交通事故患者は、病院は、大歓迎です。たいした怪我でも無いのに「毎日来てください」と言われる場合もよくあることです。

何故か、それは、交通事故は自由診療を原則としているところがほとんどだからです。

自由診療は、同じ治療でも保険治療の2倍から3倍の診療代が保険会社に請求がなされます。患者は、いくら治療費がかかったかも知りませんし、興味も持たずに、せっせと病院に通ってくれます。交通事故の患者は、病院にとってとてもいいお客(?)なのです。

でも、理論上、自分にも過失がある場合、その高い病院代の一部を被害者自身が支払っていることになります。自分の過失割合が大きい場合は、健康保険に切り替えておかないと、病院だけがいい思いをするということになりかねません。

また、100:0の事案でも、自賠責の枠120万円までは、任意保険会社は、自分の懐が痛みませんので、治療が長引いてもあまりとやかく言ってきません(治療費打ち切り等)。

自由診療だと直ぐに、120万円の枠を越えてしまったりしますので、じっくりと治療を受けたい方には、健康保険治療に切り替えてもらった方がいいでしょう。

でも、よく、病院から「健康保険は使えませんので、自由診療となります。」と自信たっぷりに言われます。

交通事故に遭った際治療してもらうのに健康保険は使用できるのです。全国健康保険協会によると、自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができます。

病院は、自分たちの手続きが面倒であることや、自由診療にしてもらうと報酬がいいことなど理由に健康保険は使えませんなどと言ってくるのです。但し、こちら側としても「第三者の行為による傷病届」という届出をすみやかに提出する必要があります。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。

『交通事故、自損行為、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届』、『事故発生状況報告書 』『交通事故証明書(コピー可)』などの提出が必要となりますので、少々手間かもしれません。

さらに、注意したい点を挙げますと、当事者間で直接示談する場合は要注意です。

健康保険を使用して治療すると、健康保険協会が後日加害者に治療費の請求をすることになります。その際、加害者が「こんな請求しらない」と言ってしまえば、請求することができず、被害者側に返金されない可能性があります。

当事者間で示談を行う場合は、示談に至る前に、健康保険協会に連絡しておいた方がいいでしょう。

健康保険を使うと面倒なことが多いかもしれませんが、健康保険も自賠責や任意保険と同様にお金を支払って利用しているものですから、使えるものはとことん使いましょう。