私が常々当ブログで問題提起させていただいている悪質弁護士、司法書士による悪質広告被害について、日弁連もやっと重い腰をあげてくれました。

内容的には、従前と大きく変わるものではありませんが、「文言解釈についての見解の相違」の抗弁対策として、具体的表現の追加がなされています。

例えば、「誤認のおそれのある広告」

①について「24時間365日対応」です。弁護士が直接対応することは不可能な筈なのに、してもらえると誤解を与えるからです。相談ができるのは、あくまでも弁護士だけで、事務員の相談はダメなことが前提となっています。

②「全国対応」もダメになりました。債務整理事件について直接面談義務があるのに、無理なこと書くなという趣旨です。

③「借金減額診断」等で閲覧者が情報入力した後、メールやSNSによる広告をすることも許されないとされています。

過払い案件などほとんど存在今日において、「減額診断」と銘打ち、多重債務者からのアポイントを招致する手段とすることを明確化しました。

ただ、これらの表現を規制しても、グレーゾーンは、存在します。「全国対応」にしても、当事務所も、数は、多くないですが、遠方からの電話相談を受けることもしています。事実上、地元での対応が不可能なケースが多い(地理的にも、能力的にも)からです。

悪質業者に支配された弁護士は、いわば、名義貸し弁護士です。電話口では、悪質業者の事務員が対応するのであり、多重債務者に誤った情報を与え、誤った方向に誘導(意味のない任意整理)し、不当な利益を得ようとします。

こういった悪質業者への返金請求や損害賠償請求をしやすい環境になったと言えます。悪質業者、懲戒請求すると結構返金してきます。

日弁連「業務広告に関する指針」が改正