「過払い調査」などの名目で、多重債務者を集め、手間のかからず、遠方でも対応可能な任意整理に誘導し、多額の費用を取る経済的弱者ビジネスが問題になっています。弁護士会も先日、これに対して、規定の改定がなされましたが、司法書士会も同様に規制がなされました。私の感想としては、このような問題を起こす者は、弁護士より司法書士の方が多いように思います。
監督機能がどうしても司法書士会の方が弱い感じがします。弁護士会は、監督機関はなく、弁護士会が自治として、懲戒しますが、司法書士の場合、法務大臣が懲戒することになるからです。
規定の解説を見てみると、「国が認めた救済制度」「借金減額診断」「借金減額趣味レーター」といった表示を明確に禁じています。
悪質弁護士、司法書士とのいたちごっこは、今後も続くと思います。
改めて、「債務」とか「任意整理」で検索すると、悪質業者のオンパレード状態です。
「減額シュミレーター」比較サイトまであるのには、びっくりしました。まあ、このサイトで比較の対象となっている業者(弁護士・司法書士)は、悪質業者に汚染された者であることが明らかですが…。
電話相談、ネット相談は、要注意です。市役所でもいいですから、地元の弁護士、司法書士に一度は相談ください。
「債務性事件の処理に関する指針」(司法書士会)
そして、これに対して、以下の解説が示されています。