新金岡で交通事故無料相談会を開催致します。
1.日時:平成28年8月24日(水)午後1時~午後5時
2.場所:〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3069-5 中嶋ビル2階
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(0120-932-981)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・茨木太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
無料相談会場案内図
交通事故案件に注力した弁護士によるアドバイス
相手保険会社との交渉を法律家でない被害者の方がご自身でされた場合、保険会社はその会社の基準で賠償額を提示してくることが大多数です。それは法令違反とならない程度の最低限の補償額であることが多いでしょう。
その額を超えた補償を受けるにはほとんどの場合、被害者の方がご自身の損害を具体的・積極的に立証し、保険会社を説得することが必要です。しかしながら交通事故案件は、交通事故特有の枠組が多数あります。例えば、①ある傷病(むちうち・高次脳機能障害・醜状痕等)がその被害者の就労にどの程度影響を与えるか、②事故に遭わなければ将来的にどのような仕事に就き、どの程度の収入を得ていた可能性が高いかといったことを説得的に論証するのは決して易しくありません。保険会社との見解に大きな相違が出れば、裁判や調停、あるいはこれらに類する紛争解決機関において双方の主張をぶつけ合うことになります。
このような事態になると、一般の方は知識・技術の問題もさることながら、普段のお仕事や生活を続けながらことに当たるほかなく、その点で非常な負担となるでしょう。
そこで弁護士への依頼を検討される方が多いですが、一般的な弁護士では、交通事故案件を扱ったことはあるものの、数年に1回、多くても年に数件しか取り扱うことがなく、それも物損などの後遺障害に関わらない案件しか取り扱ったことがない人が多いのです。それに対して当事務所では、交通事故の被害者側の案件を常時70件以上取り扱っております。ですから、交通事故案件(それもほとんどが被害者側です)に経験豊富な弁護士により、交渉や裁判等を有利に進めてゆくことが可能です。
当事務所が今までに取り扱った案件の例として、保険会社側から最初に提示された額よりも、2倍以上増額された案件が多数あり(当事務所の「解決実績」を参照ください)、中には1000万円以上の増額に成功した事例もあります。
後遺障害等級認定に必要なこと
後遺障害等級認定において、後遺障害診断書を医師に適切に記載して頂くことが、重要となります。弁護士が直接医師との面談や依頼者様と病院同行を行うことにより、後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせて頂いております。
当相談会にお持ちいただきたいもの
当相談会に是非お持ちいただきたいものがあります。
まず、CTやMRIの画像(CDにしたもの)です。当事務所では年間を通して何百もの画像を読影してきた経験から、ご相談者様の現在の状態(手足にしびれや重だるい感じがないかなど)をその場で確認する場合もございます。
次に、保険証券です。「弁護士にお願いするには、費用がかかる・・・。」となかなか尻込みをしてしまわれる方がいらっしゃいますが、もし、ご相談者様の保険に「弁護士保険特約」という特約にご加入の場合、最大300万円まで、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。これを使わない手はありません。しかしながら、弁護士介入に関して全面的に負担してくれる特約なのか、弁護士に相談する分は負担してくれるがそれ以外は負担しない特約なのかなど、保険会社によって契約内容は様々です。そこで、保険が使えるか否かを確認するために、保険証券をお持ち頂いております。
その他、保険会社からの示談提示が出ている場合は、「示談案」の書面、後遺障害等級の結果をお持ちの方は、「認定票」と「後遺障害診断書」をご持参いただく場合がございます。
詳しくは、ご予約の際にお尋ね頂けますと幸いです。
なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、上記「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上、ご参加ください。