最近、驚きの事案に遭遇しました。弁護士費用保険特約は、すごく使い勝手のいい特約です。わずか年間1500円か2000円で、契約者はもちろん、家族の事故も300万円まで弁護士費用を保険会社が出してくれるのですから…。歩行中の事故もOKです。すごく適用範囲が広くて、契約者にとって非常に重宝する特約です。弁護士でも、少額案件でもきちんと労働意欲がわく支払がなされますので、助かります。
被害者が通勤途中の場合は弁護士特約が使えない!?
ところが…。えっ、こんなとき使えないの?という保険会社に出くわしました。お客満足度ナンバーワン(自称)のソニー損保。通勤途中の歩行者が被害者の事故にはこの特約が使えないというのです。えっ本当?交通事故に遭った歩行者が通勤途中かそうでないかで分ける必要あるの??早速調べてみました、ナント!明文で「通勤災害」支払わないと書いてあるのです(但し、契約車両使った通勤での事故ならOKとのこと)。
友人の東京海上日動の人にソニー損保の弁護費用保険特約の約款見てもらったら、「無茶苦茶支払適用外条項多いじゃないですか!!ウチの保険とは全く別物です」と驚いていました。
適用範囲に合理的な考え方があるのか?
契約車以外の事故は、弁護士費用保険の対象外というのなら、それはそれで、一貫した考え方でそれに基づいて(安い)保険料が設定されていると納得はできるのです。しかし、通常の歩行者(適用有り)と通勤途上の歩行者(適用なし)と区別する理由がわかりません。ソニー損保さんは、労災が下りるのだから、損害填補はそれで十分で、弁護士は必要ないと考えているのでしょうか?
何を以て、ご自身でお客様満足度ナンバーワンと言うのでしょうか?