このように、2等を2つも引いて、上機嫌で帰ろうとすると、店員さんが「さあ、次、残り行きましょうか」と注文手続きを始める。 

小生とても驚く、今までに無かったパターンだ。連続して、購入可能なのか?

小生:えっ、一日10回がくじの上限ではないのですか?

店員B:ええ、そう?でも、一日10回とは書いてなかったと思います。

なんと、店員さんから、法律的議論が投げかけられた。二人で、「おたのしみ抽選会」のパンフレットを確認する。

〇オン、おたのしみくじ 令和8年お中元編②

確かに、「5000円毎に1回」「毎日先着100名様」「お1人さま10回限り」との記載で、1日、10回という限定はなされていない。※「毎日先着100名」という規定は、おそらく、死文であろう。繁忙期100名で済んでいる筈はない。

これでは、なんだか、法律のド素人に、法律のディベートで負けたようで、私の気分が治まらない。法的議論の反論を開始。

小生: 確かに、文面上は、その様な限定はありません。

しかし、文面上、「お一人様10回」と規定するのは、お客さんが沢山いるときに、次のお客さんの待ち時間を減らすことにあると思います。小分けに抽選することを認めていては、この趣旨に反し、むしろ、渋滞を招き、逆効果となるでしょう。「10回」は、「(一日)10回」と解釈上読み替えるべきです。

店員B:でも、今日は、お客さんだけですよ。誰もご迷惑をおかけしません。

ううーん。何気ない店員さんの鋭い反論。法律的には、限定解釈の更なる限定付け つまり「(繁忙の際)(1日)10回」との解釈である。しかし、小生も、法律家の端くれ、素人に議論では、負けてはいられない。

小生:でも、考えてみてください。ここのハズレばかりの抽選会。ティッシュ箱をたくさん抱えて、ウロウロしている人がゾロゾロいたら、この抽選会は、ハズレしかないことが世間にバレて、会社の信用を落としてしまうではありませんか。やはり、1日10回が妥当でしょう。

店員B:たしかに、ティッシュ50箱※抱えて、歩けませんね。ウフフ(※50回連続ハズレを前提)

店員さん、ここで、ハズレばかりの抽選会であることの自白をポロっと漏らしつつ、反論を諦める。

ただ、私にも弱点がある。事務作業の渋滞を防ぐという観点からは、「(1日)1回」ではなく、「(1シーズン)1回」が妥当であり、そもそも、私が、いつもしていること自体、違反であるとも言える。あまり追及すると自分で自分の墓穴を掘ることになりかねない。

店員さんの「できるだけ、暇な今、対応したいという要請」、他方、私の「何度も来店しなくても良いというメリット」という共通利点を見出し、両者和解。店員さんの言う通り、連続して、抽選会に挑戦することとする。

(お中元編③につづく)