相続の事件は、弁護士自身も心痛める事件が多いです。親の遺産を巡って子供が争うなんてこと、親は、誰も望まない筈です。しかし、現在は、認知症が進んだ状態で長く存命される方もいます。是非、元気なうちから、事業をしていたり、不動産を持っている方は、必ず遺言を作成するようにしてください。
でも、なかなか、皆、遺言書かないのですね。自分の死に対して、向き合いません。癌に罹患して、やっと書く人が現れる感じです。
事業者や収益不動産を有している人は、元気なうちは、本人が管理していますが、高齢になるとその資産を子供に委ねていたりします。そうすると、子供達の中で関与の度合いに差が生じてきますので、名目的には親の財産であっても、その実質は、子供の資産であると評価できる場合も少なくありません。寄与分という制度はありますが、その評価は、とても難しいのです。
私は、毎年、遺言を書き換えるくらいの気持ちでいることが大事だと言っています。
遺言の作成に当たっては、税理士と弁護士双方の意見を取り入れるべきと考えています。税理士はその職務上、節税に主目的を置きがちです。対税務署向けの遺言書になりがちなのです。弁護士は、相続人間の紛争防止という視点を入れた遺言にします。
今まで、認知症になる前に、私に相談に来れた方複数の方に、遺言書を書き直す様に指導しました。税理士、行政書士の遺言書は、形式的過ぎるのです。
ボケる前に、きちんとした遺言を作成することは、親の義務だと思います。



