「高額療養費制度」という言葉を聞いたことはあるかと思います。
事故や病気などで医療費や薬代の自己負担額が一定額を超えた場合(月初~月末まで)にその超えた金額を支給してくれる制度です。
しかし、申請は自分で行わなければならず、さらには申請しても支給されるのは3か月程度待たなければならないというのが現状です。
そこで、国は「限度額適用認定証」というものを発行することによって、医療証と認定証を医療機関の窓口に提出することによって、自己負担額の支払分でとどめられるようにしました。
平成24年度までは、この認定証は入院費のみ使用できるものでしたが、平成24年度より、通院でも使用可能となり、ますます便利になりました。
自己負担額等詳しいことは、下記のURLをご覧ください。
(全国健康保険協会)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
この認定証は1年更新です。
毎年更新しないといけませんが、突然の事故や病気に強い味方になりそうです。