

 

第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

 

1)従来の脳損傷=低次脳機能障害では、神経系統の機能障害による身体的能力の低下又は

精神の低下等のため、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていない場合、

他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行が出来ない場合又は労務遂行の巧緻性や

持続力において平均人より著しく劣る場合が、これに該当すると説明されていました。

 

2)高次脳機能障害では、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、新しい作業を学習出来なかったり、

環境が変わると作業を継続出来なくなったりする問題が生じることにより、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、

新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなったりするなどの問題があり、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものを説明しています。

 

3)外傷性てんかんのため、十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、

一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの、 そして、てんかんの特殊性からみて、

就労可能な職種が極度に制限されるものは 5 級 2 号が認定されています。

 

4)著しいめまい・失調・平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、

一般平均人の 4 分の 1 程度しか残されていないものは、5 級 2 号が認定されています。

但し、ここで説明するめまい・失調・平衡機能障害は、頭部外傷を原因とするものに限定されています。

 

5)脊髄損傷では、麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では、一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないものが 5 級 2 号の認定となります。