https://news.yahoo.co.jp/articles/8749ab2494f259458436e8187f3a157104aa1e5f

2015年に続いて、今回も最高裁は、夫婦別姓を認めませんでした。

夫婦別姓制度の是非については、国民の皆さんもいろいろ意見あるところでしょう。

戦前の家制度の名残であり合理性がないとか、女性に不利益を強いるとか、それは、女性に限らないので平等だとか、多くの議論ができると思います。

私は、今回の事を司法判断で決するべき事項ではないと強く思いますので、最高裁の判断を支持します。あくまでも、夫婦別姓制度の賛否自体ではなく、国の制度として、司法が口を出すべき事項ではないと思います。司法が積極的に国の政策に口を出すと民主主義に反します。司法は、民主主義で期待できない少数者の人権侵害に限って、司法判断を下すべきと思います。

今回の夫婦別姓の問題は、特定の少数者の問題ではありません。国会で、議論して、決めればいいのです。その様な議論をすっ飛ばして、司法の判断に委ねることは、間違っています。夫婦別姓について、
国会で審理されるような活動をするべきです。裁判官は、神様ではないのです。裁判官を神様にしてしまうと長い歴史を経てやっと手にした民主主義を手放すことになってしまいます。