本日のブログは、「ぼやき」ブログに分類するか迷いました。ただの「ぼやき」ではなく、真剣に問題提起したいと思います。

対人賠償、対物賠償、各社保険会社大きく変わりません。大きく差があるのは、弁護士費用保険特約の内容です。契約時、しっかり、保障の内容を理解して契約するべきですが、明らかに制度として合理性のないものも多くあります。私は、東京海上の弁護士費用保険特約は、欠陥のある特約と考えています。

弁護士費用特約について、多くの保険会社は、LACという弁護士会と連携した制度に加入しており、統一的な運用がなされています。しかし、国内最大の損害保険会社である東京海上の弁護士費用特約は、他社とは異なり、独自のものです。他社の弁護士特約も問題点があるのですが、これはひどいなと思う3つを考察したいと思います。

1.着手報酬方式のみで、タイムチャージ方式は無いこと
2.事実上1審分しかでないこと
3.弁護士変更があっても②の基準を超えた場合、契約者の負担となること

1.については、タイムチャージを不正利用や濫用する弁護士も存在することから、分からないでもありません。わざとゆっくり事件処理したり、無駄なことをわざとしたり、嘘の報告をする弁護士が現実存在しますので、保険会社としては、こういう対応もありでしょう。しかし、物損で過失割合が問題となる少額案件の場合、弁護士は、受けることに躊躇します。

2.については、無駄な控訴を回避するという意味はあると思います。逆転の可能性が無い案件を敢えて控訴することにより、弁護士費用を稼ごうとする悪質弁護士を排除することができます。しかし、弁護士としては、本当に控訴が必要な場合でも、控訴によりUPが図れない場合、只働きを覚悟しなければならず、とても辛いものになります。また、なによりも辛いのは、1審100パーセント勝った場合に、相手が控訴した場合、無料で、対応しなければならないという事です。他の保険会社では、きちんと控訴審は、別に着手金をもらえます。

3.については、大きな問題と思います。弁護士と依頼者あわないこともあります。変な弁護士もいます。そんな弁護士が、保険会社から紹介された弁護士の時もあります。そんなとき、弁護士変更する場合、すでに、支払った前任弁護士費用は、出ません。すなわち、着手金ゼロです。更にひどいのは、控訴審の場合です。②で述べたように、控訴で結果を出さない限り、只働きになるので、弁護士としては、控訴をしたくないと思うのが普通です。では、弁護士変えて控訴したいと思っても、1審で報酬発生していますので、後任弁護士は、着手金ゼロで報酬も結果を出さない限りゼロです。控訴審の逆転は元々難易度高いので、結局、只働きの可能性が高いです。これでは、弁護士誰も請けません。依頼者にとっては何のための弁護士特約かということになります。