10月11日㈮ 日弁連の消費者問題対策委員会主催のシンポジウムにオンライン参加しました。

私は、常日頃から、悪質弁護士、司法書士の問題を発信していますが、日弁連は、どこまで把握しているのかを確認したかったからです。

概ね私が発信しているような問題(SNSなどの大量広告、弁護士による面談がないこと、高い弁護士費用、辞任でも返却せず)は、把握されていました。

このような悪質者は、弁護士会や司法書士会の広告規制に違反していることが殆どです。虚偽内容を含む誇大広告が殆どですが、誇大かどうかは、外から分かりにくいもので、やりたい放題されていたように思います。

今回勉強になったのは、弁護士会が調査権限を有するということです。 そして、不実かどうかの立証責任は、広告者側が有するということです。

SNSメッセージによる広告は、面識ない者に対する直接到達方法として、禁止事項に当たるということです。 

弁護士会が積極的に、調査をすれば、多くの悪質業者の撲滅を図ることができるでしょう。

問題は、弁護士会側の人員です。弁護士会自治の観点から会員が調査しなければならないということです。このような調査は、弁護士会の委員会がチームを作って複数人で取り組むことになるでしょうが、普段仕事に追われている弁護士が、無報酬のボランティアで行うものであり、どうしても、片手間になり、積極的に動くことは期待できません。実際、この調査がなされたことは無いようです。警察などの外部に委託することは、弁護士会に警察の介入を防ぐという観点からなされません。これが、悪質業者が暗躍する根本原因です。

シンポジウムのパネラーの一人が積極的に、返金請求をしている等の発表がありました。驚くべきは、いずれの案件も、請求から1週間以内に返金があったという事実です。脛に傷を持つ相手からすれば、問題が大きくなる前に、全額返金による終息を図ろうという趣旨でしょう。

これはとても参考になりました。被害者は、破産費用捻出に苦しむ方ばかりです。私も積極的に返還請求していきたいと思います。

このような請求が多くなれば、自然、悪質業者は淘汰されていくでしょう。

もしかしたら、このブログ、私が請求した相手側の人も読んでいるかもしれません。覚悟してください。私は、無茶苦茶怒っているのです。