相続について、よく問題になるのが「持戻し」制度です。
国民的に有名な「サザエさん」一家で考えてみました。
波平さんを被相続人とします。
波平さんが、生前、サザエさんとカツオ君、ワカメちゃん、タラちゃんに平等に300万円ずつ(総額1200万円)渡していました。
実質、フグ田家が600万円をもらったことになります。
それもサザエさんが財布を握っています。そうなるとカツオ君とワカメちゃんは平等でないと持戻し制度を主張してきました。
しかし、持戻し制度(民法第903条)は、相続人に対する生前の贈与について、相続財産に組み入れるものですので、相続人でないタラちゃんの持戻しはできません。
よって、フグ田家は、600万円満額もらえるということになります。
もっとも、タラちゃんはまだ幼子です。当然、サザエさんが使ってしまっている場合もあります。
そんな場合、実質的には、タラちゃんへの贈与ではなく、サザエさんへの贈与であると認定されることがあります。
でも、カツオくん、ワカメちゃん、誰か忘れていません?そうフネさんです。
贈与金合計1200万円を本来の相続人である、フネさん(1/2)・サザエさん(1/6)・カツオ君(1/6)・ワカメちゃん(1/6)で計算しなおすこととなります。
(式)
フネ :1200万÷2=600万円
サザエ:1200万÷6=200万円
カツオ:1200万÷6=200万円
ワカメ:1200万÷6=200万円
タラオ:0円
となり、300万円をもらったカツオ、ワカメは、何も文句を言わなかったときより、100万円減った額を相続することになります。
子供にあげたお金を親(フネ)が取る形になりますので、結構、子供は、親がそんなことすることはないと子供たち間で大げんかを始めてしまうケースが多いのです。
波平さんがタラちゃんにも贈与したのには、それなりの理由があるはずです。フネさんが、頑張って、「持戻しを言うのなら私もきちんともらうよ」と主張しないと家庭がバラバラになってしまいます。