第1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
両下肢(脚部)を膝関節以上で失ったものは第1級5号が、片方の下肢では、第4級5号が認定されます。
第1級6号 両下肢の用を廃したもの
下肢の廃用する(用をなさなくなる)とは、以下の 4 つが該当します。
①股・膝・足関節の完全強直
②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以下に制限され、足趾(足の指)の障害が加わるもの
③股・膝・足関節の完全麻痺
④上記に近い状態で足趾の障害が加わるもの
これらに該当する場合は、両方の下肢で第1級6号、片方の下肢で第5級が認定されています。