2月19日、離婚の慰謝料を不倫相手に求める事ができるかについて初の判断がでました。
要約すれば、「不倫の不法行為とは別に、離婚自体の慰謝料を、不倫相手に請求することはできない。離婚自体の慰謝料は、特段の事情が無い限り、夫婦間でのみ発生するものである」というものです。
私は、この最高裁の判断は、至極真っ当な判断と思います。
①不倫行為自体は、個々の不法行為として精神的損害の慰謝料請求権が発生します。
他方、
②離婚の慰謝料というのは、離婚自体に基づく慰謝料というもので、その内実は、けっこう曖昧な内容となります。即ち、結婚生活に於ける日々の積み重ねの不法行為、離婚の承諾対価等総合的に判断されるものなのです。無論、慰謝料が発生しない離婚も存在します。
不倫行為の慰謝料は、その事実を知ってから3年の時効にかかります。
今回の裁判では、不倫行為を知ってから3年を経過してから、離婚が成立した事案で、不倫の不法行為を理由に請求することはできないことから、離婚の慰謝料を理由に裁判を提起したというものです。
離婚の慰謝料を個々の不法行為とは別に認めることになれば、世の中混乱が生じます。
離婚時点で時効期間が開始するとなれば、あるとき、突然、訴えられるということが発生することになります。理論的には、10年前の浮気を根に持っていて、とうとう離婚に至ったというケースで、不倫相手が突然訴えられるということが起こります。離婚というのは、そんなに簡単に成立するものではありません。離婚の慰謝料に不倫相手も含めてしまうと世の中に混乱が生じてしまいます。どう考えても請求に無理があります。原審の弁護士さん何故提起したのだろう?。何故、地裁、高裁で裁判官認めたのであろう?との疑問をぬぐえません。
もっとも、原告側の気持ち分からないではありません。今回の様に、子供のいる家庭で妻が浮気したとき、夫は、子供のために我慢して、事を荒立てずにやり直す道を選ぶ事が、結構な確率であります。しかし、私の経験では、妻が浮気のパターンは、いずれ離婚に至ることが多いと思います(夫浮気の場合はそうでもない)。私見ですが、家庭というのは、女性が偉くないとうまくいかない。妻が夫を叱っている家庭が円満なのです。妻の不倫の場合、やり直すことをしたとしても、女性は、夫に対して負い目を感じ続けます。知らず知らず、男性上位の家庭の雰囲気になってしまうのです。これは、女性に多大なストレスを生み、結局、そのストレスに耐えきれず、妻は、家を出て行きます。男性側から「私は、精一杯努力したのに何故だ?」みたいな相談を受けたりしますが、このような理由で妻の浮気のケースは、修復が難しいのが現実です。
今回の事件、離婚に至って、原因を作った不倫相手が何もなかった様な顔で生活しているのは許せない。なんとかギャフンと言わせたいと思って、訴えを提起したのでしょう。原審で認められた慰謝料が198万円と離婚慰謝料相場としては、やや高い金額なので、おそらく、かなり男性側に気の毒なケースであったかもしれません。しかし、一旦、諦めるということを選択した以上、蒸し返しはいけません。
もし、最高裁が不倫相手に離婚の慰謝料を認める判断を下していたら、弁護士業界活況に沸くことになります。過払い事件ブームの再来です。
「過去の不倫慰謝料ならお任せ!弁護士法人 〇〇事務所」 のテレビCMがお茶の間に流れていたことと思います。