第2級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの/第2級2号 両眼の視力が 0.02 以下になったもの
この場合の視力とは矯正視力のことです。また、平成14年4月からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。
両眼の視力障害は、等級表の「両眼の項目」で認定されています。
片眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。
但し、 片方の眼の視力が 0.6 、もう一方の眼の視力が0.02の場合は両眼の視力障害として捉えれば9級1号、片方の視力障害とすれば、8 級1号に該当します。
このケースでは、8級1号を認定します。
視力検査はまず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。
例えば水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。
その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。
前眼部、中間透光体、眼底部に器質的損傷が認められる場合は、
先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
肘関節と腕関節の間で切断、腕関節で橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは 2 級 3 号が認定されます。
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
膝関節と足関節の間で切断、足関節で下腿骨(脛骨と腓骨のこと)と距骨を離断したものは2 級4号が認定されます。