高次脳機能障害では、第1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 ・ 7 ・9級の 6 段階からの選択となっています。

1 ・ 2 ・ 3 級では、労働能力喪失率(働けるか否か)は100 %(働けない)、常時介護、随時介護が必要な方が認められます。

5 級では、健常人の 4 分の 1 の労働能力と説明されていますが、喪失率は 79 %、裁判では、被害者の状況により、介護料が認められています。

これが 7 級となると、健常人の 2 分の 1 の労働能力であり、喪失率は 56 %です。

9 級では、服することが出来る労務が相当な程度に制限されたものと説明され、喪失率は 35 %と決められています。

仕事復帰が可能になる等級は?

それぞれの等級には、 5 級以上 3 級未満、 7 級以上 5 級未満、9 級以上 7 級未満のボーダーラインが引かれており、

1・ 2 ・3 級では労働能力喪失率は 100 %ですから、今後、就労は不可能であることを前提に、損害賠償が計算されています。

では 5 級はどうでしょうか? 4 分の 1 の労働能力で就労復帰が出来るのでしょうか?

現実の相談では、7 級以上の被害者は、現職復帰は出来ていません。

被害者のご家族は、この現実の重みをしっかりと認識して下さい。

主治医の作成した後遺障害診断書が理解出来ないままでいるけど、いいか。

神経系統の機能障害検査の結果を分析できない状態だけど、かまわないな。

日常生活状況報告、一体、何を書けばいいのかが分からないけど、なんとかなるか。

これでは、保険屋さんの思うつぼです。

取り組むべき姿勢を説明していますので、しっかり勉強して、ボーダーラインの上を掴み取りましょう。