「過払い調査」などの名目で、多重債務者を集め、手間のかからず、遠方でも対応可能な任意整理に誘導し、多額の費用を取る経済的弱者ビジネスが問題になっています。弁護士会も先日、これに対して、規定の改定がなされましたが、司法書士会も同様に規制がなされました。私の感想としては、このような問題を起こす者は、弁護士より司法書士の方が多いように思います。

監督機能がどうしても司法書士会の方が弱い感じがします。弁護士会は、監督機関はなく、弁護士会が自治として、懲戒しますが、司法書士の場合、法務大臣が懲戒することになるからです。

規定の解説を見てみると、「国が認めた救済制度」「借金減額診断」「借金減額趣味レーター」といった表示を明確に禁じています。

悪質弁護士、司法書士とのいたちごっこは、今後も続くと思います。

改めて、「債務」とか「任意整理」で検索すると、悪質業者のオンパレード状態です。

「減額シュミレーター」比較サイトまであるのには、びっくりしました。まあ、このサイトで比較の対象となっている業者(弁護士・司法書士)は、悪質業者に汚染された者であることが明らかですが…。

電話相談、ネット相談は、要注意です。市役所でもいいですから、地元の弁護士、司法書士に一度は相談ください。 

「債務性事件の処理に関する指針」(司法書士会)

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf

そして、これに対して、以下の解説が示されています。

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/6f22789b1e4102af808796b7761d077cff6b572c.pdf