交通事故により、入院しなければならなくなった場合、入院費や治療費など、どれくらい保障されるでしょうか?
まず、入院費と治療費が請求できます。
これは、実際に入院し治療したのですから、必要かつ相当な金額を請求できます。
次に、入院雑費。
これは、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(牛乳や栄養剤等)、
通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)、家族通院交通費等が請求できます。
自賠責保険では、一日1000円程度、裁判では1400~1600円程度支給されます。
さらに、通院費。
退院したからといって、完治したわけではなく、リハビリなどで通院することになる際に、電車・バスといった公共機関やタクシー、
自家用車で病院まで通院する際の交通費が請求されます。
但し、自家用車を使用した場合は、ガソリン代実費相当額を支給されます。
すべてにおいて、領収書が必要というわけではありませんが、公共機関での交通費以外は、きちんと証明しないといけません。
交通事故に遭ったら、支払った領収書は大切に保管することをお勧めします。