家族でドライブ中に事故に遭ったとします。しかし、大した怪我もなく相手も物損事故で処理してほしいと言っています。さて、あなたならそのまま物損事故として対処してもらいますか?
物損事故で処理された場合、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか?
物損事故のメリット・デメリット
(メリット)
物損事故でも、人身事故の対応を受けることが可能です。
ただし、治療費を含めた総損害額が120万円未満、つまり、自賠責保険の範囲内であることが暗黙の了解となります。
交通事故の刑事処分は、被害者が警察に提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています。
全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点ですから、前歴が0であれば、免停にもなりません。
(デメリット)
任意保険としては負担しません。ですから、症状があって治療が3ヵ月を超えると思われるときは、診断書を提出、人身事故としておかなければなりません。
人身に切り替えると、被害者・加害者・警察で都合のよい日を連絡しあい、現場にて事情聴取をします。半日~1日潰すことになるでしょう。
いかがでしょう?被害者の方は、いつどんな症状が出るかわかりません。ましてや、自分ひとりで事故に遭う時ばかりではありません。家族や友人が一緒に乗車していて、自分は無事でも、ほかの方が体調不良を訴えるかもしれません。
事故に遭ったあとは頭が動転して考えられないかもしれませんが、「物損事故で」と決めた後でも「人身事故」に切り替えることもできますので、よく考えましょう。
あなたの体は一つだけですよ。