世の中、不合理なことだらけです。茨木太陽は、そんな所を照らし出し、世に訴えたいと思います。
ぼやき漫才 人生幸朗さんが如く、茨木太陽がぼやきます。「ばか者!!責任者出てこい!!」

駐車違反は放っておくのがお得!?

最近ぼやきネタがなくて、ぼやきブログご無沙汰していました。

ところが、びっくりな内容のヤフーニュースが入ってきました。
「レンタカー放置駐車違反金、会社に責任との司法判断(岡山地裁)」
https://news.yahoo.co.jp/articles/43b2d67ed4174a6af0f830b4079c2ee1b16fe087

レンターカーを借りた者が、駐車違反をしても、その放置駐車違反金の支払い義務は、車の所有者が負い、それを逃れる事はできないというものです。
裁判所の認定理由は、

道交法が違反金の納付対象者と定める車の「使用者」について、「車の運行を支配し、管理する者」と定義。その上で「会社は車を一定の条件下で貸し渡して利益を得ていることから、車が適切に運行されるよう管理する責任を負っており、『使用者』に該当する

(出典:山陽新聞デジタル「レンタカー違反金「会社に責任」 岡山地裁、納付取り消し請求棄却」 2021年2月16日19:25配信)
との事。
私としては、この判決理由に大きな違和感を感じます。違反金の支払いは、本来、放置した者に対するペナルティです。通常、運転者と車の所有者=使用者ですので、特に問題はありません。ローン付きの車は、車検証上、「所有者」がローン会社になっていますが、「使用者」もあるので、特に問題ありません。駐車違反した者は、違反金を支払うでしょう。しかし、レンタカーだと車検証には、所有者も使用者も車の運転者と関係ない者が記載され、車の運転者が表れることはありません。国は、誰が駐車違反したのかわかりようがありませんので、そのペナルティを車の所有者にかけるシステムにしているようです。
しかしながら、これでは、違反者に対してのペナルティ効果はなく、違反金の意味がなさないように思います。
判例の認定理由は、ざくっと言うと、「車を貸して儲けているのだから、車の管理についても責任を負うべきである」というもの。この理由は、不法行為の使用者責任の論理にそっくりです。使用者責任は、従業員の起こした仕事上の第三者への損害行為については、不法行為当事者の従業員のみならず、使用者も第三者に対して責任を負うというものです。不法行為の使用者責任の根拠として、会社は、従業員使って儲けているのだから、損もかぶるべきという報償責任です。
レンタカー屋さん、貸した後の運転状況まで管理できるわけがありません。レンタカー貸す営利行為と不法駐車防止の為のペナルティーを結びつけること自体ナンセンスです。レンタカーの様な場合、レンタカーを借りた人と連絡がつかなかったり、違反金を払ってくれなかったすると泣きをみるのはレンタカー業者なのである。違反者が払ってくれない場合、業者は、1万5000円回収エネルギーを考えれば、泣き寝入りということになります。
なんだかおかしいな結果と思って、放置駐車違反金に少し調べてみました。なんと、驚くべき事が判明。車に駐車違反のステッカー貼られても、放っておく事がお得な制度なんです!
黄色いステッカー(放置車両確認標章)を車に張られると普通、警察に行って、青切符を切られ、反則金15000円、減点2の処分となる。
ところが、黄色いステッカーには、「警察へ出頭しなさい」とは書かれていない。出頭しないでいると、しばらくすると、車の持ち主に放置違反金の納付書(金額は反則金と同じ)が送られてくる。そして、その放置違反金を支払うと、この違反については、なんと、これで一件落着してしまうのである。違反者の点数は減ることはない。ゴールド免許の人はゴールド免許のままである。ワザと放置しておいて、放置駐車違反金を払うという方法をとれば、点数の減点を防ぐ事ができるのである。
私は、ぼやきます。「責任者出てこい!」
なんで、違反ステッカーみて、自分で出頭した正直者が反則金と減点されて、これを無視した者が減点無しという得をするのだ。また、レンタカーの場合、業者からの支払い無視するような奴もいるだろう。外国人など帰国してしまうと連絡のつきようない。なんの落ち度もないレンタカー業者に違反金払わせるなど、やり方えげつないでしょう。レンタカーの場合、契約者分かっているのだから、調査してそちらの方に請求をかけるべきである。すくなくとも、車の所有者の言い分聞く機会を設けるべきである。
この裁判のレンタカー業者さん、「あんたはえらい!」僅かな違反金の為に高いコストを払って、裁判にした。普通ならば、泣き寝入りである。聞けば、控訴するとのこと。是非とも、この不合理を世に知らしめて欲しい。