第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のため、終身にわたり、労務に就くことが出来ないもので、
自宅周囲の歩行が可能又は差し支えないものも含まれます。
後遺障害別等級表Ⅰ(介護を要する後遺障害)の第 1 級 2 号を参照してください。
第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
指を失ったとは、母指にあっては、 IP =指節間関節
その他の指では、 PIP =近位指節間関節以上を失ったことを言います。
母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言い、その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます。