全国の交通事故死者数は平成23年から平成24年で201人(4.4%)減少し、12年連続で減少していると、警察庁がまとめました。
交通事故が減少することは喜ばしいことですが、一方で、中央自動車道笹子トンネルの天井崩落事故に続き、大阪府河内長野市と和歌山県橋本市を結ぶ国道371号の「紀見トンネル」でも側壁が落下するなど、自分がどんなに注意していても防ぎようのない事故も起きています。
ちなみに、天井崩落や側壁などで事故になった場合、誰に責任があるのかというと、当然道路管理者に責任があります。
しかし、一般道などで、落石があった場合はどうでしょうか。
道路管理者に瑕疵がある(やるべきことをやっていなかった)場合はその責を負うことになりますが、瑕疵がない場合は基本的には原因者が補償を行う事になります。
つまり、一般道での落石の場合、その山の所有者に責任があるのです。
しかしながら、山の所有者に落石を察知できるかどうかは難しいところです。