第5級4号 一上肢を手関節以上で失ったもの
肘関節と手関節との間で上腕を切断したもの、手関節で、橈骨・尺骨と手根骨を離断したものは、第5 級 4 号が認定されます。
第5級5号 一下肢を足関節以上で失ったもの
膝関節と足関節との間、下腿部で切断したもの
足関節で下腿骨と距骨を離断したものは、第5 級 5 号が認定されます。
第5級6号 一上肢の用を全廃したもの
① 肩・肘・手関節の完全強直
② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、手指の障害が加わるもの
③ 肩・肘・手関節の完全麻痺
④ 先に近い状態で手指の障害が加わるもの
これらは両上肢で 第1 級 4 号、片方の上肢で第5 級 6 号が認定されています。
第5級7号 一下肢の用を全廃したもの
① 股・膝・足関節の完全強直
② 健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、足趾の障害が加わるもの
③ 股・膝・足関節の完全麻痺、及びこれに近い状態で足趾の障害が加わるもの
これらは両下肢で 第1 級 6 号、 片方の下肢で第 5 級 7 号が認定されます。