お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃい(50)が、競馬の外れ馬券が経費として認められず、高額の払い戻しに税務署から多額の追徴課税を求められたとして、6月10日付で東京国税不服審判所に不服申し立てをしました。
税金の処理として、当たり馬券による配当が「一時所得」なら外れ馬券費用について経費は認められず、「雑所得」なら認められます。
従来からの当たり馬券の扱いは、「一時所得」で経費の処理はでダメです。馬券は、普通、一枚の中に、外れと当たり混じりますが、当たった分だけの馬券代を差し引いての一時所得なのです。
この点についての最高裁判例があります。原則一時取得だが、問題になった事案は、コンピューターで機械的に購入しているものであり、趣味の範囲を超えて、事業と言えるとして雑所得を認めました。
「趣味の範囲を超えて、事業と言えるか」判断の分かれ目になると思いますが、現実は、微妙です。競馬好きのユーチューバーが趣味とYouTubeの収益という実益を兼ねて、馬券を繰り返し購入した場合は、どうなのでしょうね。
確かに、馬券を大きく勝ち越した場合、経費として外れ馬券購入代も経費として税金安くしてあげてもいいという気がします。そうでないと、今回のじゃいさんの様に、勝ち分の何倍も税金払わされることになり可哀想という気がします。
他方、収支がマイナスの場合、マイナス分を他の収入が有る場合、マイナス計上していいのか?というとそれはちょっとと思います。自分が好きで、馬で負けたのだから、節税の道具に使うな!ってことになるでしょう。(ゴルフの経費性とは、かなり趣を異にします)
そもそも、馬券って、勝っても、もともと、一定の税金引かれて払い戻しがあるのです。税金払った上に、また、払わされる二重課税状態なのです。
また、勝ち分は、税金の対象と言いながら、世の中、申告していない人ばかりなのです。博打で身を滅ぼした人でも、全てが外れということはありませんから、そんな人でも税金の納入義務があります。しかし、そんな人から税金を取ったという話し聞きません。高額配当を受けた人を狙って、税務署が調査し、税金を取っていきます。正直に申告した人にも税金とりますから、正直者が馬鹿を見る世界です。
宝くじの様に最初に高額税金取って、後は税金をかけないというのが合理的な気がします。その方が税収増える筈です。
ただ、そうなると競馬の配当が減る感じがして(トータル負けの可能性が高まる)、今まで、税金を払ってこなかった人からすれば、魅力がなくなり、売り上げが減る可能性は十分あります。
いずれにしても、現制度は、矛盾だらけです。改正が必要でしょう。